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2章仮設工事 5節仮設物撤去その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 2章 仮設工事  5節 仮設物撤去その他 2.5.1 仮設物撤去その他 (a) 工事の進捗上又は構内建築物等の使用上,仮設物が障害となり,かつ,仮設物を移転する場所がない場合は,監督職員の承諾を受けて,工事目的物の一部を使用することができる。 (b) 工事完成までに,工事用仮設物を取り除き,撤去跡及び付近の清掃,地均し等を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

2章仮設工事 4節仮設物(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 2章 仮設工事  4節 仮設物 2.4.1 監督職員事務所,受注者事務所等  (a) 監督職員事務所の設置,規模及び仕上げの程度は,特記による。 (b) 監督職員事務所の備品等  (1) 監督職員事務所には,監督職員の指示により,電灯,給排水その他の設備を設ける。   なお,設置する備品等の種類及び数量は,特記による。  (2) 監督職員事務所の光熱水料,電話の使用料,消耗品等は,受注者の負担とする。 (c) 受注者事務所,休憩所,便所等は,関係法令等に従って設ける。  なお,作業員宿舎は,構内に設けない。 (d) 工事現場の適切な場所に,工事名称,発注者等を示す表示板を設ける。 2.4.2 危険物貯蔵所  塗料,油類等の引火性材料の貯蔵所は,関係法令等に従い,適切な規模,構造及び設備を備えたものとする。 また,関係法令等適用外の場合でも,建築物,仮設事務所,他の材料置場等から隔離した場所に設け,屋根,壁等を不燃材料で覆い,各出入口には錠を付け,「火気厳禁」の表示 を行い,消火器を置くなど,配慮する。 なお,やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合には,監督職員の承諾を受ける。 2.4.3 材料置場,下小屋  材料置場,下小屋等は,使用目的に適した構造とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

2章仮設工事 3節養生(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 2章 仮設工事  3節 養生 2.3.1 既存部分の養生 (a) 既存部分の養生は,特記による。  特記がなければ,ビニルシート,合板等の適切な方法で養生を行う。 (b) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は,施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。 (c) 既存部分における既存家具,既存設備等の養生方法は,特記による。  特記がなければ監督職員の承諾を受けて,ビニルシート等で養生を行う。 (d) 工事施工に際し,既存ブラインド,カーテン等の養生方法,保管場所等は,特記による。 (e) 固定された備品,机・ロッカー等の移動は,特記による。 (f) 表2.2.1の種別C種及びD種の場合は,搬入経路とともに当該部分をビニルシート,合板等で適切な養生を行う。 (g) 天候の急変のおそれのあるときは,漏水等に対する適切な養生を行い,監督職員に報告する。 (h) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは,監督職員と協議する。 2.3.2 仮設間仕切り (a) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合の設置箇所及び種別は,特記による。  種別の特記がなければ,表2.3.1 によるC種とする。  なお,A種及びB種の合板及びせっこうボードの材種及び厚さは,特記による。  特記がなければ,合板厚さ9mm及びせっこうボード厚さ 9.5mm とする。  また,片面に塗装等の仕上げを行う場合は,特記による。 (b) 仮設扉の設置箇所及び種別は,特記による。  種別の特記がなければ,合板張り木製扉程度とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

2章仮設工事 2節足場その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 2章 仮設工事  2節 足場その他 2.2.1 足場その他 (a) 足場,作業構台,仮囲い等は,労働安全衛生法,建築基準法,建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に従い,適切な材料及び構造のものとし,適切な保守管理を行う。 (b) 足場を設ける場合には,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省平成21年4 月24 日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体,変更の作業時及び使用時には,常時,すべての作業床について手すり,中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (c) 内部足場の種別は,特記による。特記がなければ,脚立,足場板等による。 (d) 外部足場  (1) 外部足場,防護シート等の設置は,特記による。  (2) 外部足場の壁つなぎ材の施工は,撤去後の補修が少ない位置とし,壁つなぎ材を撤去した後,原状に復旧する。 (e) 材料,撤去材等の運搬方法は,表 2.2.1により,種別は特記による。 (f) 定置する足場及び作業構台の類は,別契約の関係受注者に無償で使用させる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

