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全体目次/平成28年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 1章 一般共通事項 2章 仮設工事 3章 防水改修工事 4章 外壁改修工事 5章 建具改修工事 6章 内装改修エ事 7章 塗装改修工事 8章 耐震改修工事 9章 環境配慮改修工事 資 料 PDF版の記載間違い 1章 一般共通事項 1節 一般事項 2節 工事関係図書 3節 工事現場管理 4節 材料 5節 施工調査 6節 施工 7節 工事検査及び技術検査 8節 完成図等 2章 仮設工事 1節 一般事項 2節 足場その他 3節 養生 4節 仮設物 5節 仮設物撤去その他 3章 防水改修工事 1節 一般事項   3.1.1 適用範囲   3.1.2 基本要求品質   3.1.3 施工一般 2節 既存防水層の処理   3.2.1 適用範囲   3.2.2 材料   3.2.3 既存保護層等の撤去   3.2.4 既存防水層の撤去   3.2.5 ルーフドレン回りの処理   3.2.6 既存下地の補修及び処置 3節 アスファルト防水   3.3.1 適用範囲   3.3.2 材料   3.3.3 種別及び工程   3.3.4 施工   3.3.5 保護層等の施工 4節 改質アスファルトシート防水   3.4.1 適用範囲   3.4.2 材料   3.4.3 種別及び工程   3.4.4 施工 5節 合成高分子系ルーフィングシート防水   3.5.1 適用範囲   3.5.2 材料   3.5.3 種別及び工程   3.5.4 施工 6節 塗膜防水   3.6.1 適用範囲   3.6.2 材料   3.6.3 種別及び工程   3.6.4 施工 7節 シーリング       3.7.1 適用範囲   3.7.2 材料   3.7.3 目地寸法   3.7.4 シーリング充填工法   3.7.5 シ...

建築工事標準仕様書、書籍で読むか?PDFで読むか?ウェブで読むか?

国土交通省のウェブサイトで公開されている 官庁営繕の技術基準 の中の 3-5.標準仕様書関連 平成31年版(PDF)が、公開されています。 建築工事編であれば、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)と公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)が、今年3月26日に公開され、4月25日には1回目の改定版が公開されたところです。 書籍版はこちら。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 楽天市場で購入 Yahoo!ショッピングで購入 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 楽天ブックスで購入 Yahoo!ショッピングで購入 Amazonで購入 この標準仕様書は、公共工事にかかわらず民間工事においても利用されていて、ほとんどの建築工事図面の特記仕様書に「設計図および特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」の最新版による。」といった記載がされ、特記仕様書自体も標準仕様書に沿って書かれています。 内容は建築工事全般に渡っていて、建築関連の仕事に従事している人にとって、これを知らなければ話にならないと言えるほど、大変重要なものです。 以前は書籍として販売されたもので読むしかありませんでしたが、最近では国土交通省のウェブサイトでPDF版が公開されるようになっているので、PDF版を利用している人も少なくないかもしれません。 私も、事務所でパソコンを前に仕事をしていることもあって、PDF版を利用しています。 書籍を利用していたときは、章ごとにインデックスを貼ったり、重要な部分にアンダーラインを引いたり、注釈を書き加えたりしていましたが、PDF版でも PDF-XChange Editor などのソフトを使うと、章・節ごとのしおり・アンダーライン・注釈を加えることができますし、加えて検索機能もあるので、書籍版よりも使い勝手はいいと思います。 ただし、パソコンなどのPDFを参照できるデバイスがいつも使える環境があれば、という条件が付いてしまいます。 スマートホンでもPDFを表示できるアプリをインストールすれば読めますが、表示画面の大きさを考えると辛いところです。 パソコンが常に使える環境であればPDF版は便利なのですが、使っていると更に欲が出てきます。 読点ご...

