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7章鉄骨工事 9節耐火被覆(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 7章 鉄骨工事  9節 耐火被覆 7.9.2 耐火被覆の種類及び性能 耐火被覆は耐火材吹付け、耐火板張り、耐火材巻付け、ラス張りモルタル塗り等とし、その種類及び性能は特記による。 7.9.4 耐火材吹付け (c) 耐火材の吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。  スラブ及び壁面については2㎡程度につき1箇所以上とし、柱は1面に各1箇所以上、梁は1本当たり、ウェブ両側に各1本、下フランジ下面に1本、下フランジ端部両側に各1本差し込んで確認する。  なお、確認ピンは、そのまま存置しておく。 7.9.5 耐火板張り (a) 耐火板張りの材料及び工法は、建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。  また、見え掛り面に使用するものは、塗装等仕上げができるものとする。 7.9.7 ラス張りモルタル塗り (a) 所定の耐火性能を満足する調合及び塗厚とする。 (b) (a)以外の工法等は、 15 章2節[モルタル塗り] により、見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章コンクリート工事 9節試験 (標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 6章 コンクリート工事  9節 試験 6.9.1 適用範囲 この節は、コンクリートの試験に適用する。 ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。 6.9.2 フレッシュコンクリートの試験 (a) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場ごとに、次により行う。  (1) 試料の採取場所は、原則として、工事現場の荷卸し地点とする。   ただし、特に変動が著しいと思われる場合は、その品質を代表する箇所から採取する。  (2) 試料の採取方法は、JIS A 1115(フレッシュコンクリートの試料採取方法)による。 (b) フレッシュコンクリートの試験は、表6.9.1により行う。 6.9.3 コンクリートの強度試験の総則 (a) コンクリートの強度試験は、レディーミクストコンクリート工場及びコンクリートの種類が異なるごとに1日1回以上、かつ、コンクリート150 ㎥ごと及びその端数につき1回以上とする。 (b) コンクリートの強度試験方法  (1) 1回の試験の供試体の個数及び試料採取   (ⅰ) 1回の試験の供試体の数は、表6.9.2による試験用その他必要に応じて、それぞれ3個とする。   (ⅱ) 適切な間隔をあけた3台の運搬車から、それぞれ試料を採取し、(ⅰ)で必要な数の供試体を作製する。    ただし、調合管理強度の管理試験用は、1 台の運搬車から採取した試料で同時に3個の供試体を作製する。   (ⅲ) (ⅱ)で3台の運搬車から作製した供試体から、それぞれ1個ずつ取り出し、3個の供試体で1回の試験を行う。    ただし、調合管理強度の管理試験用は、1 台の運搬車から同時に作製した3個の供試体で1回の試験を行う。  (2) 供試体は、JIS A 1132(コンクリート強度試験用供試体の作り方)に基づいて工事現場で作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。   なお、脱型は、コンクリートを詰め終わってから16 時間以上3日間以内に行う。  (3) 供試体の養生方法及び養生温度   (ⅰ) 標準養生は、JIS A 1132

23章植栽及び屋上緑化工事 5節屋上緑化(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 6章 コンクリート工事  9節 試験 23.5.1 適用範囲 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムを適用する場合の防水層は、保護コンクリートのあるものとする。 23.5.2 植栽基盤 (a) 屋上緑化システム  (1) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとする。  (2) 土壌層の厚さは、特記による。 (b) 屋上緑化軽量システム  (1) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとし、その工法はシステム製作所の仕様による。 23.5.3 材料 (a) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(1)から(5)までによる。  (1) 耐根層   (ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。    また、重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。   (ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (2) 耐根層保護層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。    なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。  (3) 排水層   排水層は次により、適用は特記による。   (ⅰ) 軽量骨材    ① 透水排水管を併用した目詰まりのないものとする。    ② 軽量骨材は、火山砂利、黒曜石パーライト、膨張性頁岩等の粒径3~25mm 程度のものとし、層の厚さは特記による。   (ⅱ) 透水排水管は、合成樹脂系透水管、黒曜石パーライト詰め透水管等とする。   (ⅲ) 板状成形品    ① 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (4) 透水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (5) 土壌層   植込み用土は次により、特記がなければ、(