2章仮設工事 1節一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 2章 仮設工事  1節 一般事項 2.1.1 適用範囲  この章は,建築物等を改修するために必要な仮設工事に適用する。 2.1.2 仮設材料  仮設に使用する材料は,使用上差し支えないものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3-2改修工事 細目別内訳 1.直接仮設(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 3-2建築改修工事 細目別内訳 1. 直接仮設 名     称 摘    要 数  量 単位 単価 金     額 備     考 1. 直接仮設 墨出し 1   式 別紙明細-1 養生 1   式 別紙明細-2 整理清掃 後片付け 1   式 別紙明細-3 外部足場 1   式 別紙明細-4 内部足場 1   式 別紙明細-5 仮設間仕切り 1   式 (別紙明細) 災害防止 1   式 別紙明細-6 仮設材運搬 1   式 別紙明細-7 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

別紙明細(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 別紙明細 名     称 摘    要 数  量 単位 単価 金     額 備     考 -1 養生 1   式 養生 延べ面積 m2 (養生) 部位(延べ面積以外) m2 計 -2 整理清掃後片付け 1   式 整理清掃後片付け 延べ面積 m2 (整理清掃後片付け) 部位(延べ面積以外) m2 計 -3 外部足場 1   式 枠組本足場 種別 枠幅、高さの別 m2 安全手すり 種別 m (一側足場) 種別 m2 (登り桟橋) m 計 -4 内部躯体足場 1   式 鉄筋・型枠足場 m2 (躯体支保工) 鉄筋、型枠 足場共 高さの別 m2 計 -5 内部仕上足場 1   式 内部仕上足場 足場種類、階高等 m2 (枠組棚足場) 高さの別 m2 (対象面積) (簡易型移動式足場) m2 (対象面積) 内部階段仕上足場 m2 (対象面積) (シャフト内足場) m2 (対象面積) (高所作業車) 台 計 -6 災害防止 1   式 (養生防護棚) 直線部 m (養生防護棚) コーナー部 か所 垂直ネット張り 種別 m2 小幅ネット m (水平ネット張り) m2 計 -7 仮設材運搬 1   式 (1) 外部 枠組本足場 m2 安全手すり m (一側足場) m2 (登り桟橋) m (地足場) m2 (養生防護棚) m 垂直ネット m2 小幅ネット m (水平ネット) m2 (2) 内部 (躯体支保工) m2 内部仕上足場 m2 (枠組棚足場) m2 (対象面積) (簡易型移動式足場) m2 (対象面積) 内部階段仕上足場 m2 (対象面積) (シャフト内足場) m2 (対象面積) 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとに...

共通仮設費(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 共通仮設費 名     称 摘    要 数  量 単位 単価 金     額 備     考  共通仮設費積み上げ分 1   式  仮囲い 種別、高さ m  工事用道路 種別、厚さ m2 m  交通誘導警備員 種別 人  揚重機械器具 (種別) 1 式 (日) (別紙明細) 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

細目別内訳 1.直接仮設(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 1 .直接仮設 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  1.直接仮設  遣方 1   式  (別紙明細)  墨出し 1   式  (別紙明細)  養生 1   式  別紙明細-1  整理清掃後片付け 1   式  別紙明細-2  外部足場 1   式  別紙明細-3  (地足場) 1   式  (別紙明細)  内部躯体足場 1   式  別紙明細-4  内部仕上足場 1   式  別紙明細-5  災害防止 1   式  別紙明細-6  仮設材運搬 1   式  別紙明細-7 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 また、別紙明細-○は具体な内容を明細で示している。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

第7編 1章 2節直接仮設(改修)の計測・計算 2直接仮設(改修)の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第2節 直接仮設(改修)の計測・計算    2 直接仮設(改修)の計測・計算 (1)墨出し 墨出しの数量は次による。 1)防水改修 水勾配の調整を必要とする改修の場合には計測・計算の対象とし、その数量は水勾配の調整をする面積とする。 2)外壁改修 外壁モルタル塗り、外壁タイル張り等を撤去し、新たに仕上(以下「新設仕上」という。)をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は外壁改修面積とする。 3)建具改修 既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける場合のみ計測・計算の対象とし、その数量は建具の内法寸法による面積とする。 4)内装及び塗装改修 床、壁及び天井仕上を下地から撤去し、新設仕上をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は床又は天井の改修面積とする。 また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。 (2)養生及び整理清掃後片付け 既存部分等の養生及び整理清掃後片付けの数量は次による。 1)防水改修 数量は、改修防水層の平場面積とする。 2)外壁改修 数量は、改修する外壁面の水平長さに2.0mを乗じた面積とする。 3)建具改修 建具のみを改修する場合には、整理清掃後片付けのみ計測・計算の対象とし、その数量は外部建具の場合は建具幅に1.0mを乗じた面積及び内部建具の場合は建具幅に2.0mを乗じた面積とする。 4)内装及び塗装改修 床、壁及び天井を改修する場合の数量は、改修する部分の床又は天井の面積とする。 また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。 5)資材搬入通路 資材搬入通路の数量は、廊下、階段室、ホール等を対象とし、幅を2.0mとした床面積とする。 ただし、廊下等の通路幅が2.0m未満の場合は、その幅を通路幅とした床面積とする。 また、エレベーターの数量は台数とする。 (3)足場 足場は、種別ごとに区分し、その数量は次による。 1)外部足場 仮設ゴンドラ及び高所作業車の数量は、台数又は箇所数とする。 2)内部足場 内部仕上足場の数量は、天井の改修面積とする。 ま...