規格・告示等適用一覧表 2.日本農林規格(JAS)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 資 料 規格・告示等適用一覧表 2.日本農林規格 (JAS) 注)建築基準法に基づく告示等で日本農林規格の定めがある場合はそれによる。 規 格 名 称 制定年月日 告示番号 最終改正年月日 告示番号 製材の日本農林規格 平成19年 8月29日 農林水産省告示 第1083号 平成25年 6月12日 農林水産省告示 第1920号 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格 昭和49年 7月8日 農林省告示 第600号 平成24年 3月9日 農林水産省告示 第512号 集成材の日本農林規格 平成19年 9月25日 農林水産省告示 第1152号 平成24年 6月21日 農林水産省告示 第1587号 単板積層材の日本農林規格 平成20年 5月13日 農林水産省告示 第701号 平成25年 11月12日 農林水産省告示 第2773号 構造用パネルの日本農林規格 昭和62年 3月27日 農林水産省告示 第360号 平成25年 11月28日 農林水産省告示 第2904号 合板の日本農林規格 平成15年 2月27日 農林水産省告示 第233号 平成26年 2月25日 農林水産省告示 第303号 フローリングの日本農林規格 昭和49年 11月13日 農林省告示 第1073号 平成25年 11月28日 農林水産省告示 第2903号 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 16節スタッド溶接 8.16.3スタッドの仕上り精度(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  16節 スタッド溶接 8.16.3 スタッドの仕上り精度  (a) 仕上り高さは、指定された寸法の±2mm以内、傾きは5°以内とする。 (b) カラーがスタッドの軸全周にわたって形成されていること。 (c) 母材及びスタッド材軸部に発生したアンダーカットは、0.5mm以内とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.8気温等による処置(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.8 気温等による処置  (a) 作業場所の気温が-5℃を下回る場合は、溶接を行わない。 (b) 作業場所の気温が-5℃から5℃までの場合は、溶接線から100mm程度の範囲を適切な方法で加熱して、溶接を行う。 (c) 降雨・降雪等で母材がぬれているとき又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いているときは、溶接を行わない。  ただし、適切な処置が取られ支障のない場合は、この限りではない。  なお、溶接は、継手部分付近に水分が残っていないことを確認してから行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.5部材の組立(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.5 部材の組立 (a) 部材の組立は,適切な治具を用いて正確に行う。  特にルート間隔及び密着部分に注意し,不良なものは修正する。 (b) 組立順序は,溶接変形が最小となるように考慮して施工する。 (c) 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は,高力ボルト接合を先に行い,溶接に当たってはボルト接合面の変形やボルトへの入熱を十分考慮して施工する。 (d) 組立溶接は,次による。      (1) 組立溶接の位置は,継手の端部,隅角部,本溶接の始点及び終点等の強度上並びに工作上支障のある箇所を避ける。  (2) 組立溶接で本溶接の一部となるものは最小限とし,欠陥を生じたものはすべて削り取る。  (3) 組立溶接の最小ビード長さは,表8.15.1 により,その間隔は300~400mm 程度とする。  (4) 開先内には,原則として,組立溶接を行わない。   ただし,構造上,やむを得ず開先内に組立溶接を行う場合には,本溶接後の品質が十分に確保できる方法とする。  (5) 引張強さ 490N/mm2 以上の高張力鋼及び厚さ 25mm 以上の鋼材の組立溶接をアーク手溶接とする場合は,低水素系溶接棒を使用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 14節高力ボルト接合(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 14節 高力ボルト接合 8.14.1 適用範囲 この節は,トルシア形高力ボルト又はJIS形高力ボルトによる摩擦接合に適用する。 8.14.2 摩擦面の性能及び処理 (a) 摩擦面は,すべり係数値が0.45以上確保できるよう,ミルスケールをディスクグラインダー掛け等により,原則として,添え板全面の範囲について除去したのち,一様に錆を発生させたものとする。  ただし,ショットブラスト又はグリットブラストにより摩擦面の表面粗度を 50μmRz以上確保でき,監督職員の承諾を受けた場合には,錆の発生を要しない。 (b) 摩擦面には,鋼材のまくれ,ひずみ,ディスクグラインダー掛けによるへこみ等がないものとする。 (c) すべり係数試験の実施,試験の方法,試験片の摩擦面の状態は,特記による。 (d) フィラープレートは,鋼板とし,(a)と同様に処理する。 (e) ボルトの頭部又は座金の接触面に,鋼材のまくれ,ひずみ等がある場合は,ディスクグラインダー掛けにより取り除き,平らに仕上げる。 8.14.3 標準ボルト張力 標準ボルト張力は,表 8.14.1による。 8.14.4 ボルトセットの取扱い (a) ボルトセットは,包装のまま施工場所まで運搬し,施工直前に包装を解く。 (b) 包装を解いて使用しなかったボルトセットは,再び包装して保管する。 (c) 試験及び締付け機器の調整に用いたボルトは,試験及び機器の調整に再使用しない。  また,本接合にも使用しない。 8.14.5 締付け施工法の確認 (a) 高力ボルトの締付け作業開始時に,工事で採用する締付け施工法に関する確認作業を行う。 (b) 確認の方法は,JASS 6 6.5[締付け施工法の確認]に準ずるものとする。 8.14.6 組立 (a) 摩擦面は,摩擦力を低減させるものが発生又は付着しないよう保護する。  また,浮き錆,油,塗料,じんあい等が発生又は付着した場合は,組立に先立ち取り除く。 (b) 接合部の材厚の差等により1mmを超える肌すきは,フィラープレートを用いて補う。 (c) ボルト頭部又はナットと接合部材の面が,1/20 以上傾斜している場合...