23章植栽及び屋上緑化工事 4節芝張り、吹付けは種及び地被類(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  4節 芝張り、吹付けは種及び地被類 23.4.2 材料 (a) 芝  (1) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、特記がなければ、コウライシバの類とする。 (b) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。 (c) 吹付けは種用種子等  (1) 種子   (ⅰ) 種子の種類及び量は、特記による。   (ⅱ) 種子は、特記がなければ、洋芝類とし、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。  (2) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。  (3) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。  (4) 肥料は、有機質系肥料及び化成肥料とし、原則として、これらを併用する。 (d) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、樹種 (植物名) 、芽立数、コンテナ径及び単位面積当たりのコンテナ数は特記による。 23.4.3 芝張りの工法 (a) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。 23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償 枯損した芝及び地被類の処置は、 23.3.4 に準ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 3節植樹(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  3節 植樹 23.3.1 適用範囲 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (b) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。  なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。  また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。  (1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。   なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。  (2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。   測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。   なお、葉張りとは低木の場合についていう。  (3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。   この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。   幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。   なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。 (c) 支柱材は次により、適用は特記による。特記がなければ、丸太とする。  (1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。   防腐処理方法は、特記による。   特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。 (d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。 23.3.3 新植の工法 (d) 支柱  (1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。   なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。  (2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。   ただし、鳥居形は、打込みとする。  (3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。  (4) 樹幹を保護矯正する必要がある

23章植栽及び屋上緑化工事 2節植栽基盤(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  2節 植栽基盤 23.2.1 適用範囲 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (a) 植栽基盤整備工法の適用は特記による。  ただし、特記がなくても、芝及び地被類の植栽の場合は、植栽基盤を整備する。 (b) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。  特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1による。 (c) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するために、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (d) 植栽基盤整備工法の種別は表 23.2.2 により、適用は、特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 (e) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (a) 植込み用土は、客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 (b) 土壌改良材の種類は、特記による。 23.2.4 工法 (e) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。 (f) 植物の特性等を考慮し、必要に応じて施肥を行う。 (g) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 1節一般事項(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  1節 一般事項 23.1.3 植栽地の確認等 (a) 植栽地の透水性及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。  なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 9節砂利敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  9節 砂利敷き 22.9.2 材料 砂利敷きの種別は表22.9.1により、特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種とする。 22.9.3 施工 (b) A種の場合  (1) 下敷きは、厚さ 60mm 程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100㎡当たり2㎥の割合で敷き均し、転圧機器で締め固める。  (2) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。 (c) B種の場合は、砂利又は砕石を厚さ60mm 程度に敷き均して仕上げる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 8節ブロック系舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  8節 ブロック系舗装 22.8.1 適用範囲 この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (a) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1以外は、次による。  (1) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、特記がなければ、砂とする。  (2) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。   基層の厚さは、特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は 70mmとする。 22.8.3 材料 (a) コンクリート平板は、JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板により、種類及び寸法は、特記がなければ、N300とする。 (b) インターロッキングブロックは、JIS A 5371 のインターロッキングブロックにより、種類、形状、寸法、表面加工等は特記による。  特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。 (c) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) による2等品とし、種類、形状及び寸法は特記による。 (d) クッション材  (1) 敷砂層に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2による。  (2) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。 (e) 目地材  (1) 目地砂に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3による。  (2) モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。 (f) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築

22章舗装工事 7節透水性アスファルト舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  7節 透水性アスファルト舗装 22.7.1 適用範囲 この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (a) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。 22.7.3 材料 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は 22.4.3 による。 22.7.5 施工 施工は、 22.4.5 による。 ただし、プライムコートは施工しない。 22.7.6 試験 (a) 表層の厚さの試験は、 22.4.6(a)(1) による。 (b) 舗装の平たん性は、目視により確認する。 (c) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、 22.4.6(c) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 6節カラー舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  6節 カラー舗装 22.6.1 適用範囲 この節は、カラー舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.6.2 舗装の構成及び仕上り (a) カラー舗装の種類は、加熱系及び常温系とし、適用は特記による。 (b) 加熱系カラー舗装は、次による。  (1) 構成及び厚さは、特記による。   表層に用いる加熱系混合物の結合材は、アスファルト混合物又は石油樹脂系混合物とし、その種類は特記による。  (2) 締固め度は、 22.4.2(b) による。  (3) 表層の厚さは、 22.4.2(c) による。  (4) 舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 (c) 常温系カラー舗装の着色部の厚さは、表22.6.1 による。  (1) 着色部の下部は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。  (2) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ 4節 又は 5節 による。 22.6.3 材料 (a) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。  (1) アスファルト、骨材、石粉は、 22.4.3 による。  (2) 添加する顔料は、無機系とする。  (3) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。 (b) ニート工法に使用する材料は、次による。  (1) 結合材はエポキシ樹脂とする。  (2) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表 22.6.2による。 (c) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。 22.6.4 配合その他 (a) 加熱系混合物の配合その他は、 22.4.4 及び次による。  (1) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。  (2) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は特記による。 22.6.5 施工 (a) 加熱系混合物の施工は、 22.4.5 及び次による。  (1) 施工に当たっては、色むらが生じないよう均一に仕上げる。  (2) 結合材に石油樹脂を使用する場

