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全体目次/平成29年版 公共建築数量積算基準

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省 公共建築数量積算基準 平成29年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 第1編 総則 第2編 仮設 仮設の計測・計算については、共通仮設、直接仮設及び専用仮設に区分して定める。 第1章 仮設 第1節 仮設の定義 第2節 仮設の区分 第3節 共通仮設の計測・計算   1 通則   2 共通仮設の計測・計算 第4節 直接仮設の計測・計算   1 通則   2 直接仮設の計測・計算 第5節 専用仮設の計測・計算 第3編 土工・地業 土工・地業の計測・計算については、土工と地業に区別して定める。 第1章 土工 第1節 土工の定義 第2節 土工の計測・計算   1 通則   2 土の処理の計測・計算   3 山留め壁の計測・計算   4 排水の計測・計算 第2章 地業 第1節 地業の定義 第2節 地業の計測・計算   1 通則   2 地業の計測・計算 第4編 躯体 躯体の計測・計算については、コンクリート、型枠、鉄筋及び鉄骨に区別して定める。 第1章 躯体の定義と区分 第1節 躯体の定義 第2節 躯体の区分 第2章 コンクリート部材 第1節 コンクリート部材の区分 第2節 コンクリート部材の計測・計算   1 通則   2 各部分の計測・計算 第3章 鉄筋 第1節 鉄筋の区分 第2節 鉄筋の計測・計算   1 通則   2 各部分の計測・計算 第4章 鉄骨 第1節 鉄骨の区分 第2節 鉄骨の計測・計算   1 通則   2 各部分の計測・計算 第3節 錆止め塗装の計測・計算 第4節 耐火被覆等の計測・計算 第5編 仕上 仕上の計測・計算については、間仕切下地と仕上に区分して定める。 第1章 間仕切下地 第1節 間仕切下地の定義 第2節 間仕切下地の計測・計算   1 通則   2 材種による特則 第2章 仕上 第1節 仕上の定義と...

第7編 3章 2節仕上改修の計測・計算 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第3章 仕上改修   第2節 仕上改修の計測・計算 1 通則 (1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。 (2)改修は、既存仕上の撤去、新設仕上のための下地処理、新設仕上及び補修に区分する。 (3)間仕切下地は、 第5編第1章 の定めによる。 2 仕上改修の計測・計算 (1)新設仕上の数量は、 第5編第2章第2節2 の定めによる。 (2)既存仕上撤去の数量は、既存主仕上の設計寸法による。 (3)設計図書に改修に必要な余幅の明示がないときは、適切な余幅を加えて計測・計算することができる。 3 改修各部の計測・計算 (1)防水改修 防水改修とは、既存防水層の劣化・漏水等の現状回復又は新たに防水層を設ける改修をいう。 1)撤去 ① 撤去は、防水層及び防水保護層(押えコンクリート等)に区分し、その数量は、設計寸法による面積又はその面積と厚さとによる体積とする。 ② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。 2)下地処理 ① 下地処理は、工法及び部位ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所とする。 ② コンクリート面のひび割れ補修は、工法ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さとする。 3)新設 防水層、防水保護層等の数量は、面積、長さ及び箇所数とする。 (2)外壁改修 外壁改修とは、外壁のひび割れ、欠損、浮き等の劣化部の補修並びに仕上の新設をいう。 1)施工数量調査 施工数量調査については、工法及び部位ごとに区分し、その数量は設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。 2)撤去 ① 既存仕上の撤去数量は、設計寸法による面積とする。 ② 部分改修のカッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さを数量とする。 3)下地処理及び補修 既存仕上及び躯体のひび割れ、欠損、浮き等は、工法ごとに区分し、その数量は、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。 4)新設 新設仕上の数量は、設計寸法による面積、長さ及び箇所数とする。 (3)建具改修 建具改修とは、既存の建具を新規に取り替える場合及び既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける...

