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6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.6鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.6 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 (a) 木材 (1) 間仕切軸組に用いる木材は,特記による。  特記がなければ,杉又は松とする。 (2) 床組に用いる木材は,特記による。  特記がなければ,杉又は松とする。  ただし,土間スラブの類の場合の土台,転ばし大引及び転ばし根太は,ひのき又は保存処理木材とする。 (b) 工法 工法は,表6.5.8による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.9壁及び天井下地(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.9 壁及び天井下地 (a) 木材 木材は,特記による。 特記がなければ,杉又は松とする。 (b) 工法 工法は,表6.5.11による。 ただし,内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は,機械かんな1回削りとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.8床板張り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.8 床板張り (a) 木材 縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は,特記による。 特記がなければ,ひのきとする。 なお,フローリングは, 11節 による。 (b) 工法 工法は,表6.5.10による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.7窓,出入口その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.7 窓,出入口その他 (a) 木材 窓,出入口その他の用いる木材は,特記による。 特記がなければ,吊元枠,水掛かりの下枠及び敷居はひのき,その他は松又は杉を標準とする。 (b) 工法 工法は,表6.5.9による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.1 一般事項 (a) 適用範囲 この節は,鉄筋コンクリート造,組積造等の内部改修工事において木下地等を新設する場合に適用する。 (b) 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は,引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は,ひき立て寸法とし,寸法線で部材寸法が記入されている場合は,仕上り寸法とする。 なお,改修標準仕様書において用いる,木材の断面を表示する寸法は,ひき立て寸法とする。 (c) 表面仕上げ 見え掛り面は,原則として,かんな削り仕上げとし,表面の仕上げの程度は表6.5.1により,適用箇所及び種別は特記による。 (d) 継手及び仕口  (1) 継手は,乱に配置する。  (2) 土台等で,継伸しの都合上やむを得ず短材を使用する場合の限度は,1m程度とする。  (3) 合板,ボード類の壁付き材は,小穴じゃくりをつける。  (4) 継手及び仕口が明示されていない場合は,適切な工法を定め監督職員に報告する。 (e) 養生  (1) 造作材及び仕上材は,ハトロン紙,ビニル加工紙等で包装するなど,汚損等を生じないように適切な方法で養生を行う。   特に和室の場合は,主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。  (2) 集積に当たっては,日光の直射,高温多湿な場所等を避ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.5防腐・防蟻・防虫処理(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.5 防腐・防蟻・防虫処理  (a) 防腐・防蟻処理 下地木材への防腐・防蟻処理は,次により,適用は特記による。 (ⅰ) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」による心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は,次の(ⅱ)及び(ⅲ)による薬剤による処理の適用を省略できるものとする。 (ⅱ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理  ① 「製材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までに適合するものとし,適用部位及び保存処理性能区分は,特記による。  ② 人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570 (木材保存剤) に定める加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて,JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) による加圧式保存処理を行う。   なお,JIS A 9002による使用薬剤,注入量等の証明書を,監督職員に提出する。  ③ 加圧注入処理を行ったのち,加工,切断,孔あけ等を行った箇所は,(ⅲ)により処理を行う。 (ⅲ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理  ① 人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤による処理を行う。   なお,処理に使用した薬剤,使用量等の記録を監督職員に提出する。  ② 処理の方法は,特記による。特記がなければ,次による。   ア.処理面の汚れ及び付着物を取り除く。   イ.塗布又は吹付けに使用する薬剤の量は,表面積1m2当たり300gを標準とし,処理むらが生じないように,2回処理を行う。   ウ.塗布又は吹付けは,1回処理したのち,十分に乾燥させ,2回目の処理を行う。   エ.木材の木口,仕口及び継手の接合箇所,亀裂部分,コンクリート,モルタル,束石等に接する部分は,特に入念な処理を行う。 (ⅳ) ボード原料接着剤への薬剤混入による防腐・防蟻処理は,特記に...