8章耐震改修工事 8節コンクリートの試験 8.8.2フレッシュコンクリートの試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  8節 コンクリートの試験 8.8.2 フレッシュコンクリートの試験 (a) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は,レディーミクストコンクリート工場ごとに,次により行う。  (1) 試料の採取場所は,原則として,工事現場の荷卸し地点とする。   ただし,特に変動が著しいと思われる場合は,その品質を代表する箇所から採取する。  (2) 試料の採取方法は,JIS A 1115 (フレッシュコンクリートの試料採取方法) による。 (b) フレッシュコンクリートの試験は,表8.8.1により行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 7節コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.7養生(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  7節 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.7 養生 (a) 寒冷期においては,コンクリートを寒気から保護し,打込み後5日間以上 (早強ポルトランドセメントの場合は,3日間以上) は,コンクリート温度を2℃以上に保つ。 (b) コンクリート打込み後,初期凍害を受けるおそれのある場合は,圧縮強度が5N/mm2に達するまで初期養生を行う。 (c) 打込み後のコンクリートは,透水性の小さいせき板による被覆,養生マット又は水密シートによる被覆,散水・噴霧,膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。      その期間は,表8.7.2により,セメントの種類が普通エコセメントの場合は特記による。 (d) 硬化初期のコンクリートが,有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。 (e) コンクリートの打込み後,少なくとも1日間は作業をしない。  やむを得ず作業を行う必要がある場合は,コンクリートに影響を与えないような保護を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 3節鉄筋の加工及び組立 8.3.4継手及び定着(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  3節 鉄筋の加工及び組立 8.3.4 継手及び定着 (a) 鉄筋の継手は重ね継手,ガス圧接継手,機械式継手又は溶接継手とし,適用は特記による。 (b) 鉄筋の継手位置は,特記による。 (c) 鉄筋の重ね継手は,次による。  なお,径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは,細い鉄筋の径による。  (1) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは,特記による。   耐力壁の鉄筋の重ね継手の場合,特記がなければ,40d(軽量コンクリートの場合は50d)と表8.3.2による長さの大きい値とする。  (2) (1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは,表8.3.2による。 (d) 隣り合う継手の位置は,表8.3.3 による。      ただし,壁の場合及びスラブ筋でD16以下の場合は除く。  なお,先組み工法等で,柱,梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は,特記による。 (e) 鉄筋の定着は,次による。  (1) 鉄筋の定着の長さは,表8.3.4により,適用は特記による。  (2) 仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが,表8.3.4のフックあり定着の長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法は,図8.3.3 により,次の(ⅰ),(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。   (ⅰ) 全長は,(e)(1)の直線定着の長さ以上とする。   (ⅱ) 余長は8d以上とする。   (ⅲ) 仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さLa及びLb は,表8.3.5に示す長さとする。    ただし,梁主筋の柱内定着においては,原則として柱せいの3/4倍以上とする。 (f) その他の鉄筋の継手及び定着は,次による。  (1) 溶接金網の継手は,図 8.3.4による。   なお,L1は表8.3.2 に,L2 及びL3は表 8.3.4 による。  (2) 帯筋組立の形は,特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ ...