22章舗装工事 5節コンクリート舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  5節 コンクリート舗装 22.5.1 適用範囲 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (a) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。  特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。  なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (c) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は1/2程度の位置に設ける。  また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3程度の位置に設ける。 (d) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 22.5.3 材料 (a) コンクリートは 6章14節[無筋コンクリート] により、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記がなければ、表 22.5.1による。 (b) 寒冷期に施工する場合で、早強セメントを用いる場合は、特記による。 (c) プライムコート用の乳材は、 22.4.3(b) による。 (d) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるもので、品質は表22.5.2により、種別は、特記がなければ、低弾性タイプとする。 (e) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるものとする。 (f) 溶接金網はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) により、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (e) 目地  (1) コンクリート版の目地の種類及び間隔は、特記による。   特記がなければ、表22.5.3 により目地を設ける。  (2) 目地の構造は、特記による。特記がなければ、図22.5.1 による。  (3) 注入目地材の深さは、車路及び駐車場では40mm、歩行者用通路では 30mmとする。 22.5.6 試験 (a) コンクリート版の厚さは、型枠据付後、水糸又はレベルにより測定する。  なお、測定箇所数は、500㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。 (b) 舗装の

22章舗装工事 4節アスファルト舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  4節 アスファルト舗装 22.4.1 適用範囲 路盤は 3節 による。 22.4.2 舗装の構成及び仕上り (a) アスファルト舗装の構成及び厚さは、特記による。 (b) 締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。 (c) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (d) 舗装の平たん性は、特記による。  特記がなければ、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。 22.4.3 材料 (a) アスファルト  (1) ストレートアスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) による。  (2) 再生アスファルトは、JIS K 2207に準ずるものとし、表 22.4.1を標準とする。 (b) プライムコート用の乳材はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) により、種別はPK-3とする。 (c) 骨材  (1) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。  (2) アスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表22.4.2 による。 (d) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比1%以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 22.4.3による。 (e) シールコート用の乳材は JIS K 2208により、種別はPK-1とする。  ただし、冬期の場合は、PK-2とする。 22.4.4 配合その他 (a) 表層の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) の種類は表 22.4.4 により、適用は特記による。 22.4.5 施工 (b) アスファルト乳剤の散布  (1) 路盤と加熱アスファルト混合物等の間には、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを散布する。  (2) 乳剤の散布量は、プライムコート1.5L/㎡程度を標準とする。 (c) アスファルト混合物等の敷均し  (1) アスファルト混合物等は、所定の形状、寸法に敷き均す。 (d) 継目及び構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤 (PK-4) を塗布したのちに締め

22章舗装工事 3節路盤(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  3節 路盤 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り (a) 路盤の厚さは、特記による。 22.3.3 材料 (a) 路盤材料は表22.3.1により、種別、品質等は特記による。 22.3.5 試験 (a) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) で求め、監督職員の承諾を受ける。 (b) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。  (1) 路盤の厚さは、500㎡ごと及びその端数につき1箇所測定する。  (2) 路盤の締固め度試験は、次により、原則として、試験を行う。   (ⅰ) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により現場密度を測定する。   (ⅱ) 現場密度の測定箇所数は、1,000 ㎡以下は3箇所とし、1,000㎡を超える場合は、さらに、1,000㎡ごと及びその端数につき1箇所増すものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 2節路床(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  2節 路床 22.2.2 路床の構成及び仕上り (a) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成され、その適用、厚さ等は次による。  (1) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。  (2) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。  (3) 路床安定処理は、次による。   (ⅰ) 安定処理の適用は、特記による。   (ⅱ) 安定処理の方法は、特記による。 (c) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。 22.2.3 材料 (a) 盛土に用いる材料は 表3.2.1[埋戻し及び盛土の種別] により、種別は特記による。 (b) 寒冷地に適用される凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、 21.2.1[材料](j)及び(k) に準ずる。 (c) 路床安定処理用材料  (1) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。 (2) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。 22.2.4 施工 (a) 路床に不適当な部分がある場合及び路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 (f) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、 21.2.2[施工](i) に準ずる。 (g) 添加材料による路床安定処理に当たっては、目標CBRを満足するような添加量を適切な方で定めて、監督職員の承諾を受ける。 (h) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 22.2.5 試験 (a) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) により、適用は特記による。 (b) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。  なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。 (c) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)により、適用は特記による。 (d) 路床の仕上り面及び設計高さの測