第7編 3章 1節仕上改修の定義と区分 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第3章 仕上改修   第1節 仕上改修の定義と区分 1 仕上改修の定義 仕上改修とは、既存仕上の撤去又は除去及び仕上の新設並びに補修をいう。 2 仕上改修の区分 仕上改修は、防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修及びその他改修に区分する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第7編 2章 2節躯体改修の計測・計算 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第2章 躯体改修   第2節 躯体改修の計測・計算 1 通則 (1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。 (2)躯体の新設及び撤去の数量は、 第4編 による。 2 躯体改修の計測・計算 (1)部分改修で、カッター入れの計測・計算は、設計寸法による長さとする。 (2)あと施工アンカー及びスタットボルトは、種別ごとに区分し、その数量は本数とする。 (3)割裂補強筋は、種別ごとに区分し、その数量は設計寸法による長さ又は質量とする。 (4)グラウト材の数量は、設計寸法による断面積とその長さによる体積又は長さとする。 (5)既存部分の取り合い面の処理数量は、工法ごとの躯体の寸法により計測・計算する。 (6)開口部等を新設又は塞ぐ場合の躯体の数量は、開口部の内法寸法により計測・計算する。 (7)型枠の数量は、 第4編第2章第2節1(2) の定めにかかわらず、長さ又は箇所数とすることができる。 (8)柱補強の数量は、部位及び断面寸法ごとに区分し、原則として箇所数とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第7編 2章 1節躯体改修の定義と区分 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第2章 躯体改修   第1節 躯体改修の定義と区分 1 躯体改修の定義 躯体改修とは、躯体各部分の撤去、新設、補強又は劣化部分の補修及び補強する場合をいう。 2 躯体改修の区分 改修の各部分とは、 第4編第1章第2節 の区分による。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第7編 1章 2節直接仮設(改修)の計測・計算 2直接仮設(改修)の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第2節 直接仮設(改修)の計測・計算    2 直接仮設(改修)の計測・計算 (1)墨出し 墨出しの数量は次による。 1)防水改修 水勾配の調整を必要とする改修の場合には計測・計算の対象とし、その数量は水勾配の調整をする面積とする。 2)外壁改修 外壁モルタル塗り、外壁タイル張り等を撤去し、新たに仕上(以下「新設仕上」という。)をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は外壁改修面積とする。 3)建具改修 既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける場合のみ計測・計算の対象とし、その数量は建具の内法寸法による面積とする。 4)内装及び塗装改修 床、壁及び天井仕上を下地から撤去し、新設仕上をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は床又は天井の改修面積とする。 また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。 (2)養生及び整理清掃後片付け 既存部分等の養生及び整理清掃後片付けの数量は次による。 1)防水改修 数量は、改修防水層の平場面積とする。 2)外壁改修 数量は、改修する外壁面の水平長さに2.0mを乗じた面積とする。 3)建具改修 建具のみを改修する場合には、整理清掃後片付けのみ計測・計算の対象とし、その数量は外部建具の場合は建具幅に1.0mを乗じた面積及び内部建具の場合は建具幅に2.0mを乗じた面積とする。 4)内装及び塗装改修 床、壁及び天井を改修する場合の数量は、改修する部分の床又は天井の面積とする。 また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。 5)資材搬入通路 資材搬入通路の数量は、廊下、階段室、ホール等を対象とし、幅を2.0mとした床面積とする。 ただし、廊下等の通路幅が2.0m未満の場合は、その幅を通路幅とした床面積とする。 また、エレベーターの数量は台数とする。 (3)足場 足場は、種別ごとに区分し、その数量は次による。 1)外部足場 仮設ゴンドラ及び高所作業車の数量は、台数又は箇所数とする。 2)内部足場 内部仕上足場の数量は、天井の改修面積とする。 ま...

第7編 1章 2節直接仮設(改修)の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第2節 直接仮設(改修)の計測・計算    1 通則 (1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。 (2)仮設間仕切り  仮設間仕切りとは、建物内部の改修において、執務者等に対する災害防止、騒音・塵あい等の防護対策として改修部分と非改修部分を区画して設置する仮の間仕切りをいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第7編 1章 1節仮設(改修)の定義(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第1節 仮設(改修)の定義 仮設(改修)とは、建築物等を改修するための仮設をいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第5編 1章 2節間仕切下地の計測・計算 2材種による特則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第5編 仕上  第1章 間仕切下地   第2節 間仕切下地の計測・計算    2 材種による特則 材種による間仕切下地の計測・計算の特則は、以下による。 (1)コンクリート材 躯体として計測しないコンクリート間仕切り(がりょう等)は、体積ではなく面積又は箇所数とする。 (2)既製コンクリート材 1)ALCパネル、押出成形セメント板、PC板、コンクリートブロック等による間仕切下地は、面積又は設計寸法による枚数を数量とする。  なお、コーナー役物等がある場合は長さ又は箇所を数量としてもよい。 2)コンクリートブロック等による間仕切下地の開口補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は長さを数量とする。 3)補強鉄筋、充てんコンクリート等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。 4)ALCパネル、PC板等における取合いシーリングについては、他部材との取合い部分は計測・計算するが、パネル間は計測の対象としない。 (3)木材 1)木材による間仕切下地は、原則として面積を数量とする。 2)木材による間仕切下地について、材料としての所要数量を求める必要があるときは、設計寸法による長さをm単位に切り上げた長さと、設計図書の断面積とによる体積に5%の割増をした体積とする。  ただし、長さの短いものなどについては切り使いを考慮するものとする。  また、 第1編総則2基本事項(6)2) の定めにかかわらず、断面の辺の長さは小数点以下第3位まで計測・計算するものとし、計測・計算の過程における体積については小数点以下第4位とする。 3)前項の定めにかかわらず、適切な統計値によることができる。 (4)金属材 スタッド式軽量鉄骨間仕切においては、スタッド幅及びスタッド間隔ごとに区分して計測・計算する。 (5)耐火間仕切 軽量鉄骨とボードによる耐火間仕切については、軽量鉄骨下地と両面のボードを一括含み、片面面積で計測・計算する。 なお、四周処理は設計図書により長さを計測・計算する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリ...