第7編 1章 2節直接仮設(改修)の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第2節 直接仮設(改修)の計測・計算    1 通則 (1)設計図書に数量が明示してある場合は、その数量による。 (2)仮設間仕切り  仮設間仕切りとは、建物内部の改修において、執務者等に対する災害防止、騒音・塵あい等の防護対策として改修部分と非改修部分を区画して設置する仮の間仕切りをいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第7編 1章 1節仮設(改修)の定義(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第7編 改修  第1章 仮設(改修)   第1節 仮設(改修)の定義 仮設(改修)とは、建築物等を改修するための仮設をいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第3編 1章 2節土工の計測・計算 4排水の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第1章 土工   第2節 土工の計測・計算    4 排水の計測・計算 1)排水とは、工事中の湧水及び雨水の排除をいい、その数量は湧水量及び降雨量による。 2)排水用機材類の数量を求める必要があるときは、排水の数量と土質等に基づいて排水計画を設定したうえで計測・計算する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第2編 1章 4節直接仮設の計測・計算 2直接仮設の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第4節 直接仮設の計測・計算    2 直接仮設の計測・計算 (1)遣方 遣方の数量は、建築面積とする。 なお、建築面積(建築基準法面積)の対象となっていない接地部分の面積は別に計測・計算する。 (2)墨出し、養生、整理清掃後片付け 墨出し、養生、整理清掃後片付けの数量は、建築物の各階の床面積の合計(以下「延べ面積」いう。)とする。 なお、延べ面積の対象となっていない付帯部分は、区分して計測・計算する。 (3)足場 1)外部足場 ① 外部本足場の数量は、足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積とする。  足場の中心は、作業幅を考慮し、構築物等の外壁面から1.0mの位置を標準とする。  また、最上部には安全手すりを設けるものとし、その数量は足場の水平長さとする。 ② 一側足場の数量は、構築物等の外壁面から0.5mの位置を標準とし、その水平長さと足場高さによる面積とする。  また、一側足場の場合は安全手すりの高さに変えて、構築物等の上部までの高さに1.0mを加算した高さを足場高さとする。 2)地足場 地足場は根切り深さにより基礎工事のために設置されるもので、その数量は建築面積とする。 ただし、地下面積が建築面積を超える場合は、超える面積を加算する。 3)内部躯体足場 鉄筋・型枠足場の数量は、延べ面積とする。 なお、階高が4.0m超え5.0m未満の鉄筋・型枠足場及び階高が5.0m以上の躯体支保工は高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。 4)内部仕上足場 内部仕上足場の数量は、延べ面積とする。 なお、階高が4.0mを超える足場は、高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。 また、階段室、EVシャフト等の足場も区分する。 (4)災害防止 1)垂直ネット張りの数量は、必要に応じた掛け面積(掛けm2)とする。 2)水平ネット張りの数量は、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨軸組部分の各階ごとに設置し、鉄骨軸組部分の建方掛け面積(掛けm2)とする。 3)小幅ネット(層間塞ぎ)の数量は、必要に応じた層間塞ぎの掛け...

