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国土交通省 建築工事積算関連各種資料へのリンク

国土交通省Webサイトにある建築工事積算関連資料へのリンク集です。 現在(2019年4月16日)時点の最新版です。 官庁営繕の技術基準 ページにある資料のうち、建築工事積算でよく利用するものを掲載しています。 建築工事標準詳細図(平成28年版) 建築工事標準詳細図(1) 建築工事標準詳細図(2) 建築工事標準詳細図(3) 建築工事標準詳細図(4) 建築工事標準詳細図(5) 建築工事標準詳細図(6) 標準仕様書(平成31年版) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 工事費積算関連 公共建築設備数量積算基準(平成29年版) 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版) 直近の過去の資料 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章耐震改修工事 16節スタッド溶接 8.16.3スタッドの仕上り精度(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  16節 スタッド溶接 8.16.3 スタッドの仕上り精度  (a) 仕上り高さは、指定された寸法の±2mm以内、傾きは5°以内とする。 (b) カラーがスタッドの軸全周にわたって形成されていること。 (c) 母材及びスタッド材軸部に発生したアンダーカットは、0.5mm以内とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.8気温等による処置(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.8 気温等による処置  (a) 作業場所の気温が-5℃を下回る場合は、溶接を行わない。 (b) 作業場所の気温が-5℃から5℃までの場合は、溶接線から100mm程度の範囲を適切な方法で加熱して、溶接を行う。 (c) 降雨・降雪等で母材がぬれているとき又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いているときは、溶接を行わない。  ただし、適切な処置が取られ支障のない場合は、この限りではない。  なお、溶接は、継手部分付近に水分が残っていないことを確認してから行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.5部材の組立(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.5 部材の組立 (a) 部材の組立は,適切な治具を用いて正確に行う。  特にルート間隔及び密着部分に注意し,不良なものは修正する。 (b) 組立順序は,溶接変形が最小となるように考慮して施工する。 (c) 高力ボルト接合と溶接接合を併用する場合は,高力ボルト接合を先に行い,溶接に当たってはボルト接合面の変形やボルトへの入熱を十分考慮して施工する。 (d) 組立溶接は,次による。      (1) 組立溶接の位置は,継手の端部,隅角部,本溶接の始点及び終点等の強度上並びに工作上支障のある箇所を避ける。  (2) 組立溶接で本溶接の一部となるものは最小限とし,欠陥を生じたものはすべて削り取る。  (3) 組立溶接の最小ビード長さは,表8.15.1 により,その間隔は300~400mm 程度とする。  (4) 開先内には,原則として,組立溶接を行わない。   ただし,構造上,やむを得ず開先内に組立溶接を行う場合には,本溶接後の品質が十分に確保できる方法とする。  (5) 引張強さ 490N/mm2 以上の高張力鋼及び厚さ 25mm 以上の鋼材の組立溶接をアーク手溶接とする場合は,低水素系溶接棒を使用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 14節高力ボルト接合(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 14節 高力ボルト接合 8.14.1 適用範囲 この節は,トルシア形高力ボルト又はJIS形高力ボルトによる摩擦接合に適用する。 8.14.2 摩擦面の性能及び処理 (a) 摩擦面は,すべり係数値が0.45以上確保できるよう,ミルスケールをディスクグラインダー掛け等により,原則として,添え板全面の範囲について除去したのち,一様に錆を発生させたものとする。  ただし,ショットブラスト又はグリットブラストにより摩擦面の表面粗度を 50μmRz以上確保でき,監督職員の承諾を受けた場合には,錆の発生を要しない。 (b) 摩擦面には,鋼材のまくれ,ひずみ,ディスクグラインダー掛けによるへこみ等がないものとする。 (c) すべり係数試験の実施,試験の方法,試験片の摩擦面の状態は,特記による。 (d) フィラープレートは,鋼板とし,(a)と同様に処理する。 (e) ボルトの頭部又は座金の接触面に,鋼材のまくれ,ひずみ等がある場合は,ディスクグラインダー掛けにより取り除き,平らに仕上げる。 8.14.3 標準ボルト張力 標準ボルト張力は,表 8.14.1による。 8.14.4 ボルトセットの取扱い (a) ボルトセットは,包装のまま施工場所まで運搬し,施工直前に包装を解く。 (b) 包装を解いて使用しなかったボルトセットは,再び包装して保管する。 (c) 試験及び締付け機器の調整に用いたボルトは,試験及び機器の調整に再使用しない。  また,本接合にも使用しない。 8.14.5 締付け施工法の確認 (a) 高力ボルトの締付け作業開始時に,工事で採用する締付け施工法に関する確認作業を行う。 (b) 確認の方法は,JASS 6 6.5[締付け施工法の確認]に準ずるものとする。 8.14.6 組立 (a) 摩擦面は,摩擦力を低減させるものが発生又は付着しないよう保護する。  また,浮き錆,油,塗料,じんあい等が発生又は付着した場合は,組立に先立ち取り除く。 (b) 接合部の材厚の差等により1mmを超える肌すきは,フィラープレートを用いて補う。 (c) ボルト頭部又はナットと接合部材の面が,1/20 以上傾斜している場合は,勾配