第5編 1章 2節間仕切下地の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第5編 仕上  第1章 間仕切下地   第2節 間仕切下地の計測・計算    1 通則 1)間仕切下地はその主な材種別に、形状、寸法、工法等により区分する。  主な材種別は「公共建築工事内訳書標準書式」の工種別における科目の材料名による。 2)間仕切下地の数量は、原則として躯体又は準躯体の設計寸法による面積から、建具類の内法寸法等設計寸法による開口部の面積を差し引いた面積とする。  ただし、開口部の面積がlか所当たり0.5m2以下のときは、開口部による間仕切下地の欠除は原則としてないものとする。 3)間仕切下地の開口部のための補強は、設計寸法による開口部の箇所数又は補強部材の長さを数量とする。 4)間仕切下地の梁との取合い、配管、配線、器具等による欠除が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。 5)間仕切下地の組立、接合又は躯体への取付けのための釘、金物類、モルタル、接着材等は間仕切下地の構成部材とし、原則として計測の対象としない。  必要があるときは適切な統計値による。 6)木製間仕切下地を材料と施工手間に分離する場合の材料価格に対応する数量は、所要数量とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第4編 4章 2節鉄骨の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第4章 鉄骨   第2節 鉄骨の計測・計算    2 各部分の計測・計算 1.本体鉄骨は次により計測・計算する。 (1)柱 1)柱の節の長さは、設計図書による各節の接合位置間の長さとし、第1節柱又は最上部の節柱にあっては、ベースプレート下端又は柱頭上端から接合位置までの長さとする。 2)柱を構成する各部材は各節柱に区分して、設計図書により計測・計算するものとする。 3)各節柱の接合に必要な、スプライスプレート及び高力ボルトは「あとの部分」の柱で計測する。  なお、接合部の板厚の差等が1㎜を超える隙間は、フィラープレートが入るものとして計測・計算する。 (2)梁 1)梁の長さは、鉄骨柱又は鉄骨梁の仕口の内法長さとする。 2)梁の構成部材は設計図書により計測・計算する。 3)梁の継手接合に必要な、スプライスプレート及び高力ボルトは「あとの部分」の梁で計測・計算する。  なお、接合部の材厚の差等が1㎜を超える隙間は、フィラープレートが入るものとして計測・計算する。 (3)ブレース ブレースの計測・計算は設計寸法による。 ただし、支点間にわたるブレースの主材は原則としてターンバックル等による部材の欠除は計測の対象としない。 2.付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む)は次により計測・計算する。 (1)階段 設計寸法により計測・計算する。 (2)デッキプレート 1)デッキプレートの数量は、設計図書により計測・計算する。 2)デッキプレートの外周や床開口周り等のコンクリート流れ止めプレートは、長さ(m)で計測・計算する。 (3)その他付帯鉄骨(付属物及び仮設金物を含む) 設計寸法により計測・計算するものとし、必要があるときは、 1通則 にかかわらず、形状、寸法及び工法の同じものごとに、長さ、面積又は箇所数を数量とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成...