21章排水工事 3節街きょ,縁石及び側溝(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 21章 排水工事  3節 街きょ、縁石及び側溝 21.3.1 材料 (a) コンクリート縁石及び側溝は表21.3.1により、形状、寸法等は特記による。  なお、原則として、曲線部には、曲線部ブロックを用いる。 (b) コンクリートは、特記がなければ 6章 14 節[無筋コンクリート] により、設計基準強度は18N/mm2 とする。  ただし、コンクリートが軽易な場合は、調合を容積比でセメント1:砂2:砂利4程度とすることができる。 (c) 地業の材料は、特記がなければ、 4.6.2[材料](a) による。 (d) モルタル  (1) 据付け用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3とする。  (2) 目地用モルタルは、 22.8.3[材料](e)(2) による。 (e) 凍上抑制層に用いる材料は、 21.2.1(j)及び(k) による。 21.3.2 施工 (a) 地業の工法は、 4.6.3[砂利及び砂地業] による。  ただし、砂利地業の厚さは、特記がなければ、厚さ 100mm とする。 (b) 街きょの現場打ちコンクリートは、金ごて仕上げとし、水勾配は、縦断方向にとり、水たまりのないようにする。 (c) プレキャストの縁石及び側溝は、据付け用モルタルにより、通りよく据え付ける。  目地は、幅10mm程度とし、モルタルを充填して仕上げる。 (f) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

21章排水工事 2節屋外雨水排水(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 21章 排水工事  2節 屋外雨水排水 21.2.1 材料 (a) 排水管用材料は表21.2.1により、材種、管の種類、呼び径等は特記による。 (b) 遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管をゴム接合とする場合のゴム輪は、JIS K 6353 (水道用ゴム) のⅣ類とする。 (c) 硬質ポリ塩化ビニル管のゴム輪形受口に使用するゴム輪の材料は、JIS K 6353に規定するⅠ類Aとする。 (d) 側塊は、JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品) のマンホール側塊により、形状及び寸法は、特記による。 (e) 排水桝及びふたの種類等は、特記による。  ただし、鋳鉄製ふたは、空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209 (鋳鉄製マンホールふた) により、名称、種類及び適用荷重は、特記による。 (f) グレーチングの材質、用途、適用荷重、メインバーピッチ等は、特記による。 (g) 地業の材料は次により、適用は特記による。  (1) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とする。  (2) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001 (道路用砕石) による C-40、C-30、C-20程度のものとする。 (h) コンクリートは、特記がなければ、 6章 14 節[無筋コンクリート] により、設計基準強度は18N/mm2 とする。  ただし、コンクリートが軽易な場合は、調合を容積比でセメント1:砂2:砂利4程度とすることができる。 (i) 鉄筋は、 5章2節[材料] により、種類の記号はSD295A とする。 (j) 寒冷地に適用される凍上抑制層に用いる材料は、特記により、有機物、ごみ等を含まないものとする。  なお、砂を用いる場合の粒度は、表21.2.2による。 (k) 砂の粒度試験はJIS A 1102 (骨材のふるい分け試験方法) により、適用は特記による。 (l) モルタル用材料は 15.2.2[材料] により、調合は容積比でセメント1:砂2とする。 (m) 埋戻しに用いる材料は 表 3.2.1[

21章排水工事 1節一般事項(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 21章 排水工事  1節 一般事項 21.1.1 適用範囲 この章は、構内の屋外雨水排水工事並びに街きょ、縁石、側溝等を設置する工事に適用する。 なお、施工方法は、車両の通行が少なく、切土等の通常の支持地盤に管路を敷設する場合に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

