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床張物の耐水性・耐動荷重性・耐薬品性接着剤の適用箇所

ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル用接着剤は、湿気や水・動荷重・薬品の影響を受ける施工箇所では、一般の床に使用するものとは違う接着剤(エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系)とする必要があります。

国土交通省:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 表19.2.1および表19.2.2で、次のように定められています。
(ビニル床シート・ビニル床タイル)
・地下部分の最下階
・玄関ホール
・湯沸室
・便所
・洗面所
・防湿層のない土間
・貯水槽
・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所
・耐動荷重性床シートの場合
・化学実験室等(※)

(ゴム床タイル)
・地下部分の最下階
・玄関ホール
・湯沸室
・便所
・洗面所
・防湿層のない土間
・貯水槽
・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所
※ 化学実験室等では、同じように薬品の影響を受けやすい箇所が、該当することになります。

コメント

  1. いつも大変勉強になります。2点ほど疑問があります。
    1.地下部分の最下階とありますが、ピットがあっても該当するのでしょうか。
    2.浴室の直上床とありますが、ユニットバスの場合は該当しないとしていますか。
    よろしくお願いします。

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  2. はっきりとどこかに書いてあるわけではなく、私の考えということになりますが。

    地下部分の最下階については、ピットの有無にかかわらず耐水性接着剤にする必要があります。
    地下階のある建物では通常地下ピットがあるということもありますが、耐水性接着剤にする理由が、その下の土からの湿気のためではなく、地下部分の最下階の床自体が湿気のたまりやすい場所だから、ということになると思います。

    ユニットバスの直上床については、1つは、集合住宅の場合たいてい上下階で同じ場所にユニットバスが配置されることが多いので、考慮する必要がないことも多いということがあります。
    また、集合住宅以外の場合でも、給排水の関係で水廻りの室は上下階で同じ位置に配置することが多いので、ユニットバス直上がユニットバス以外の室でも、いずれにしても耐水性接着剤が必要な室であることが多いはずです。
    加えて、ユニットバス自体が外に湿気を漏らさない造りになっているので、該当しないと考えてよさそうということもあって、いずれにしてもユニットバスの直上床は考慮していません。

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