第4編 4章 2節鉄骨の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第4章 鉄骨   第2節 鉄骨の計測・計算    1 通則 1)材料価格に対応する数量は、所要数量とする。 2)鋼材(形鋼、平鋼、鋼板等)の数量は、各部分について規格、形状、寸法等ごとに、次の各項に定めるところに従い計測・計算した長さ又は面積をそれぞれ設計長さ又は面積とし、その設計長さ又は面積にJISで定める単位質量を乗じた質量とする。 3)ボルト類等は原則としてその規格、形状及び寸法ごとに個数又は質量に換算したものを設計数量とする。  なお、高力ボルトの長さは、接合する板厚による締付け長さに「締付け長さに加える長さ」(S)㎜を加えた首下寸法とする。  ただし、長さが5㎜単位とならない場合は、それぞれの決められた規格の基準寸法に最も近い寸法とする。 4)溶接は原則として種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6㎜に換算した延べ長さを数量とする。 5)鋼板は原則として設計寸法による面積を計測・計算する。  ただし、複雑な形状のものはその面積に近似する長方形として計測・計算することができる。  なお、全溶接構造の鋼板の場合は、 第1編総則2基本事項(6)2) の定めにかかわらず短辺方向は小数点以下第3位まで、計測・計算する。 6)ボルト類のための孔明け、開先き加工及びスカラップ並びに柱、梁等の接続部のクリアランスによる鋼材の欠除は、原則としてないものとする。  1か所当たり面積0.1m2以下のダクト孔等による欠除もこれに準ずる。 7)ダクト孔補強について設計図書に記載された補強材は計測・計算する。 8)鉄骨材料について、所要数量を求めるときは、設計数量に次の割増をすることを標準とする。  形鋼、鋼管及び平鋼5%  広幅平鋼及び鋼板(切板)3%  ボルト類4% この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第2節 鉄筋の計測・計算    2 各部分の計測・計算 (1)基礎 1)独立基礎 ベース筋、斜筋の長さは、 1通則1) による。はかま筋等は、設計図書により計測・計算する。 2)布基礎 ベース筋の長さは、 1通則1) により、接続部の長手方向のベース筋は相互に交差したものとして計測・計算する。  布基礎の梁に該当するものは3)基礎梁に準ずる。また、主筋の継手については、 1通則4) による。 3)基礎梁 ① 基礎梁の全長にわたる主筋の長さは、基礎梁の長さにその定着長さを加える。  トップ筋、ハンチ部分の主筋、補強筋等は設計図書による。  ただし、同一の径の主筋が柱又は基礎梁を通して連続する場合は、定着長さにかえて接続する柱又は梁の幅の1/2を加え、異なる径の主筋が連続する場合は、それぞれ定着するものとする。 ② 連続する基礎梁の全長にわたる主筋の継手については、 1通則4) の規定にかかわらず、基礎梁の長さが、5.0m未満は0.5か所、5.0m以上10.0m未満は1か所、10.0m以上は2か所あるものとする。  径の異なる主筋が連続する場合も継手についてはこの規定を準用する。  ただし、単独基礎梁、片持基礎梁及び壁式構造の基礎梁の主筋の継手は、 1通則4) により、 基礎梁の全長にわたる主筋の径が異なる場合の継手の位置は設計図書による。  重ね継手の長さは、 1通則6) による。 ③ 壁式構造で布基礎の基礎梁に該当する部分の縦筋が設計図書に記載のあるときは、コンクリートの高さに余長を加えた長さとする。 ④ スタラップ及び幅止筋の長さ、本数は各基礎梁ごとに 1通則2)、3) 及び 7) による。  また、腹筋の余長は、 1通則6) によるが、壁式構造では 壁2)-4横筋 による。 4)底盤(基礎スラブ) ① 主筋の長さは、定着の場合は底盤の内法長さに定着長さを加え、他の部分を通して連続する場合は底盤の内法長さに基礎梁等接続する部分の幅の1/2を加えるものとする。  ハンチ部分もこれに準ずる。 ② 主筋の継手箇所数は、基礎梁の主筋の継手に準ずる。  ただし、壁式構造については、床板の主筋の継...