第2編 1章 4節直接仮設の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第4節 直接仮設の計測・計算    1 通則 直接仮設は、受注者の任意で行われることが前提であることから、それぞれの仮設材そのものを計測せずに仮設の設置範囲(建築面積、延べ面積)を数量とする項目と、設計寸法から計測・計算する項目がある。 計測・計算する項目についても、一般的に任意で作成された仮設図面に基づいて計測・計算を行い、その数量は計画数量とする。 (1)遣方 遣方とは、配置図により建物の通り芯、高さ等の基準を示すものをいう。 (2)墨出し、養生、整理清掃後片付け 墨出しとは、躯体、仕上及び設備各工事を施工するために、床、柱及び壁に通り芯並びに高さの基準を示すことで、躯体断面、仕上取付、設備機器等の据付の基準となる親墨までをいう。 養生とは、躯体、仕上げ等の施工済みの各種工事が次工程又は竣工までの破損、汚れ等を防ぐための養生をいい、通路等共通スペースの養生も含む。 整理清掃後片付けとは、屋内及び屋上の片付け清掃をいう。 (3)足場 足場とは、工事施工に伴う内外の高所作業(2.0m以上)の作業床、通路として工事関係者の安全確保のために設置する仮設の構築物等である。 通常、外部足場、内部躯体足場、内部仕上足場等に区分する。 また、外部足場は足場の種類(枠組幅等)により区分する。 (4)災害防止 災害防止とは、工事関係者及び第三者の災害防止のために設置する垂直養生、安全ネット、外周・開口部養生手すり等の安全設備をいう。 共通仮設の安全施設、鉄骨工事の専用仮設等は区分する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第2編 1章 3節共通仮設の計測・計算 2共通仮設の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第3節 共通仮設の計測・計算    2 共通仮設の計測・計算 (1)仮囲い 仮囲いの数量は、種別、高さ等により区分し、仮囲いの外周面の長さを計測・計算する。 設置範囲が設計図書に記載されていない場合は、敷地境界線上の長さを数量とする。 また、出入口のゲート類の数量は、種別、寸法等により区分し、箇所を数量とする。 (2)工事用道路等 工事用道路等の数量は、種別、厚さ等により区分し、長さ又は面積を計測・計算する。 (3)安全管理・合図等の要員 工事現場出入口等に配置する安全管理・合図等の要員の数量は、設計図書による。 ただし、記載のない場合は、施工内容、施工条件、敷地の周辺状況及び搬入・搬出頻度を考慮して算出する。 (4)揚重機械器具 揚重機械器具の数量は、設計図書による。 ただし、記載のない場合は、施工内容、施工条件及び敷地の周辺状況により算出する。 (5)その他 施工条件明示の項目ごとに、適切な数量を算出する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第2編 1章 3節共通仮設の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第3節 共通仮設の計測・計算    1 通則 共通仮設は、仮設図面等に基づいて積み上げ計算するか、標準的な項目については適切な統計値により算出することができる。 なお、積み上げ計算する項目については、計画数量とする。 (1)仮囲い 仮囲いとは、作業現場周辺を保安等の理由から区画するもので、建築等の工事及び除去のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲に設けるものをいう。 (2)工事用道路等 工事用道路等とは、構内の軟弱地盤、重機の走行、長期間の工事等により必要に応じて構内に設置する工事用の道路等をいう。 (3)安全管理・合図等の要員 安全管理・合図等の要員とは、工事現場出入口等に配置する交通誘導警備員等のことをいう。 (4)揚重機械器具 揚重機械器具とは、工事に必要な資材等の荷揚げ及び荷卸しを行うクレーン及びリフト類をいう。 (5)その他 積み上げ項目を必要に応じて、施工条件明示し、その他として取扱う。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第3編 1章 1節土工の定義(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第3編 土工・地業  第1章 土工   第1節 土工の定義 土工とは、整地、根切り、埋戻し、盛土、建設発生土(不用土)処理等、土の処理及びこれらに伴う山留め、排水等をいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第2編 1章 5節専用仮設の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第5節 専用仮設の計測・計算 1 通則 専用仮設は、受注者の任意で行われることが前提であることから、仮設の設置範囲を数量とし、計画数量とする。 2 専用仮設の計測・計算 (1)土工専用仮設 土工専用仮設には、排水施設、法面養生、法面養生手すり、山留め・支保工等があるが、原則として仮設図面に基づいて、計測・計算する。 (2)コンクリート足場 コンクリート足場の数量は、延べ面積とする。 (3)鉄骨足場 鉄骨足場には、吊り棚足場、吊りかご足場及び吊り枠足場があり、数量は、それぞれ鉄骨軸組部分の延べ面積、架け長さ及び箇所数とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第2編 1章 2節仮設の区分(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第2編 仮設  第1章 仮設   第2節 仮設の区分 (1)共通仮設 共通仮設とは、複数の工事種目に共通して使用する仮設をいう。 (2)直接仮設 直接仮設とは、工事種目ごとの複数の工事科目に共通して使用する仮設をいう。 (3)専用仮設 専用仮設とは、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)