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.4木れんが(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.4 木れんが  (1) 木れんがは,接着工法又はあと施工アンカーで取り付ける。 (2) 接着工法に使用する接着剤は,JIS A 5537 (木れんが用接着剤) による。  接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。  特記がなければF☆☆☆☆とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.3接合具等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.3 接合具等 (a) 釘等 (1) 下地材及び造作材に用いる釘は,JIS A 5508 (くぎ) により,材質は表面処理された鉄又はステンレス鋼とする。  また,木ねじは,JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) により,材質はステンレスとする。 (2) 釘の長さは,原則として,打ち付ける板厚の2.5倍以上とする。 (3) 造作材の釘打ちは次により,等間隔に打つ。  (ⅰ) 下地材又は木れんがと交差するごと  (ⅱ) 下地材に平行するものは,両端を押さえて間隔300~450mm  (ⅲ) 幅の広いものは,両耳及びその中間に間隔100mm程度  (ⅳ) 造作材の化粧面の釘頭の処理は,隠し釘を原則とし,材料に相応した工法とする。  (ⅴ) 逆目釘 (スクリュー釘を含む。) は,呼び径5.0mm,長さ50mm程度とする。 (b) 諸金物 (1) 諸金物の形状及び寸法は,表6.5.5から表6.5.7までに示す程度の市販品とし,指定がなければ木材の寸法に応じた適切なものとする。 (2) 諸金物は,必要に応じて木部に彫込みとし,表面より沈める。 (3) 諸金物は,コンクリート埋込み部以外は,JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) の3級程度の亜鉛めっきを施す。 (4) 土台,吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは,あらかじめコンクリートに打ち込むか又はあと施工アンカーとする。 (c) 接着剤  接着剤は,接着する材料に適したものとする。 接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。 特記がなければF☆☆☆☆とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になる...

6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.2木材(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  5節 木下地等 6.5.2 木材 (a) 一般事項 (1) 木材及び合板は,品質等を記録した出荷証明書を,監督職員に提出する。 (2) 含水率  (ⅰ) 木材の含水率は,特記による。   特記がなければ,表6.5.2により,種別はA種とする。  (ⅱ) 現場における含水率の測定は,電気抵抗式水分計又は高周波水分計による。 (b) 製材 (1) 「製材の日本農林規格」による製材は,次により,適用は,特記による。  (ⅰ) 下地用針葉樹製材   下地用針葉樹製材は,「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」により,乾燥処理を施した木材とし,樹種,寸法,等級,形状 (板類耳付・押角) 及び含水率は,特記による。   特記がなければ,等級は2級とする。  (ⅱ) 造作用針葉樹製材   造作用針葉樹製材は,「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」により,乾燥処理を施した木材とし,樹種,寸法,等級,形状 (板類・角類) 及び含水率は,特記による。   特記がなければ,板類における等級は,枠,額縁,敷居,かもい,かまちの類の見え掛り面は上小節,それ以外は小節以上とする。  (ⅲ) 広葉樹製材   広葉樹製材は,「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」により,乾燥処理を施した木材とし,樹種,寸法,等級,形状 (耳付材の有無) 及び含水率は,特記による。   特記がなければ,等級は1等,含水率は10%以下とする。 (2) 「製材の日本農林規格」以外の製材は,次により,適用は特記による。  (ⅰ) 下地,造作及び仕上げに用いる製材は乾燥処理を施した木材とし,樹種,寸法,材面の品質,防虫処理,難燃処理及び含水率は,特記による。  (ⅱ) 目視による材の欠点がないことを全数確認し,報告書を監督職員に提出する。  (ⅲ) 造作材の品質   造作材の材面の品質の基準は表 6.5.3 により,種別は特記による。   特記がなければ,A種とする。 (3) 樹種  (ⅰ) 樹種は,特記による。   なお,特記がなければ,表6.5.4 の代用樹種を使用することができる。  (ⅱ)...

