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車路の路面に描かれている変な形のシマシマ白線の名前を知っていますか

拾い駐車場のある外構や、規模の大きい駐車場建築物などには、いろいろな路面標示(ライン引き・マーク)が出てきます。 たいていの場合は、平面図にラインやマークが描かれていますが、それぞれの名称までは書いていないことが多いです。 内訳書に計上するときは、図面に名称がなくても、センターライン、直進矢印、右折矢印、止まれ表示、停止線、駐車場ライン、車いすマークといった感じで、たいていは名称を思い付きますが、少し前にちょっと名称を思い付かず、ネットで名称を調べるのに苦労したものがありました。 下の画像で赤矢印を付けた部分みたいな路面標示がそれです。 みなさんだったら、これを何という名称で内訳書に計上しますか? (すでにご存じの方もいるとは思いますが……) 私が思いつくのは、ゼブララインとかゼブラゾーン、縞ラインとかですが、曲線を含んだ変形の表示なので、安全地帯みたいに長方形や三角形のものと違う名称にしたいところです。 やっと見つけたのが、国土交通省のウェブサイトにあった「 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 」の別表第六です。 そこにあったのが「導流帯」という名称。 初めの赤矢印を付けた画像は、別表第六の「導流帯」のものです。 聞きなれない言葉なので、内訳書の項目の名称として分かりやすいかどうかは少し不安が残りますが、言葉の意味としては文字通り「車の流れを導く帯」です。 内訳書の項目の名称として使っても問題ないんじゃないかと思います。

別途工事はその意味をよく考えないと、罠にはまってしまいます

設計図書に別途工事と書いてあれば、それは工事費に含まれないものなので、内訳明細書に計上しない項目ということになります。 一見簡単なことなのですが、そこには勘違いしやすい罠もあるので、注意しなくてはなりません。 別途工事の罠その1:メーカー図の別途工事 設計図書に建材メーカーが作成した詳細図が含まれている場合があります。 例えば、エレベーターや機械駐車のメーカー詳細図が添付されていた場合、そこに別途工事と書かれている項目があることがあります。 この場合の別途工事の意味は、通常、そのメーカーの工事費に含まれないということであって、建築工事費に含まれないという意味ではないことが多いです。 建築工事で、その項目を計上する必要がある項目ということになります。 親切なメーカー図だと、別途工事と書かないで建築工事と書いてくれていますが、そうじゃない場合もけっこうあります。 当たり前のことなのですが、積算の仕事を始めた頃に意外と陥りやすい罠で、別途工事と書いてあったから計上しませんでしたということは、よくあります。 積算作業をする本人もですが、積算作業をチェックする立場の人も、チェック項目として気に留めておく必要があります。 別途工事の罠その2:別途工事にかかわる本工事 別途工事にかかわる下地や補強などが、本工事に含まれる場合があります。 例えば、太陽光発電設備が別途工事だった場合のパネルの取付下地、外壁に取り付ける看板が別途工事だった場合の取付下地、設備工事が別途工事だった場合の設備機器用基礎・開口補強・スリーブ補強などがあります。 工事区分表でしっかり書いてあれば、計上し忘れることもないと思いますが、書いてない場合は質問書で詳細を含め確認する必要があります。 別途工事の罠その3:設備別途工事にかかわる建築工事 罠その2でも上げましたが、設備工事が別途工事だった場合の本工事に含まれる項目には注意が必要です。 通常は、本工事に含まれる関連項目(設備機器用基礎・開口補強・スリーブ補強など)は設計図書に明記されていますが、積算作業のタイミングによっては図面が間に合っていなくて、関連項目のリストがない場合もあります。 その場合は、必ず質問書で関連項目のリストを提示してもらわなくてはなりません。 設備工事が本工事の場合は、設備工事を積算している担当者から...

細目別内訳 20.ユニット及びその他(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 20 .ユニット及びその他 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  20 .ユニット及びその他  (1) 外部  煙突用成形ライニング材  仕様、径 m  くつふきマット  仕様、寸法 か所  (屋上金属製手すり)  仕様、寸法、仕上  基礎共 m 計  (2) 内部  フリーアクセスフロア  仕様、寸法 m2  案内板  仕様、寸法 か所  室名札  仕様、寸法 か所  ピクトグラフ  仕様、寸法 か所  階数表示板  仕様、寸法 か所  非常錠表示板  仕様、寸法 か所  誘導標識  仕様、寸法 か所  屋内掲示板  仕様、寸法 か所  黒板  仕様、寸法 か所  流し台  仕様、寸法 台  コンロ台  仕様、寸法 台  吊戸棚  仕様、寸法 台  水切棚  仕様、寸法 台  トイレブース  仕様、寸法 m か所  洗面カウンタ-  仕様、寸法 か所  (鏡)  厚さ、寸法 か所  (実験台)  仕様、寸法 台  書架  仕様、形状、寸法 か所  鍵箱  仕様、寸法 か所  階段滑り止め  仕様、寸法 m  カーテン  仕様、寸法 か所 m2  ブラインド  仕様、寸法 か所 m2  (検査室等作業台)  仕様、寸法 か所  木製棚  仕様、寸法 か所  可動間仕切  仕様、形状、寸法 か所  移動間仕切  仕様、形状、寸法 か所  アコーデオンドア  仕様、寸法 か所  カーテンボックス  材質、寸法  [図番号] m  カーテンレール  材質、寸法 m  ...