20章ユニット及びその他の工事 4節間知石及びコンクリート間知ブロック積み(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 20.4.1 適用範囲 この節は、比較的土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (a) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。 (b) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。 (c) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックにより、種類及び質量区分は特記による。 (d) 地業の材料は、 4.6.2[材料](a) による。 (e) コンクリートは、 6章14節[無筋コンクリート] による。 (f) 目地用モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。 (g) 硬質ポリ塩化ビニル管は、 表 21.2.1[排水管用材料] のVP管とする。 20.4.3 工法 (a) 土工事は、 3章[土工事] による。 (b) 地業は、 4.6.3[砂利及び砂地業] の砂利地業とする。 (c) 間知石積みは、練積みとし、次による。  (1) 積み方は布積み又は谷積みとし、特記がなければ、谷積みとする。  (2) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。  (4) 石積みは、根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにして、なるべく石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。  (6) 透水層として裏込め材を用いる場合は、石積みに伴い厚さを正しく充填する。  (9) 目塗りは特記による。  (10)伸縮調整目地は15m程度ごと並びに勾配の変わる位置及び高さの変わる位置に設け、目地の材種、厚さ等は特記による。  (11)水抜きは、径 50mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管とし、土質に応じて2~3㎡に1個の割合で千鳥に設ける。   また、水抜き管の元部に土砂流出防止マット200×200(mm)を設け、0.1m3程度の砂利又は砕石をおく。 (d) コンクリー

20章ユニット及びその他の工事 3節プレキャストコンクリート工事(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  3節 プレキャストコンクリート工事 20.3.1 適用範囲 この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品に適用する。 20.3.2 材料 (a) コンクリートは 表 6.2.1[コンクリートの類別] のⅠ類又はⅡ類とし、コンクリート用材料は 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (b) 鉄筋は 5章2節[材料] による。 (c) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網により、径は特記による。  特記がなければ、径3.2mm 以上のものとする。 (d) 取付け金物には、防錆処理を行う。ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。 20.3.3 製作 (a) 調合  (1) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。   特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値300㎏/㎥を満足するように調合強度を定める。  (2) 所要スランプは、12cm以下とする。  (3) (1)及び(2)以外は、 6章[コンクリート工事] による。 (e) 取付け金物は、原則として、コンクリートに打込みとする。  ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。 20.3.4 養生その他 (c) 取付け方法は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

20章ユニット及びその他の工事 2節ユニット工事等(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  2節 ユニット工事等 20.2.2 フリーアクセスフロア (a) この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。 (b) 材料等  (1) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。  (2) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)により、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。   特記がなければ、次による。   (ⅰ) 耐荷重性能は、変形が 5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下とする。   (ⅱ) 耐衝撃性能は、残留変形が 3.0mm以下及び損傷がないこと。   (ⅲ) ローリングロード性能は、残留変形が3.0㎜以下とする。   (ⅳ) 耐燃焼性能は、建築基準法第2条第九号の規定に基づく不燃材料又はJIS A 1450による燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。 20.2.3 可動間仕切 (a) 適用範囲  この項は、非耐力壁の間仕切として建物内部に取り付けるもので、分解、組立又は移設して使用できる一般的な可動間仕切に適用する。 (b) 材料等  (1) 可動間仕切は、JIS A 6512 (可動間仕切) により、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記による。   なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。  (3) パネル表面仕上げは、特記による。  (5) パネル内に取り付ける建具は、次による。   (ⅰ) 寸法及び形状は特記による。   (ⅱ) (ⅰ)以外は、製造所の仕様による。 20.2.4 移動間仕切 (a) 適用範囲  この項は、移動・格納のできる一般的な上吊りパネル式間仕切に適用する。  なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。 (b) 材料等  (1) パネルの操作方法による種類並びにパネ

19章内装工事 9節断熱・防露(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  9節 断熱・防露 19.9.2 断熱材打込み工法 (a) 材料  (1) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材)  によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材、押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし)、硬質ウレタンフォーム断熱材若しくはフェノールフォーム断熱材又は JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、押出法ポリスチレンフォーム保温材 (スキンなし) 、A種硬質ウレタンフォーム保温材若しくはフェノールフォーム保温材 (3種2号を除く) とし、適用する種類及び厚さは特記による。   ただし、フェノールフォーム断熱材又は保温材のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  (2) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材製造所の指定する製品とする。   ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  (3) 現場発泡断熱材は、 19.9.3(a) による。 (b) 工法  (5) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか又は19.9.3により断熱材を充填する。 19.9.3 断熱材現場発泡工法 (a) 断熱材は、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) により、種類は、特記がなければ、A種1とする。  また、難燃性を有するものとする。 (b) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

