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防水保護コンクリート上のタイル伸縮調整目地

屋上テラスなど、防水保護コンクリート面に床タイルを張る場合のタイル伸縮調整目地は、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 で、次のように記載されています。 11.2.7.(2).(ケ) 防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、9.2.5[保護層等の施工](6)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。 なお、目地材は、9章7節[シーリング]による。 同標準仕様書の平成28年版では、11.2.7.(b).(9)に同様の記載があります。 特記仕様書等で、標準仕様書として国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)が記載されている場合で、図面等に特に記載がなければ、11.2.7.(2).(ケ)の記載によりタイルの伸縮調整目地を見込むことになります。 防水層の保護コンクリートの伸縮調整目地は、下記のように設けることになっていますので、タイルの伸縮調整目地をこれに合わせて設けることになります。 これについても、図面等に特に記載がない場合で、標準仕様書による場合です。 9.2.5.(6).(ア) 平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。 伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm 程度とする。 また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。 目地材の仕様は、 材種は、「9章7節[シーリング]による」の記載から、表 9.7.1によりPS-2 ポリサルファイド系シーリング。 目地寸法は、9.7.3.(1).(ウ)により、幅・深さとも10mm以上。 となります。 図面等に記載されることが少ない項目ですので、忘れずに見込むようにしましょう。 チェックリストなどに項目を設けて、その都度確認するようにしたり、積算ソフトにあらかじめ項目を設けておくなど、対策しておくといいでしょう。

国交省建築工事標準仕様書におけるシーリングの材種と断面寸法のまとめ

建築工事におけるシーリング材の材種と断面寸法について、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) で、図面に記載がない場合として定められているものがあります。 基本的には9章防水工事の7節シーリングに記載されていますが、一部他の章・節にも記載されていますので、少し解説を加えながら整理してみます。 対象は最新版の平成31年版です。 シーリングの材種 シーリングの材種については、基本的には9章防水工事-7節シーリングの中の表 9.7.1で定められています。 この表の中で注意すべき点は、注1にとして書かれている仕上げありの場合(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行う場合)に、同じ被着体の組合せでも、材種が違っているところです。 仕上げなしの場合は変成シリコーン系またはポリサルファイド系ですが、仕上げありの場合はポリウレタン系となっています。 これは、シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行った場合に、ブリードという汚染が発生してしまうためで、仕上げありの場合はブリードが発生しないポリウレタン系が推奨されるからです。 表 9.7.1の注4および9.7.2.(4)では、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材について、記載されています。 タイル~タイル間の伸縮調整目地は、表 9.7.1ではポリサルファイド系ですが、外装壁タイル接着剤張りの場合は変成シリコーン系となっています。 また、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材についても表 9.7.1とは異なります。 11章タイル工事 3節有機系接着剤によるタイル張り 11.3.4.(1) 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレタン系シーリング材とし、伸縮調整目地その他の目地は変成シリコーン系シーリング材とする。 表 9.7.1では打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材は、仕上げなし(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行わない場合)であればポリサルファイド系となりますが、ここでポリウレタン系としているのは、有機系接着剤が仕上塗材・塗装等と同様にブリード(汚染)を発生させるためです。 伸縮調整目地その他の目地も変成シリコーン系となっており、タイルと他材取合目地は表 9.7.1でも変成シリコーン系ですが、タイルとタイルの取合目地は表 9.7.1のポリサルファイド...