細目別内訳 12.木工(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 12 .木工 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  12 .木工  (1) 部位別[材工共]  床組畳下地  仕様、寸法  [図番号] m2  床組フローリング下地  仕様、寸法  [図番号] m2  床組  仕様、寸法  [図番号] m2  上がりがまち  仕様、寸法  [図番号] m  土台  仕様、寸法  [図番号] m  頭つなぎ  仕様、寸法  [図番号] m  敷居受け材  仕様、寸法  [図番号] m  間仕切軸組  仕様、寸法  [図番号] m2  胴縁組  仕様、寸法  [図番号] m2  化粧柱  仕様、寸法  [図番号] 本  化粧半柱  仕様、寸法  [図番号] 本  敷居  仕様、寸法  [図番号] m  かもい  仕様、寸法  [図番号] m  中がもい  仕様、寸法  [図番号] m  窓枠  仕様、寸法  [図番号] m か所  窓額縁  仕様、寸法  [図番号] m  畳寄せ  仕様、寸法  [図番号] m  幅木  仕様、寸法  [図番号] m  付けがもい  仕様、寸法  [図番号] m  廻り縁  仕様、寸法  [図番号] m  押入れ  仕様、寸法  [図番号] か所  窓敷居  仕様、寸法  [図番号] m  窓がもい  仕様、寸法  [図番号] m  出入り口枠  仕様、寸法 ...

12章木工事 7節壁及び天井下地(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  7節 壁及び天井下地 12.7.1 木材 木材は、特記がなければ、杉又は松とする。 12.7.2 工法 工法は、表12.7.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 6節床板張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  6節 床板張り 12.6.1 木材 縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記がなければ、ひのきとする。 なお、フローリングは、 19章5節[フローリング張り] による。 12.6.2 工法 工法は、表12.6.1による。 なお、フローリング張りの工法は、 19章5節[フローリング張り] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 5節窓,出入口その他(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  5節 窓、出入口その他 12.5.1 木材  窓、出入口その他に用いる木材は、特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 4節鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 12.4.1 木材 (a) 間仕切軸組に用いる木材は、特記がなければ、杉又は松とする。 (b) 床組に用いる木材は、特記がなければ、杉又は松とする。  ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は保存処理木材とする。 12.4.2 工法 工法は、表12.4.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 3節防腐・防蟻・防虫処理(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  3節 防腐・防蟻・防虫処理 12.3.1 防腐・防蟻処理 下地木材への防腐・防蟻処理は、次により、適用は特記による。 (1) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材  「製材の日本農林規格」及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」による心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(2)及び(3)による薬剤による処理の適用を省略できるものとする。 (2) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理  (ⅰ) 「製材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までに適合するものとし、適用部位及び保存処理性能区分は、特記による。  (ⅱ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤) に定める加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) による加圧式保存処理を行う。  (ⅲ) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(3)により処理を行う。 (3) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理  (ⅰ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤による処理を行う。 12.3.2 防虫処理 ラワン材等を使用する場合は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」による保存処理の性能区分K1の防虫処理を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 2節材料(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  2節 材料 12.2.1 木材 (a) 一般事項  (2) 含水率   (ⅰ) 木材の含水率は、特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。 (b) 製材  (1) 「製材の日本農林規格」による製材は、次により、適用は特記による。   (ⅰ) 下地用針葉樹製材    等級は、特記がなければ2級とする。   (ⅱ) 造作用針葉樹製材    板類における等級は、特記がなければ、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの 類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。   (ⅲ) 広葉樹製材    特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。  (2) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次により、適用は特記による。   (ⅲ) 造作材の品質    造作材の材面の品質の基準は表 12.2.2 により、種別は、特記がなければA種とする。  (3) 樹種   (ⅰ) 樹種は、特記がなければ、表 12.2.3の代用樹種を使用することができる。   (ⅱ) 下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。   (ⅲ) 木れんが、くさび類は、ひのきとし、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とする。 (c) 造作用集成材 造作用集成材は、次により、適用は特記による。 なお、ホルムアルデヒド放散量等は、特記がなければ、「F☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は、塗装していないものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」とする。  (ⅰ) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材は、次により、適用は特記による。   ① 造作用集成材    造作用集成材は、特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。   ② 化粧ばり造作用集成材    化粧ばり造作用集成材は、特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。  (ⅱ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材   ① 造作用集成材    含水率は、特記がなければ15%以下とす...

12章木工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  1節 一般事項 12.1.3 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合はひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。 なお、標準仕様書において用いる、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。 12.1.4 表面仕上げ  見え掛り面の表面の仕上げ程度は表 12.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。 12.1.5 継手及び仕口 (b) 土台等で、継伸しの都合上やむを得ず短材を使用する場合の限度は、1m程度とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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