8章耐震改修工事 8節コンクリートの試験 8.8.2フレッシュコンクリートの試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  8節 コンクリートの試験 8.8.2 フレッシュコンクリートの試験 (a) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は,レディーミクストコンクリート工場ごとに,次により行う。  (1) 試料の採取場所は,原則として,工事現場の荷卸し地点とする。   ただし,特に変動が著しいと思われる場合は,その品質を代表する箇所から採取する。  (2) 試料の採取方法は,JIS A 1115 (フレッシュコンクリートの試料採取方法) による。 (b) フレッシュコンクリートの試験は,表8.8.1により行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 7節コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.7養生(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  7節 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.7 養生 (a) 寒冷期においては,コンクリートを寒気から保護し,打込み後5日間以上 (早強ポルトランドセメントの場合は,3日間以上) は,コンクリート温度を2℃以上に保つ。 (b) コンクリート打込み後,初期凍害を受けるおそれのある場合は,圧縮強度が5N/mm2に達するまで初期養生を行う。 (c) 打込み後のコンクリートは,透水性の小さいせき板による被覆,養生マット又は水密シートによる被覆,散水・噴霧,膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。      その期間は,表8.7.2により,セメントの種類が普通エコセメントの場合は特記による。 (d) 硬化初期のコンクリートが,有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。 (e) コンクリートの打込み後,少なくとも1日間は作業をしない。  やむを得ず作業を行う必要がある場合は,コンクリートに影響を与えないような保護を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 3節鉄筋の加工及び組立 8.3.4継手及び定着(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  3節 鉄筋の加工及び組立 8.3.4 継手及び定着 (a) 鉄筋の継手は重ね継手,ガス圧接継手,機械式継手又は溶接継手とし,適用は特記による。 (b) 鉄筋の継手位置は,特記による。 (c) 鉄筋の重ね継手は,次による。  なお,径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは,細い鉄筋の径による。  (1) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは,特記による。   耐力壁の鉄筋の重ね継手の場合,特記がなければ,40d(軽量コンクリートの場合は50d)と表8.3.2による長さの大きい値とする。  (2) (1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは,表8.3.2による。 (d) 隣り合う継手の位置は,表8.3.3 による。      ただし,壁の場合及びスラブ筋でD16以下の場合は除く。  なお,先組み工法等で,柱,梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は,特記による。 (e) 鉄筋の定着は,次による。  (1) 鉄筋の定着の長さは,表8.3.4により,適用は特記による。  (2) 仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが,表8.3.4のフックあり定着の長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法は,図8.3.3 により,次の(ⅰ),(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。   (ⅰ) 全長は,(e)(1)の直線定着の長さ以上とする。   (ⅱ) 余長は8d以上とする。   (ⅲ) 仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さLa及びLb は,表8.3.5に示す長さとする。    ただし,梁主筋の柱内定着においては,原則として柱せいの3/4倍以上とする。 (f) その他の鉄筋の継手及び定着は,次による。  (1) 溶接金網の継手は,図 8.3.4による。   なお,L1は表8.3.2 に,L2 及びL3は表 8.3.4 による。  (2) 帯筋組立の形は,特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標