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.8シーリング材の試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.8 シーリング材の試験 (a) 外部に面する金属,コンクリート,建具等に用いる場合は,シーリング材の施工に先立ち,接着性試験を行う。  ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督職員の承諾を受けて,試験を省略することができる。 (b)接着性試験は次により,適用は特記による。  特記がなければ,簡易接着性試験とする。  (1) 簡易接着性試験   (ⅰ) 被着体は,実際の部材又は化粧見本とする。   (ⅱ) 図3.7.1により,セロハンテープを張り,プライマーを塗布する。   (ⅲ) 角形バックアップ材を取り付け,セロハンテープ面とプライマー塗布面にシーリング材をシールし,シーリング材が弾性を発現するまで硬化させる。   (ⅳ) 硬化後,図3.7.1のように,シーリング材を180°回転させ,手で引っ張る。   (ⅴ) シーリング材が凝集破壊した場合に,接着性を合格とする。 (2) 引張接着性試験 JIS A 1439 (建築用シーリング材の試験方法) による引張接着性試験とし,被着体は,使用する材料と同様に製作されたものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.6拡幅シーリング再充填工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.6 拡幅シーリング再充填工法  (a) 目地の拡幅については,所定の目地形状になるようダイヤモンドカッター等を用いて行う。 (b) 目地部に既存シーリング材の油分が残っている場合は,事前に接着性の試験を行う。 試験方法は, 3.7.8 (b) による。 (c) シーリング材の充填は, 3.7.4 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.5シーリング再充填工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.5 シーリング再充填工法  (a) 既存シーリング材の除去は,目地被着体に沿ってカッター等で切込みを入れ,できる限り除去し,バフ掛け,サンダー掛け又は清掃用溶剤により清掃を行う。 (b) 目地部に既存シーリング材の油分が残っている場合は,事前に接着性の試験を行う。 試験方法は, 3.7.8(b) による。 なお,目地部の軽微な欠損部は,ポリマーセメントモルタル等で補修する。 (c) シーリング材の充填は, 3.7.4 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.4シーリング充填工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.4 シーリング充填工法  (a) 一般事項 (1) 降雨,多湿等により結露のおそれがある場合は,作業を中止する。 (2) プライマーの塗布及び充填時に被着体が,5℃以下又は 50℃以上になるおそれのある場合は,作業を中止する。  やむを得ず作業を行う場合は,仮囲い,シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの必要な措置をとり,作業を行うことができる。 (3) 充填は,原則として吹付け等の仕上げ前に行う。  仕上げ後に充填する場合には,目地周囲を養生し,はみ出さないように行う。 (b) 下地処理  (1) 下地が十分乾燥したのち,油分,じんあい,モルタル,塗料等の付着物及び金属部の錆を除去して清掃する。  清掃は,素地や仕上材の材種に応じて研磨剤入りナイロン不織布掛け,サンドペーパー掛け,ケレン等を行う。 (2) 目地深さがシーリング材の寸法より深い場合は,バックアップ材を装着し,所要の深さが得られるようにする。 (3) 目地深さが所要の寸法の場合は,目地底にボンドブレーカーを用いて二面接着とする。  ただし,動きの小さい打継ぎ目地,ひび割れ誘発目地,建具枠回り等の場合は,三面接着とすることができる。 (c) プライマー塗り  プライマーは,下地処理後,被着体に適したものを塗残しのないよう均一に塗布する。 (d) 充 填  (1) 充填は,プライマー塗布後,シーリング材製造所の指定する時間内に行う。 (2) プライマー塗布後,ごみ,ほこり等が付着した場合又は当日充填ができない場合は,再清掃し,プライマーを再塗布する。 (3) 2成分形シーリング材は,製造所の指定する配合により練り混ぜて,可使時間内に使用する。  また,練り混ぜたシーリング材は,1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして,各ロットごとにサンプリングを行い,サンプリング試料を整理して監督職員に提出する。 (4) 充填用のガンのノズルは,目地幅に適したものを使用し,隅々まで行きわたるように加圧しながら充填する。 (5) 充填後は,へらで押さえ,下地と密着させて...