8章耐震改修工事 3節鉄筋の加工及び組立 8.3.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  3節 鉄筋の加工及び組立 8.3.1 一般事項 (a) 主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職員の検査を受ける。 (b) 鉄筋は,設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ,常温で正しく加工して組み立てる。  なお,異形鉄筋の径(この節の本文,図,表において「d」で示す。)は,呼び名に用いた数値とする。 (c) 有害な曲がり,損傷等のある鉄筋は,使用しない。 (d) コイル状の鉄筋は,直線状態にしてから使用する。この際,鉄筋に損傷を与えない。 (e) 鉄筋には,点付け溶接を行わない。また,アークストライクを起こしてはならない。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 1節一般事項 8.1.2基本要求品質(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  1節 一般事項 8.1.2 基本要求品質 (a) 鉄筋工事 (1) 鉄筋工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 組み立てられた鉄筋は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に保持されていること。  また,鉄筋の表面は,所要の状態であること。 (3) 鉄筋の継手及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。 (b) あと施工アンカー工事 (1) あと施工アンカー工事に用いる材料は,所定の寸法及び形状を有し,所要の性能を満足するものであること。 (2) 打設されたあと施工アンカーは,所定の位置に保持されていること。 (3) 打設されたあと施工アンカーは,作用する力を伝達できるものであること。 (c) コンクリート工事 (1) コンクリート工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは,所定の形状,寸法,位置及び密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは,所要の強度を有し,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。 (d) 鉄骨工事 (1) 鉄骨工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 鉄骨は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に架構されていること。 (3) 鉄骨は,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がなく,接合部及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。 (e) グラウト工事 (1) グラウト工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 打ち込まれたグラウト材は,所定の形状及び寸法を有し,隙間なく充填されていること。 (3) 打ち込まれたグラウト材は,所要の強度を有し,作用する力を伝達できるものであること。 (f) 連続繊維補強工事 (1) 連続繊維補強工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 連続繊維補強材は,所定の形状及び寸法を有し,構造体に均一に密着していること。 (3) 連続繊維補強材は,所要の強度を有すること。 (g) スリット新設工事 (1) スリットは,所定の形状及び寸法を有すること。 (2) スリットに充填される耐火材,遮音材等は所定の形状,寸...

7章塗装改修工事 14節オイルステイン塗り (OS)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事 14節 オイルステイン塗り (OS) 7.14.1 適用範囲 この節は,木部で既存塗模がオイルステイン塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 7.14.2 オイルステイン塗り オイルステイン塗りは,表 7.14.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 12節ウレタン樹脂ワニス塗り (UC)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事 12節 ウレタン樹脂ワニス塗り (UC) 7.12.1 適用範囲 この節は,木部で既存塗膜がウレタン樹脂ワニス塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 7.12.2 ウレタン樹脂ワニス塗り ウレタン樹脂ワニス塗りは,表 7.12.1により,種別は特記による。 特記がなければB種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 9節つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (EP-G) 7.9.2コンクリート面、モルタル面、ボード面等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  9節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (EP-G) 7.9.2 コンクリート面,モルタル面,プラスター面,せっこうボード面その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (a) コンクリート面,モルタル面,プラスター面,せっこうボード面その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは,表7.9.1 により,種別は特記による。  特記がなければ,B種とする。  なお,天井面等の見上げ部分は,工程3を省略する。 (b) 塗替えの場合のしみ止めは,特記による。      特記がなければ,種別がB種及びC種の場合は,工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。  なお,しみ止めシーラーは,塗料製造所の指定するものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

記載間違い-公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版で見つかった記載間違いです。 赤文字 部分が間違っているところです。 PDF版 で見つかったものですので、 書籍版 では修正済みかもしれません。 1)3章 5節 3.5.2 材料 (c) (5) 【誤】 保護コンクリートのコンクリート調合等は, 3.2.2(m) による。           ⇩ 【正】 保護コンクリートのコンクリート調合等は, 3.3.2(m) による。 2)3章 5節 3.5.2 材料 (c) (6) 【誤】 モルタルの調合は, 表 3.2.2 による。           ⇩ 【正】 モルタルの調合は, 表 3.3.2 による。 3)9章 7節 9.7.7 配合その他 (b) 【誤】 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し, 表9.7.9 の基準値を満足することを確認する。           ⇩ 【正】 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し, 表9.7.7 の基準値を満足することを確認する。