8章耐震改修工事 3節鉄筋の加工及び組立 8.3.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  3節 鉄筋の加工及び組立 8.3.1 一般事項 (a) 主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職員の検査を受ける。 (b) 鉄筋は,設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ,常温で正しく加工して組み立てる。  なお,異形鉄筋の径(この節の本文,図,表において「d」で示す。)は,呼び名に用いた数値とする。 (c) 有害な曲がり,損傷等のある鉄筋は,使用しない。 (d) コイル状の鉄筋は,直線状態にしてから使用する。この際,鉄筋に損傷を与えない。 (e) 鉄筋には,点付け溶接を行わない。また,アークストライクを起こしてはならない。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 1節一般事項 8.1.2基本要求品質(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  1節 一般事項 8.1.2 基本要求品質 (a) 鉄筋工事 (1) 鉄筋工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 組み立てられた鉄筋は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に保持されていること。  また,鉄筋の表面は,所要の状態であること。 (3) 鉄筋の継手及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。 (b) あと施工アンカー工事 (1) あと施工アンカー工事に用いる材料は,所定の寸法及び形状を有し,所要の性能を満足するものであること。 (2) 打設されたあと施工アンカーは,所定の位置に保持されていること。 (3) 打設されたあと施工アンカーは,作用する力を伝達できるものであること。 (c) コンクリート工事 (1) コンクリート工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは,所定の形状,寸法,位置及び密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは,所要の強度を有し,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。 (d) 鉄骨工事 (1) 鉄骨工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 鉄骨は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に架構されていること。 (3) 鉄骨は,構造耐力,耐久性,耐火性等に対する有害な欠陥がなく,接合部及び定着部は,作用する力を伝達できるものであること。 (e) グラウト工事 (1) グラウト工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 打ち込まれたグラウト材は,所定の形状及び寸法を有し,隙間なく充填されていること。 (3) 打ち込まれたグラウト材は,所要の強度を有し,作用する力を伝達できるものであること。 (f) 連続繊維補強工事 (1) 連続繊維補強工事に用いる材料は,所定のものであること。 (2) 連続繊維補強材は,所定の形状及び寸法を有し,構造体に均一に密着していること。 (3) 連続繊維補強材は,所要の強度を有すること。 (g) スリット新設工事 (1) スリットは,所定の形状及び寸法を有すること。 (2) スリットに充填される耐火材,遮音材等は所定の形状,寸法を有し,所要の品質を満足す

7章塗装改修工事 14節オイルステイン塗り (OS)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事 14節 オイルステイン塗り (OS) 7.14.1 適用範囲 この節は,木部で既存塗模がオイルステイン塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 7.14.2 オイルステイン塗り オイルステイン塗りは,表 7.14.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 12節ウレタン樹脂ワニス塗り (UC)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事 12節 ウレタン樹脂ワニス塗り (UC) 7.12.1 適用範囲 この節は,木部で既存塗膜がウレタン樹脂ワニス塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 7.12.2 ウレタン樹脂ワニス塗り ウレタン樹脂ワニス塗りは,表 7.12.1により,種別は特記による。 特記がなければB種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 9節つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (EP-G) 7.9.2コンクリート面、モルタル面、ボード面等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  9節 つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (EP-G) 7.9.2 コンクリート面,モルタル面,プラスター面,せっこうボード面その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗り (a) コンクリート面,モルタル面,プラスター面,せっこうボード面その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは,表7.9.1 により,種別は特記による。  特記がなければ,B種とする。  なお,天井面等の見上げ部分は,工程3を省略する。 (b) 塗替えの場合のしみ止めは,特記による。      特記がなければ,種別がB種及びC種の場合は,工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。  なお,しみ止めシーラーは,塗料製造所の指定するものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

記載間違い-公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版で見つかった記載間違いです。 赤文字 部分が間違っているところです。 PDF版 で見つかったものですので、 書籍版 では修正済みかもしれません。 1)3章 5節 3.5.2 材料 (c) (5) 【誤】 保護コンクリートのコンクリート調合等は, 3.2.2(m) による。           ⇩ 【正】 保護コンクリートのコンクリート調合等は, 3.3.2(m) による。 2)3章 5節 3.5.2 材料 (c) (6) 【誤】 モルタルの調合は, 表 3.2.2 による。           ⇩ 【正】 モルタルの調合は, 表 3.3.2 による。 3)9章 7節 9.7.7 配合その他 (b) 【誤】 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し, 表9.7.9 の基準値を満足することを確認する。           ⇩ 【正】 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し, 表9.7.7 の基準値を満足することを確認する。