19章内装工事 8節壁紙張り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  8節 壁紙張り 19.8.2 材料 (a) 壁紙は JIS A 6921 (壁紙) により、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、種類及び防火性能は特記による。  ただし、壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (b) 接着剤は、JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) による2種1号とし、使用量は固型換算量 (乾燥質量) 30g/㎡以下とする。 (d) 湿気の多い場所、外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は、防かび剤入り接着剤を使用する。 19.8.3 施工 (a) モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、 表18.2.4[モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ] による。  コンクリート面の素地ごしらえは、 表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ] により、種別は、特記がなければ、B種とする。 (b) せっこうボード面の素地ごしらえは、 表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ] により、種別は、特記がなければ、B種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

19章内装工事 7節せっこうボードその他ボード及び合板張り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  7節 せっこうボードその他ボード及び合板張り 19.7.2 材料 (a) せっこうボードその他のボード類は表19.7.1により、種類、厚さ等は特記による。  ただし、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 (b) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボードの基材は、表19.7.1 による。 (c) 合板は、「合板の日本農林規格」により、種類等は、次による。  なお、天井及び壁に使用する合板は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は水掛り箇所を1類、その他を2類とする。  ただし、ホルムアルデヒド放散量等は、特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用 」(普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 」(天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。  (1) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」により、表板の樹種名、板面の品質、厚さ及び接着の程度は、特記による。   特記がなければ、表板の樹種は、生地のまま又は透明塗料塗りの場合はラワン程度、不透明塗料塗りの場合はしな程度とする。   また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を1類とする。   なお、防虫処理を行う場合は、特記による。  (2) 天然木化粧合板は、「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」により、化粧板の樹種名、接着の程度及び厚さは、特記による。   なお、防虫処理を行う場合は、特記による。  (3) 特殊加工化粧合板は、「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」により、化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能、接着の程度及び厚さは、特記による。   なお、防虫処理を行う場合は、特記による。 (d) 小ねじ等

19章内装工事 6節畳敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  6節 畳敷き 19.6.2 材料 (a) 畳の種別は表19.6.1により、適用は特記による。 (b) 畳は、JIS A 5902 (畳) による表示をする。  ただし、軽易な場合は、省略することができる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

19章内装工事 5節フローリング張り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  5節 フローリング張り 19.5.1 適用範囲 この節は、フローリングを用いて、床張りを行う工事に適用する。ただし、体育館等の床は除く。 なお、縁甲板張りについては、 表 12.6.1[床板張りの工法] による。 19.5.2 材料 フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による。 ただし、フローリングのホルムアルデヒド放散量等は、特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「接着剤等不使用」 (単層フローリングに限る。) 、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層フローリングに限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」とする。 品名は次により、適用は特記による。 (1) 単層フローリング  (ⅰ) フローリングボード1等  (ⅱ) フローリングブロック1等  (ⅲ) モザイクパーケット1等 (2) 複合フローリング  化粧加工の方法は、天然木化粧とする。 19.5.3 工法一般 (a) 工法は次により、適用は特記による。  (1) 釘留め工法   (ⅰ) 根太張り工法   (ⅱ) 直張り工法  (2) 接着工法 (b) その他  (1) 幅木下及び敷居下の板そばには、必要に応じ、板の伸縮に備えた隙間を設ける。  (2) 単層フローリングに現場で塗装仕上げを行う場合は、 19.5.6 による。 19.5.4 釘留め工法 (a) 根太張り工法  根太の上に、下張りを行わずに、直接フローリングボード又は複合フローリングを接着剤を併用して釘打ちで張り込む工法に適用する。  (ⅰ) 材料   ① フローリングはフローリングボード (根太張用) 及び複合フローリング (根太張用) とし、樹種は、特記がなければ、ならとする。   ② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表19.5.1 による。   ③ 複合フローリングの種別は表19.5.2 により、適用は、特記がなければ、C種とする。   ④ 釘は、原則として、スクリュー釘、フロア釘及びフロア用ステープルとする。   ⑤