第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第2節 鉄筋の計測・計算    1 通則 鉄筋の数量は、各部分について規格、形状、寸法等ごとに、原則としてコンクリートの設計寸法に基づき、次の各項に定めるところに従い計測・計算した長さを設計長さとし、その設計長さに日本工業規格(以下「JIS」という。)に定める単位質量を乗じた質量とする。 1)基礎、柱、梁、床板、壁等の先端で止まる鉄筋は、コンクリートの設計寸法をその部分の鉄筋の長さとし、これに設計図書等で指定された場合はフックの長さを加える。  斜筋もこれに準ずる。  ただし、径13㎜以下の鉄筋についてのフックはないものとする。 2)フープ、スタラップの長さは、それぞれ柱、基礎梁、梁及び壁梁のコンクリートの断面の設計寸法による周長を鉄筋の長さとし、フックはないものとする。 3)幅止筋の長さは、基礎梁、梁、壁梁、壁のコンクリートの設計幅又は厚さとし、フックはないものとする。 4)重ね継手又はガス圧接継手について、この基準で別に定める場合を除き、計測・計算した鉄筋の長さについて、径13㎜以下の鉄筋は6.0mごとに、径16㎜以上の鉄筋は7.0mごとに継手があるものとして継手箇所数を求める。 径の異なる鉄筋の重ね継手は小径による継手とする。 5)ガス圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとする。 6)フック、定着、余長及び重ね継手の長さについて設計図書に記載のない場合は、日本建築学会、建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリート工事の規定を準用し、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位とする。  なお、径の異なる鉄筋の継手は小径による継手とする。 7)鉄筋の割付本数が設計図書に記載されていない場合は、その部分の長さを鉄筋の間隔で除し、小数点以下第1位を切り上げた整数(同一の部分で間隔の異なる場合はその整数の和)に1を加える。 8)窓、出入口等の開口部による鉄筋の欠除は、原則として建具類等開口部の内法寸法による。  ただし、1か所当たり内法面積0.5m2以下の開口部による鉄筋の欠除は原則としてないものとする。  なお、開口補強筋は設計図書により計測・計算する。 9)鉄筋について、そ...

第4編 2章 2節コンクリート部材の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第2章 コンクリート部材   第2節 コンクリート部材の計測・計算    2 各部分の計測・計算 (1)基礎 1)独立基礎 ① コンクリートの数量は、設計寸法による体積とする。 ② 型枠の数量は、コンクリートの側面及び斜面の面積とする。接続部については、 1通則(2)2) により、斜面については (2)4) による。 ③ 型枠の数量については、 1通則(2)1) では「側面及び底面」としているのを、独立基礎では「側面及び斜面」とし、斜面の上面型枠を計測・計算の対象としている。  なお、 1通則(2)4) の規定により勾配3/10以下の場合は施工の実際と関係なく計測の対象としない。  接続部の型枠の取扱いについては 1通則(2)2) による。 2)布基礎 ① コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。 ② 型枠の数量は、コンクリートの側面及び斜面の面積とする。接続部については、 1通則(2)2) により、斜面については (2)4) による。 3)基礎梁 ① コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。 ② 型枠の数量は、コンクリートの側面の面積とする。接続部については、 1通則(2)2) による。  なお、必要があるときは基礎梁の底面型枠を計測・計算の対象とする。 4)底盤(基礎スラブ) ① コンクリートの数量は、設計寸法による盤厚と独立基礎、布基礎、基礎梁等に接する内法面積とによる体積とする。   ただし、柱との取合部分の底盤の欠除はないものとする。  ② 型枠の数量は、コンクリートの傾斜部分の面積とする。ただし、斜面については、 1通則(2)4) による。 (2)柱 1)コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。 各階柱、最上階柱等の区分は、 第1章第2節の躯体の区分(2) による。 2)型枠の数量は、コンクリートの側面の面積とする。接続部については、 1通則(2)2) による。 (3)梁 1)コンクリートの数量は、設計寸法による断面積とその長さとによる体積とする。 2)型枠の数量は、コンクリートの側面...

第4編 2章 2節コンクリート部材の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第2章 コンクリート部材   第2節 コンクリート部材の計測・計算    1 通則 (1)コンクリート 1)コンクリートの数量は、普通コンクリート、軽量コンクリート等の種類、調合、強度、スランプ等により区分し、各部分ごとに設計寸法により次の各項に定めるところに従って計測・計算した体積とする。  ただし、コンクリートの断面寸法は、 第1編総則2基本事項(6)2) の定めにかかわらず、小数点以下第3位まで計測・計算する。 2)鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。 3)鉄骨によるコンクリートの欠除は、 第4章鉄骨 に定めるところにより計測・計算した鉄骨の設計数量について7.85tを1.0m3として換算した体積とする。 4)窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とする。  ただし、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として開口部によるコンクリートの欠除はないものとする。 (2)型枠 1)型枠の数量は、普通合板型枠、打放し合板型枠、曲面型枠などの材料、工法及びコンクリート打設面により区分し、コンクリートの各部分ごとに、原則としてその側面及び底面の面積を次の各項に定めるところに従って計測・計算し、接続部の面積を差し引いた面積とする。 2)梁と床板、基礎梁等と底盤、同一幅の柱と梁等及び壁式構造における壁と床板の接続部は、 第2章第2節のコンクリート部材の計測・計算2) の定めによる「さきの部分」の接続部の型枠を差し引く。 これ以外の接続部の面積が1.0m2以下の箇所の型枠の欠除はないものとする。 3)窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の内法寸法とする。  なお、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。  また、開口部の見込部分の型枠は計測の対象としない。 4)斜面の勾配が3/10を超える場合は、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。 5)階段の踏面及び階の中間にある壁付きの梁の上面...