8章耐震改修工事 28節基礎工事 8.28.3土工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  28節 基礎工事 8.28.3 土工事 (a) 災害及び公害の防止 (1) 工事中は,異常沈下,法面の滑動その他による災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置を行う。 (2) 構外における土砂の運搬によるこぼれ及び飛散,排水による泥土の流出等を防止し,必要に応じて清掃及び水洗いを行う。 (3) 掘削機械等の使用に当たっては,騒音,振動その他現場内外への危害等の防止及び周辺環境の維持に努め,必要に応じて適切な処置を講ずる。 (b) 根切り及び埋戻し (1) 根切り  (ⅰ) 根切りは,周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法とし,関係法令等に従い,適切な法面又は山留めを設ける。  (ⅱ) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。  (ⅲ) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。   なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。  (ⅳ) 工事に支障となる軽易な障害物は,すべて除去する。   また,予想外に重大な障害物を発見した場合は,監督職員と協議する。  (ⅴ) 根切り底は,地盤をかく乱しないように掘削する。   なお,地盤をかく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。  (ⅵ) 寒冷期の施工においては,根切り底の凍結等が起こらないようにする。  (ⅶ) 根切り底の状態,土質及び深さを確認し,監督職員の検査を受ける。   なお,根切り底の状態等が設計図書に定められた支持地盤と異なる場合は,監督職員と協議する。 (2) 排水  (ⅰ) 工事に支障を及ぼす雨水,湧き水,たまり水等は,適切な排水溝,集水桝等を設け,ポンプ等により排水する。   ただし,予想外の出水等により施工上重大な支障を生じた場合は,監督職員と協議する。  (ⅱ) 排水により根切り底,法面,敷地内,近隣等に有害な影響を与えないよう適切な処置をする。  (ⅲ) 構外放流の場合は,必要に応じて沈砂槽等を設け,関係法令等に従い適切に放流する

9章環境配慮改修工事 7節透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.7配合その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事  7節 透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.7 配合その他 (a) 開粒度アスファルト混合物の配合は,表9.7.6 及び表9.7.7を満足するもので,(社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め,配合を設定する。 (b) 配合の結果に基づいて,使用する製造所において試験練りを行って現場配合を決定し,表9.7.7 の基準値を満足することを確認する。  ただし,同じ配合の試験結果がある場合及び軽易な場合は,試験練りを省略することができる。 (c) 開粒度アスファルト混合物の混合温度は,185℃未満とする。 (d) 開粒度アスファルト混合物の製造所からの運搬は,清掃したダンプトラックを使用し,シート等で覆い保温する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

9章環境配慮改修工事 6節屋上緑化改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 6節 屋上緑化改修工事  9.6.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて,既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。  ただし,既存屋上防水層の改修工事を除く。 (b) 基本要求品質  (1) 緑化改修工事に用いる材料は,所定のものであること。  (2) 緑化改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。 (c) 植栽基盤  (1) 屋上緑化軽量システムは,耐根層,耐根層保護層,排水層,透水層及び土壌層から構成されたものとし,その工法はシステム製作所の仕様による。  (2) 植栽基盤の質量は 60㎏/㎡以下とする。 9.6.2 材料  (a) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は,次の(1)から(5)までによる。  なお,実績等の資料を監督職員に提出する。  (1) 耐根層   (ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり,クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。    また,重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。   (ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (2) 耐根層保護層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 施工中や施工後の耐根層を保護する性能をもつものとする。  (3) 排水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 3×104N/㎡の載荷重で有害な変形のないものとする。  (4) 透水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし,耐腐食性及び耐久性のあるものとする。   (ⅱ) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく,植込み用土を流出させない構造のものとする。   (ⅲ) 載荷重に対して,破損,有害なひずみ等がないものとする。  (5) 土壌層   植込み用土はシステム製作所の仕様による。 (b) 芝及び地被類の種類等は,特記による。 (c) 見切り材,舗装材,排水孔,マルチング材等は,特記による。 9.6.3 工法  (a) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造

9章環境配慮改修工事 5節断熱・防露改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 5節 断熱・防露改修工事  9.5.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,鉄筋コンクリート造等の打込み,現場発泡及び後張り工法に適用する。 (b) 基本要求品質  (1) 断熱・防露改修工事に用いる材料は,所定のものであること。  (2) 断熱・防露改修工事の仕上り面は,所要の状態であること。  (3) 断熱・防露改修工事については,断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい,欠け等の欠陥がないこと。 (c) (a)及び(b)以外は, 6章1節[一般事項] による。 9.5.2 断熱材打込み工法  (a) 材料  (1) 断熱材は,JIS A 9521 (建築用断熱材)  によるビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材,押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし),硬質ウレタンフォーム断熱材若しくはフェノールフォーム断熱材又はJIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるビーズ法ポリスチレンフォーム保温材,押出法ポリスチレンフォーム保温材 (スキンなし) ,A種硬質ウレタンフォーム保温材及びフェノールフォーム保温材 (3種2号を除く) とし,適用する種類及び厚さは特記による。   ただし,フェノールフォーム断熱材又は保温材のホルムアルデヒド放散量は,特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (2) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。   ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は,特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (3) 現場発泡断熱材は, 9.5.3(a) による。  (4) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。 (b) 工法      (1) 断熱材は,座付き釘等により,型枠に取り付ける。  (2) 断熱材に損傷を与えないように適切な養生を行い配筋等を行う。  (3) コンクリートを打ち込む場合,棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。  (4) 型枠取外し後,断熱材の損傷,めり込み及び付着不良があった場合は,速やかに補修する。  (5) 開口部等のモルタル詰