8章耐震改修工事 28節基礎工事 8.28.3土工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  28節 基礎工事 8.28.3 土工事 (a) 災害及び公害の防止 (1) 工事中は,異常沈下,法面の滑動その他による災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置を行う。 (2) 構外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散,排水による泥土の流出等を防止し,必要に応じて清掃及び水洗いを行う。 (3) 掘削機械等の使用に当たっては,騒音,振動その他現場内外への危害等の防止及び周辺環境の維持に努め,必要に応じて適切な処置を講ずる。 (b) 根切り及び埋戻し (1) 根切り  (ⅰ) 根切りは,周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法とし,関係法令等に従い,適切な法面又は山留めを設ける。  (ⅱ) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。  (ⅲ) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。   なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。  (ⅳ) 工事に支障となる軽易な障害物は,すべて除去する。   また,予想外に重大な障害物を発見した場合は,監督職員と協議する。  (ⅴ) 根切り底は,地盤をかく乱しないように掘削する。   なお,地盤をかく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。  (ⅵ) 寒冷期の施工においては,根切り底の凍結等が起こらないようにする。  (ⅶ) 根切り底の状態,土質及び深さを確認し,監督職員の検査を受ける。   なお,根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は,監督職員と協議する。 (2) 排水  (ⅰ) 工事に支障を及ぼす雨水,湧き水,たまり水等は,適切な排水溝,集水桝等を設け,ポンプ等により排水する。   ただし,予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は,監督職員と協議する。  (ⅱ) 排水により根切り底,法面,敷地内,近隣等に有害な影響を与えないよう適切な処置をする。  (ⅲ) 構外放流の場合は,必要に応じて沈砂槽等を設け,関...

9章環境配慮改修工事 7節透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.7配合その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事  7節 透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.7 配合その他 (a) 開粒度アスファルト混合物の配合は,表9.7.6 及び表9.7.7を満足するもので,(社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め,配合を設定する。 (b) 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し,表9.7.7 の基準値を満足することを確認する。  ただし,同じ配合の試験結果がある場合及び軽易な場合は,試験練りを省略することができる。 (c) 開粒度アスファルト混合物の混合温度は,185℃未満とする。 (d) 開粒度アスファルト混合物の製造所からの運搬は,清掃したダンプトラックを使用し,シート等で覆い保温する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

9章環境配慮改修工事 6節屋上緑化改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 6節 屋上緑化改修工事  9.6.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて,既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。  ただし,既存屋上防水層の改修工事を除く。 (b) 基本要求品質  (1) 緑化改修工事に用いる材料は,所定のものであること。  (2) 緑化改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。 (c) 植栽基盤  (1) 屋上緑化軽量システムは,耐根層,耐根層保護層,排水層,透水層及び土壌層から構成されたものとし,その工法はシステム製作所の仕様による。  (2) 植栽基盤の質量は 60㎏/㎡以下とする。 9.6.2 材料  (a) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は,次の(1)から(5)までによる。  なお,実績等の資料を監督職員に提出する。  (1) 耐根層   (ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり,クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。    また,重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。   (ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (2) 耐根層保護層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 施工中や施工後の耐根層を保護する性能をもつものとする。  (3) 排水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 3×104N/㎡の載荷重で有害な変形のないものとする。  (4) 透水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく,植込み用土を流出させない構造のものとする。   (ⅲ) 載荷重に対して,破損,有害なひずみ等がないものとする。  (5) 土壌層   植込み用土はシステム製作所の仕様による。 (b) 芝及び地被類の種類等は,特記による。 (c) 見切り材,舗装材,排水孔,マルチング材等は,特記による。 9.6.3 工法  (a) 「...

9章環境配慮改修工事 5節断熱・防露改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 5節 断熱・防露改修工事  9.5.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,鉄筋コンクリート造等の打込み,現場発泡及び後張り工法に適用する。 (b) 基本要求品質  (1) 断熱・防露改修工事に用いる材料は,所定のものであること。  (2) 断熱・防露改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。  (3) 断熱・防露改修工事については,断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい,欠け等の欠陥がないこと。 (c) (a)及び(b)以外は, 6章1節[一般事項] による。 9.5.2 断熱材打込み工法  (a) 材料  (1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材)  によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし),硬質ウレタンフォーム断熱材若しくはフェノールフォーム断熱材又はJIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材 (スキンなし) ,A種硬質ウレタンフォーム保温材及びフェノールフォーム保温材 (3種2号を除く) とし,適用する種類及び厚さは特記による。   ただし,フェノールフォーム断熱材又は保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (2) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。   ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (3) 現場発泡断熱材は, 9.5.3(a) による。  (4) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。 (b) 工法      (1) 断熱材は,座付き釘等により,型枠に取り付ける。  (2) 断熱材に損傷を与えないように適切な養生を行い配筋等を行う。  (3) コンクリートを打ち込む場合,棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。  (4) 型枠取外し後,断熱材の損傷,めり込み及...