20章ユニット及びその他の工事 4節間知石及びコンクリート間知ブロック積み(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 20.4.1 適用範囲 この節は、比較的土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (a) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。 (b) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。 (c) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックにより、種類及び質量区分は特記による。 (d) 地業の材料は、 4.6.2[材料](a) による。 (e) コンクリートは、 6章14節[無筋コンクリート] による。 (f) 目地用モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。 (g) 硬質ポリ塩化ビニル管は、 表 21.2.1[排水管用材料] のVP管とする。 20.4.3 工法 (a) 土工事は、 3章[土工事] による。 (b) 地業は、 4.6.3[砂利及び砂地業] の砂利地業とする。 (c) 間知石積みは、練積みとし、次による。  (1) 積み方は布積み又は谷積みとし、特記がなければ、谷積みとする。  (2) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。  (4) 石積みは、根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにして、なるべく石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。  (6) 透水層として裏込め材を用いる場合は、石積みに伴い厚さを正しく充填する。  (9) 目塗りは特記による。  (10)伸縮調整目地は15m程度ごと並びに勾配の変わる位置及び高さの変わる位置に設け、目地の材種、厚さ等は特記による。  (11)水抜きは、径 50mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管とし、土質に応じて2~3㎡に1個の割合で千鳥に設ける。   また、水抜き管の元部に土砂流出防止マット200×200(mm)を設け、0.1m3程度の砂利又は砕石をおく。 (d) コ...

20章ユニット及びその他の工事 3節プレキャストコンクリート工事(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  3節 プレキャストコンクリート工事 20.3.1 適用範囲 この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品に適用する。 20.3.2 材料 (a) コンクリートは 表 6.2.1[コンクリートの類別] のⅠ類又はⅡ類とし、コンクリート用材料は 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (b) 鉄筋は 5章2節[材料] による。 (c) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網により、径は特記による。  特記がなければ、径3.2mm 以上のものとする。 (d) 取付け金物には、防錆処理を行う。ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。 20.3.3 製作 (a) 調合  (1) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。   特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値300㎏/㎥を満足するように調合強度を定める。  (2) 所要スランプは、12cm以下とする。  (3) (1)及び(2)以外は、 6章[コンクリート工事] による。 (e) 取付け金物は、原則として、コンクリートに打込みとする。  ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。 20.3.4 養生その他 (c) 取付け方法は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

20章ユニット及びその他の工事 2節ユニット工事等(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 20章 ユニット及びその他の工事  2節 ユニット工事等 20.2.2 フリーアクセスフロア (a) この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。 (b) 材料等  (1) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。  (2) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)により、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。   特記がなければ、次による。   (ⅰ) 耐荷重性能は、変形が 5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下とする。   (ⅱ) 耐衝撃性能は、残留変形が 3.0mm以下及び損傷がないこと。   (ⅲ) ローリングロード性能は、残留変形が3.0㎜以下とする。   (ⅳ) 耐燃焼性能は、建築基準法第2条第九号の規定に基づく不燃材料又はJIS A 1450による燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。 20.2.3 可動間仕切 (a) 適用範囲  この項は、非耐力壁の間仕切として建物内部に取り付けるもので、分解、組立又は移設して使用できる一般的な可動間仕切に適用する。 (b) 材料等  (1) 可動間仕切は、JIS A 6512 (可動間仕切) により、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記による。   なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。  (3) パネル表面仕上げは、特記による。  (5) パネル内に取り付ける建具は、次による。   (ⅰ) 寸法及び形状は特記による。   (ⅱ) (ⅰ)以外は、製造所の仕様による。 20.2.4 移動間仕切 (a) 適用範囲  この項は、移動・格納のできる一般的な上吊りパネル式間仕切に適用する。  なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。 (b) 材料等  (1) パネルの操作方法による種類並...

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