9章環境配慮改修工事 4節ガラス改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 4節 ガラス改修工事  9.4.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,建具に取り付ける低放射複層ガラス及び遮熱複層ガラスに適用する。 (b) 基本要求品質  (1) ガラスは,所定の断熱性能を有すること。  (2) (1)以外は, 5.1.2[基本要求品質] による。 9.4.2 材料   複層ガラスは,JIS R 3209 (複層ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さは,特記による。 複層ガラスの断熱性・日射遮へい性による区分は,U3-1又はU3-2 とし,適用は特記による。特記がなければ,U3-1とする。 なお,封止の加速耐久性による区分は,Ⅲ類とする。 9.4.3 工法,その他  9.4.1及び9.4.2 以外は, 5章1節[一般事項] 及び 13節[ガラス] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

9章環境配慮改修工事 3節外断熱改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 3節 外断熱改修工事  9.3.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,鉄筋コンクリート造等の外壁の外側に断熱材及び外装材を設置する工事に適用する。 (b) 基本要求品質  (1) 断熱材は,所定の断熱性能を有すること。  (2) 外装材は,所定の形状及び寸法を有すること。   また,見え掛り部は所要の仕上り状態であること。  (3) 外装材は,耐風圧性,耐震性,耐火性等に関し,所定の性能を有し,取り合い部の処理が適切になされていること。  (4) 外装材の目地部には,有害な段差等がないこと。 9.3.2 材料  (a) 断熱材の種類及び厚さは,特記による。 (b) 断熱材の外壁への取付け材は,断熱材製造所の指定する製品とする。 (c) 断熱材の張付け用の接着剤は,断熱材製造所の指定する製品とする。 (d) 外装材の種類及び防火性能は,特記による。 (e) 鋼材は, 8章2節[材料] による。 (f) 笠木は, 3章9節[アルミニウム製笠木] による。 (g) 材料の保管は,日射,温度,湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。 9.3.3 既存外壁の処置  (a) 既存外壁の仕上材の撤去は,特記による。 (b) 下地面の清掃は,特記による。 (c) 断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合の改修工法は, 4.1.4[外壁改修工法の種類] により,適用は特記による。 9.3.4 工法  (a) 通気層の有無及び厚さは,特記による。 (b) 外装材の外壁への取付けは,あと施工アンカー,接着剤又はこれらに類するものを原則とする。  なお,施工に先立ち,取付け材の試験施工を行い,外装材の保持力を確認する。 (c) 不陸等の下地調整は,断熱材製造所の仕様による。 (d) 断熱材の施工は,特記による。特記がなければ,断熱材製造所の仕様による。 (e) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。 (f) 外装材の施工は,特記による。 (g) 笠木の施工は, 3章9節[アルミニウム製笠木] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編