第3編 2章 2節地業の計測・計算 2地業の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第2章 地業   第2節 地業の計測・計算    2 地業の計測・計算 (1)既製杭 1)既製杭とは、コンクリート製、鋼製等の既製杭による杭地業をいう。 2)既製杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、継手を考慮した杭のセット本数とする。 (2)場所打コンクリート杭 1)場所打コンクリート杭とは、コンクリート現場打の杭地業をいう。 2)場所打コンクリート杭の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、原則として杭の箇所数(本数)による。  コンクリート体積については杭工法及び杭径による適切な割増をした数量とする。  また、必要に応じて杭頭部にコンクリートの余盛りを加算する。 3)杭に用いる鉄筋の所要数量を求める場合は設計数量に対し、3%増を標準とする。 (3)特殊地業 1)特殊地業とは、軟弱地盤を改良し、土の沈下を防止するため、土の締固め、脱水、固結、置換等により形成する地業をいう。 2)特殊地業の数量は、材種、形状、寸法、工法等により区分し、その改良土別及び場所ごとに改良される土の地山体積とする。 (4)ラップルコンクリート 1)掘削、山留め等の計測・計算は、 第3編第1章第2節の土工の計測・計算 の定めによる。 2)コンクリート、型枠の計測・計算は、 第4編第2章第2節の2各部分の計測・計算の(1)の独立基礎 に準じる。 3)型枠を使用しない場合のラップルコンクリート数量は、割増を行った数量とする。 (5)砂利地業等 1)砂利地業等とは、根切り底における基礎下等の砂利地業、砕石地業及び捨コンクリートをいい、その数量は、設計図書による面積とその厚さとの積による体積とし、その種類により区分する。  なお、設計図書に記載のない場合は躯体側面より0.1m出幅を加えた寸法とする。 2)杭径が600㎜未満の杭部分の砂利地業及び捨コンクリートの欠除はないものとする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらから...

第3編 2章 2節地業の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第2章 地業   第2節 地業の計測・計算    1 通則 1)杭地業の計測・計算は、設計図書による。 2)杭頭の処理等の数量は、既製コンクリート杭は寸法等ごとの本数又は場所打コンクリート杭はその体積、鉄筋等の質量とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第3編 1章 2節土工の計測・計算 3山留め壁の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第1章 土工   第2節 土工の計測・計算    3 山留め壁の計測・計算 1)山留め壁とは、根切り側面の土の崩壊等を防御するための仮設備をいう。 その数量は根切り深さに根入長さを加えた山留め壁の高さと、山留め壁周長との積による壁面積とする。 なお、親杭・横矢板工法の場合、矢板数量は、根切り深さを高さとする山留め壁高さと山留め壁周長との積による壁面積とし、親杭は根入れを含む長さごとの本数又は延べ長さとする。 基礎根切り等の山留め壁については、それぞれの山留め壁高さと山留め壁長さとの積による面積又は箇所数とすることができる。 2)切りばり面積は各段ごとの根切り面積とする。 3)山留め壁、腹おこし、切りばり等の山留め壁用機材類の数量を求める必要があるときは、1)項による山留め壁数量と土質、湧水量等に基づいて山留め壁計画を設定したうえで、計測・計算する。 4)山留め壁(地中連続壁)の鉄筋は所要数量とし設計数量に対し、3%増を標準とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第3編 1章 2節土工の計測・計算 4排水の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第1章 土工   第2節 土工の計測・計算    4 排水の計測・計算 1)排水とは、工事中の湧水及び雨水の排除をいい、その数量は湧水量及び降雨量による。 2)排水用機材類の数量を求める必要があるときは、排水の数量と土質等に基づいて排水計画を設定したうえで計測・計算する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

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