19章内装工事 4節合成樹脂塗床(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  4節 合成樹脂塗床 19.4.2 材料 (a) 厚膜型塗床材  (1) 弾性ウレタン樹脂系塗床材   (ⅰ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により、等級は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。   (ⅱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表19.4.1 による。   (ⅲ) その他材料    プライマーは、1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし、トップコートは、1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。  (2) エポキシ樹脂系塗床材   (ⅰ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により、等級は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。   (ⅱ) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は、表19.4.2 による。 (b) 薄膜型塗床材  (1) 薄膜型塗床材に使用する塗料は、エポキシ樹脂系とする。  (2) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により、等級は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  (3) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は、表19.4.3による。 19.4.3 工法 (a) モルタル塗り下地は 15.2.5[工法](b) により施工後14日以上、コンクリート下地は 15.3.3[工法] により施工後 28日以上放置し、乾燥したものとする。  なお、下地の突起及び脆弱層(レイタンス等)は、除去する。 (b) 厚膜型塗床材  (1) 弾性ウレタン樹脂系塗床   (ⅰ) 弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げの種類及び工程は表19.4.4により、仕上げの種類は、特記がなければ、平滑仕上げとする。  (2) エポキシ樹脂系塗床   (ⅰ) エポキシ樹脂系塗床の工法及び仕上げの種類は次の①から③までにより、適用は特記による。    ① 薄膜流し展べ工法・仕上げは、表19.4.5 による。    ② 厚膜流し展べ工法・仕上げは、表19.4.6 による。    ③ 樹脂モルタル工法・仕上げは、表19.4.7 による。   (ⅱ

19章内装工事 3節カーペット敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  3節 カーペット敷き 19.3.2 一般事項 (a) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和 23 年法律第 186号) に定める防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。 (b) 下地は、 19.2.3(a) による。 19.3.3 材料 (a) 織じゅうたん  (1) 織じゅうたんの品質は JIS L 4404 (織じゅうたん) により、表 19.3.1 による種別、織り方及びパイルの形状は、特記による。  (2) 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛 (混紡を含む。) とし、毛80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。  (3) パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。  (4) 帯電性は、JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性-歩行試験方法) による人体帯電圧の値の3kV以下とし、適用は特記による。 (b) タフテッドカーペット  (1) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) により、パイルの形状及びパイル長は、特記による。  (2) タフテッドカーペットのパイル糸の種類は、ナイロンフィラメントとする。  (3) 帯電性は、(a)(4)による。 (c) ニードルパンチカーペット  (1) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。  (2) 帯電性は、(a)(4)による。 (d) タイルカーペット  (1) タイルカーペットは、JIS L 4406 (タイルカーペット) により、種類及びパイルの形状は、特記がなければ、第一種のループパイルとする。  (2) タイルカーペットの寸法、総厚さ等は、特記による。   特記がなければ、寸法は 500mm角、総厚さ 6.5mmとする。 (e) 下敷き材は、特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト) の第2種2号、呼び厚さ8mmとする。 (f) 取付け用付属品  (1) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。

19章内装工事 2節ビニル床シート,ビニル床タイル及びゴム床タイル張り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 19章 内装工事  2節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り 19.2.2 材料 (a) ビニル床シートはJIS A 5705 (ビニル系床材) により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。  特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。 (b) ビニル床タイルは JIS A 5705 により、種類、厚さ等は特記による。  特記がなければ、厚さ2.0mmとする。 (c) 特殊機能床材  (1) 帯電防止床シート又は床タイルの種類、厚さ等は、特記による。  (2) 視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。  (3) 耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。  (4) 防滑性床シート又は床タイルの種類、厚さ等は、特記による。 (d) ビニル幅木の厚さ、高さ等は、特記による。  特記がなければ、厚さ 1.5mm 以上、高さ 60mmとする。 (e) ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、種類、厚さ等は、特記による。 (f) 接着剤  (1) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により、種別は表 19.2.1による施工箇所に応じたものとする。   ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。   なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、 19.3.3(g) に準じた粘着はく離形とすることができる。 (2) ゴム床タイル用接着剤は、JIS A 5536 により、種別は表 19.2.2 による施工箇所に応じたものとする。  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 19.2.3 施工 (a) 下地  (1) モルタル塗り下地は 15.2.5[工法](b) により施工後 14日以上、コンクリート下地は 15.3.3[工法] により施工後28日以上放置し、乾燥したものとする。   なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみは、ポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平

18章塗装工事 14節木材保護塗料塗り (WP)(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 18章 塗装工事  14節 木材保護塗料塗り (WP) 18.14.2 木材保護塗料塗り 木材保護塗料塗りは表18.14.1により、種別は、特記がなければ、B種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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