9章環境配慮改修工事 2節断熱アスファルト防水改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事 2節 断熱アスファルト防水改修工事  9.2.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,既存の防水を断熱アスファルト防水に改修する工事に適用する。 (b) 基本要求品質  (1) 断熱材は,所定の断熱性能を有すること。  (2) (1)以外は, 3.1.2[基本要求品質](a) による。 9.2.2 施工一般  3.1.3[施工一般] による。 9.2.3 改修工法の種類及び工程  (a) 工法の種類は,P1BI,P2AI,P0DI,T1BI,M3DI及びM4DIとし,適用は特記による。  工程は,特記された種類に応じて, 表 3.1.1[防水改修工法の種類及び工程] に○印のある工程を行う。 (b) 既存防水層の処理は, 3章2節[既存防水層の処理] による。 (c) 材料及び工法等は, 3章3節[アスファルト防水] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.5アスベスト含有成形板の除去(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事  1節 アスベスト含有建材の除去工事 9.1.5 アスベスト含有成形板の除去  (a) 養生等  (1) アスベスト含有成形板の除去に伴い,アスベストの作業場から場外への飛散防止のため,養生シート等を用いて区画する。 (2) アスベスト含有成形板の除去作業を行う施工区画内は,当該関係者以外立入禁止とする。 (b) 工法  (1) アスベスト含有成形板の除去は,湿潤化したのちに手ばらしで行う。  なお,やむを得ず破砕しなければならない場合は,湿潤剤等の噴霧,散水等により十分に湿潤化した状態で作業を行う。 (2) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積込みに当たっては,高所より投下しないことのほか,粉じんの飛散防止に努める。 (3) 破砕されたアスベスト含有成形板は,湿潤化のうえ,丈夫なプラスチック袋に入れるなど,飛散防止の措置を講ずる。 (c) 除去したアスベスト等の保管,運搬及び処分  (1) 除去したアスベスト含有成形板の保管は,次の(2)によるほか, 1.3.12(c)(1)[工事現場内の保管] による。  また,運搬及び処分は,次の(3)及び(4)によるほか, 1.3.12(c)(2)[運搬及び処分の委託] による。  なお,運搬又は処分を委託する場合は,委託契約書及びマニフェストに,石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載する。 (2) 除去したアスベスト含有成形板を搬出するまでの間,現場に保管する場合は,一定の保管場所を定め,ほかの建設副産物等と分別して保管するものとし,シートで覆うなど,飛散防止措置を講ずる。  また,保管場所には,アスベストなどの保管場所であることの掲示を行う。  また,周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに,分別した廃棄物の種類ごとに,廃棄物処理法の規定による「産業廃棄物保管基準」に従い保管する。 (3) アスベスト含有成形板の運搬車及び運搬容器は,アスベスト含有成形板が飛散及び流出するおそれのないものとする。  また,運搬車両の荷台に覆いをかけるなど飛散防止の措置を講ずる。 (4) 除去したアスベスト含有成形板の処分は,次による。  (ⅰ) アスベスト含有せっこうボー

9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.4アスベスト含有保温材等の除去(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事  1節 アスベスト含有建材の除去工事 9.1.4 アスベスト含有保温材等の除去  (a) 適用範囲  本項は,アスベスト含有保温材等を原形のまま,手ばらしで除去する場合に適用する。 手ばらし以外の場合は, 9.1.3 による。 (b) 養生等  (1)アスベスト含有保温材等の除去に伴い,アスベストの作業場から場外への飛散防止のため,養生シート等を用いて区画する。 (2) アスベスト含有保温材等の除去作業を行う施工区画内は,当該作業者以外立入禁止とする。 (c) 工法  (1) アスベスト含有保温材等の除去は,粉じん飛散抑制剤等により湿潤化したのちに,原形のまま,手ばらしで行う。 (2) 除去したアスベスト含有保温材,養生シート,保護衣,フィルタ等の廃棄物は, 9.1.3(b)(2) により,飛散防止措置を講ずる。 (d) 除去したアスベスト等の保管,運搬及び処分  除去したアスベスト含有保温材等の保管,運搬及び処分は, 9.1.3(c) による。 (e) 確認及び後片付け  確認及び後片付けは, 9.1.3(d)(1)及び(2) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.3アスベスト含有吹付け材の除去(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 9章 環境配慮改修工事  1節 アスベスト含有建材の除去工事 9.1.3 アスベスト含有吹付け材の除去  (a) 作業場の隔離等  (1) アスベスト含有吹付け材の除去に伴い,アスベストの作業場から外部への飛散防止及び処理を行わないほかの部位の汚染防止のため,隔離シートを用いて隔離する。隔離シートは,壁面に使用するものは厚さ0.08mm以上,床面に使用するものは厚さ0.15mm以上とし,床面については二重で使用する。 なお,作業開始後,速やかに装置の排気口からのアスベスト漏洩の有無を点検し,異常を認めたときは,直ちに作業を中止し,必要な措置を講ずる。 (2) 隔離した作業場への出入りによるアスベスト粉じんの二次汚染を防止するため,前室,洗身室及び更衣室の3室で構成するセキュリティゾーンを設置する。 (3) 更衣室には洗眼及びうがいのできる設備を設ける。  ただし,現場内のほかの場所にこれらの設備を設ける場合はこの限りでない。 (4) 洗身室にはエアシャワー設備を設ける。 (5) 集じん・排気装置の使用前に漏れがないことを点検する。 (6) 隔離した作業場及び前室内は,集じん・排気装置を使用し,除じんするとともに負圧にする。  集じん・排気装置は,アスベスト粉じんの大気への飛散を防止するためのHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタ付きの設備とする。 (7) 作業中に作業場及び前室内が負圧に保たれていること並びに集じん・排気装置からの漏れがないことを定期的に点検する。 (b) 工法  (1) アスベスト含有吹付け材の除去工法は,特記による。  特記がなければ,次による。  (ⅰ) アスベスト含有吹付け材を粉じん飛散抑制剤により湿潤化したのちに,除去する。   粉じん飛散抑制剤は,処理工事によって発生するアスベスト粉じんの飛散を抑制するための薬液とする。  (ⅱ) 除去に当たっては,粉じん飛散抑制剤の効果を確認し,ケレン棒等によりアスベスト含有吹付け材を掻き落とす。  (ⅲ) 付着しているアスベスト含有吹付け材が残った場合は,再度湿潤化し,ワイヤブラシ等を使用して取り除く。  (ⅳ) 十分に除去が行われたことを確認したのち

8章耐震改修工事 28節基礎工事 8.28.4地業工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  28節 基礎工事 8.28.4 地業工事  (a) 施工一般  (1) 工事現場において発生する騒音,振動等により,近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに,排土,排水,油滴等が,飛散しないように養生を行う。  また,排土,排水等は,関係法令等に従い,適切に処理する。 (2) 杭の心出し後は,その位置を確認する。 (3) 設置された杭は,原則として,台付け等に利用しない。 (4) 地中埋設物等については, 8.28.3(b)(1)(ⅲ)及び(ⅳ) による。 (5) 施工状況等については,随時,監督職員に報告する。 (6) (c)において,次の(ⅰ)から(ⅶ)までのいずれかに該当する場合は,監督職員と協議する。  (ⅰ) 予定の深さまで到達することが困難な場合  (ⅱ) 予定の掘削深度になっても,支持地盤が確認できなかった場合  (ⅲ) 予定の支持地盤への所定の根入れ深さを確認できなかった場合  (ⅳ) 所定の長さを打ち込んでも,設計支持力が確認できなかった場合  (ⅴ) 所定の寸法,形状及び位置を確保することが困難な場合  (ⅵ) 施工中に傾斜,変形,ひび割れ,異常沈下,掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合  (ⅶ) (ⅰ)から(ⅵ)まで以外に,杭が所要の性能を確保できないおそれがある場合 (7) 地業工事における安全管理については, 1.3.7[施工中の安全確保] により,特に次の事項に留意する。  (ⅰ) 施工機械の転倒防止等については,建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)第35[基礎工事用機械]及び第 36[移動式クレーン]による。  (ⅱ) 酸欠,杭孔への転落等の防止については,建築工事安全施工技術指針 第 16[地業工事]による。 (b) 試験及び報告書  (1) 一般事項  (ⅰ) 工事の適切な時期に,設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び種類について,(2)又は(3)に示す試験を行い,これに基づいて支持力又は支持地盤の確認を行う。  (ⅱ) 試験は,原則として,監督職員の立会いを受けて行い,その後の施工の指示を受ける。 (2) 試験杭  (ⅰ) 試験杭の位置,本数及び寸法は,特記によ

8章耐震改修工事 26節免震改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 26節 免震改修工事  8.26.1 適用範囲  この節は,免震改修工事における既存建物への支承材又は減衰材の設置工事に適用する。 8.26.2 既存構造体の荷重保持  (a) 既存構造体 (既存杭を含む) の一部を撤去する場合における荷重の保持方法は,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。 (b) 既存構造体の周囲及び基礎下の地盤を掘削する場合における荷重の保持方法は,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。 (c) 免震層の施工に当たり,水平拘束材を設置するなどして,既存構造体と同等の安全性を有する構造により保持すること。 8.26.3 施工管理技術者  (a) 免震改修工事の施工には,工事の内容及び工法に相応した施工の指導を行う施工管理技術者をおく。 (b) 施工管理技術者は,免震工事の施工等に関わる指導及び品質管理を行う能力のある者とする。 8.26.4 掘削に伴う調査  (a) 根切り箇所に近接して,崩壊又は破損のおそれのある建築物,埋設物等がある場合は,損傷を及ぼさないように処置する。 (b) 給排水管,ガス管,ケーブル等の埋設が予想される場合は,調査を行う。  なお,給排水管等を掘り当てた場合は,損傷しないように注意し,必要に応じて緊急処置をし,監督職員及び関係者と協議する。 8.26.5 既存部分の撤去等  既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は, 8.21.2 による。 また,既存杭については, 8.28.2(a)及び(b) による。 8.26.6 既存部分の処理  既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は, 8.21.3 による。 また,既存杭については, 8.28.2(c) による。 8.26.7 支承材・減衰材  (a) 支承材又は減衰材の材質及び諸元は,特記による。 (b) 性能確認試験の項目及び数量は,特記による。 (c) 製品検査における項目,内容,判定基準,検査頻度等は,特記による。 (d) (a)から(c)までによるほか, 2節 による。 8.26.8 運搬・養生  (a) 支承材又は減衰材

8章耐震改修工事 25節耐震スリット新設工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 25節 耐震スリット新設工事  8.25.1 適用範囲  この節は,柱と壁との接合部等にスリットを設ける工事に適用する。 8.25.2 施工  (a) スリットの幅及び深さ  スリットの幅及び深さは,特記による。 (b) 既存部分の撤去等  撤去等は, 8.21.2(a),(c) 及び 8.21.3(d) による。 (c) 既存の壁の切断  (1) 切断中に水を使用する機器をスリット施工に用いる場合は,コンクリートののろを含めて漏出に対する措置を行う。  (2) スリット施工の際にあと施工アンカーを用いて機器を固定する場合は,柱,梁への打込みを避け,垂れ壁,腰壁を利用する。   また,タイル張り仕上げの場合は,タイルの目地部とする。  (3) スリット施工後,清掃を行いコンクリート片の残材や切断面に付着したコンクリートのろ等を除去する。  (4) 切断面に露出した鉄筋は, 17節 による錆止めを行う。 (d) 充填材の挿入及び周囲補修等  (1) 耐火材   耐火材の使用箇所及び仕様は,特記による。  (2) 遮音材   遮音材の使用箇所及び仕様は,特記による。  (3) シーリング   外部に面するスリット部分のシーリングは, 3章7節[シーリング] による。  (4) (b)の撤去部の補修は,特記による。   特記がなければ撤去材と同一材で補修する。   ただし,これにより難い場合は,監督職員と協議する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 23節柱補強工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 23節 柱補強工事  8.23.1 適用範囲  この節は,溶接金網巻き工法,溶接閉鎖フープ巻き工法,鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法の柱の補強工事に適用する。 8.23.2 既存部分の撤去等  撤去等は, 8.21.2 による。 8.23.3 既存部分の処理  (a) 既存構造体のコンクリート面に,目荒しを行う。 (b) (a)以外は, 8.21.3(b)から(d)まで による。 8.23.4 材料  材料は, 2節 による。 8.23.5 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法  (a) 鉄筋・溶接金網の加工及び組立  加工及び組立は, 3節 による。 (b) 型枠の組立及び取外し  (1) 型枠は,セメントペースト,モルタル等を既存部取合いから,漏出させないように緊密に組み立てる。  (2) 型枠は,できるだけ型枠振動機が使用しやすいように組み立てる。  (3) (1)及び(2)以外は, 8.7.8 による。 (c) コンクリート及び構造体用モルタルの打込み  打込みの工法の種類は,次により,適用は特記による。  (ⅰ) 流込み工法   ① 8.21.8の(a)(1)及び(b) による。   ② 一回の打込み高さは1m程度とし,一回ごとに締固めを行う。    締め固めは振動機を用いるほか,突締め,たたき締めも有効に用い,コンクリート又は構造体用モルタルを密実に締め固める。  (ⅱ) 圧入工法    8.21.8の(a)(2)及び(c) による。 8.23.6 鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法  (a) 鋼板等の加工  (1) 柱頭及び柱脚に隙間を設ける場合は,特記による。  (2) 溶接後の歪み及びグラウト後の変形防止のための適切な補強を行う。  (3) 鋼板等の錆止め塗装は, 17 節 による。  (4) 設計図書に記載された部材の形状が搬入及び組立に適切でない場合は,あらかじめ監督職員と協議する。 (b) 鋼板の組立及び取付け  (1) 鋼板巻き工法の場合   (ⅰ) 鋼板の組立    構造体の梁に仮設のあと施工アンカーを設置し,金物を固定のうえチェーンブロック等で吊り上げ,所

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