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.3目地寸法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.3 目地寸法  (a) シーリング材の目地寸法は,特記による。  特記がなければ,次による。  (1) コンクリートの打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は,幅 20mm以上,深さ10mm以上とする。  (2) ガラス回りの目地は 5.13.3[ガラス溝の寸法,形状等] による場合を除き,幅・深さとも5mm以上とする。  (3) (1)及び(2)以外の箇所の目地は,幅・深さとも10mm 以上とする。 (b) 目地等の形状は,凹凸,広狭等のないものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.7ブリッジ工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.7 ブリッジ工法  (a) シーリング材の被着面は,事前に接着性の試験を行う。試験方法は, 3.7.8(b) による。 (b) ボンドブレーカー張り及びエッジング材張りは次により,適用は特記による。  (1) ボンドブレーカーは,既存シーリング材が完全に隠れるよう通りよく張り付ける。  (2) エッジング材の厚さは,拡幅する目地の深さに見合った厚さのエッジング材とし,適切な接着幅を確保して通りよく張り付ける。   また,エッジング材のうえにマスキングテープを張り,へら押えののち,マスキングテープを直ちに取り除く。 (c) シーリング材の充填は, 3.7.4 による。  ただし, 3.7.4(b)(2)及び(3) は除く。  なお,(b)によりエッジング材を用いた場合は,シーリング材硬化後,エッジング材を取り除く。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.2 材料 (a) シーリング材は,JIS A 5758 (建築用シーリング材) による。  なお,有効期間を過ぎたものは使用しない。 (b) シーリング材の種類及び施工箇所は,特記による。  特記がなければ,種類は被着体に応じたものとし,表3.7.1を標準とする。  ただし,カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。 (c) 2成分形シーリング材の基剤及び硬化剤は,製造所の指定する配合とする。 (d) 塗膜防水に用いるシーリング材は, 3.6.2(c) により,外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は, 4.5.8[タイル張替え工法](g)(2) による。 (e) 目地周辺の欠損部補修用材料は, 4.2.2[工法別使用材料](d) による。 (f) 補助材料  (1) プライマーは,シーリング材製造所の製品とし,被着体 (塗装してある場合は塗料) に適したものとする。  (2) バックアップ材は,合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず,かつ,シーリング材と接着しないものとし,使用箇所に適した形状で,裏面に接着剤のついているものは目地幅より1mm程度小さいもの,接着剤のついていないものは目地幅より2mm程度大きいものとする。  (3) ボンドブレーカーは,紙,布,プラスチックフィルム等の粘着テープで,シーリング材と接着しないものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 7節シーリング 3.7.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  7節 シーリング 3.7.1 適用範囲  この節は,不定形弾性シーリング材 (以下「シーリング材」という。) を用いて改修を行う場合に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 6節塗膜防水 3.6.4施工(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  6節 塗膜防水 3.6.4 施工  (a) 防水層の下地 (1) 防水層の下地は, 3.2.6 による。 (2) ルーフドレン,和風便器,配管等と防水下地材との取合いは,シーリング材で処理する。 (b) プライマー塗り は, 3.5.4(b) による。 (c) 下地の補強  (1) コンクリートの打継ぎ箇所及び 3.2.6 により補修を行った著しいひび割れ箇所は,幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。  ただし,X-1 における通気緩衝シートの下になる部位については,主材料製造所の仕様による。 (2) 出隅及び入隅は,幅100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。  なお,L4X工法の場合は,補強塗りを省略することができる。 (3) ルーフドレン,配管等の取合いは,100mm以上の補強布を用いて補強塗りを行う。 (d) 防水材塗り  (1) 防水材は,主材料製造所の仕様により,可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。 (2) 防水材は,材料に見合った方法で均一に塗り付ける。  なお,種別X-2 及び Y-2の場合の補強布張りは,防水材を塗りながら行う。 (3) 塗継ぎの重ね幅は 100mm 以上とし,補強布の重ね幅は50mm以上とする。 (e) (a)から(d)まで以外 は,主材料製造所の仕様による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 6節塗膜防水 3.6.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  6節 塗膜防水 3.6.2 材料  (a) 主材料 塗膜を形成する材料は,JIS A 6021 (建築用塗膜防水材) の屋根用により,種類はウレタンゴム系高伸長形又はゴムアスファルト系とし,立上り部は立上り用又は共用を用いる。 (b) 絶縁用シート 屋内防水層と保護コンクリートを絶縁する目的で使用する絶縁用シートは, 3.3.2(j) によるポリエチレンフィルム又はフラットヤーンクロスとする。 (c) その他の材料 プライマー,層間接着用プライマー,補強布,接着剤,通気緩衝シート,シーリング材,仕上塗料等は,主材料製造所の指定する製品とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 6節塗膜防水 3.6.3種別及び工程(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  6節 塗膜防水 3.6.3 種別及び工程 (a) P0X工法及びL4X工法 (1) 新規防水層の種別及び工程は,特記による。  特記がなければ,表3.6.1 により,P0X工法の場合は,種別X-1とし,L4X工法の場合は,種別X-2とする。 (2) 種別X-1 において,脱気装置の種類及び設置数量は,特記による。  特記がなければ,種類及び設置数量は主材料製造所の指定とする。 (b) P1Y工法及びP2Y工法 (1) 新規防水層の種別及び工程は,特記による。  特記がなければ,表3.6.2 による。 (2) 保護層 (工程4及び工程5) の適用は,特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 6節塗膜防水 3.6.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  6節 塗膜防水 3.6.1 適用範囲  この節は,新設する防水層に屋根用塗膜防水材 (ウレタンゴム系,ゴムアスファルト系) を用いて施工する塗膜防水に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 5節合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.4施工(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  5節 合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.4 施工  (a) 防水層の下地 (1) 防水層の下地は, 3.2.6 による。 (2) 金物類の処理は,次による。 ルーフドレン,配管等に施されている塗料で,プライマー及び接着剤で溶解するおそれの あるものは,ルーフィングシートの張付けに先立ち,ワイヤーブラシ,溶剤を含ませたウエス等を用いて除去する。 (b) プライマー塗り (接着工法及び屋内保護密着工法)   (1) 下地が十分乾燥したのちに清掃を行い,塗布する。 (2) 接着工法の場合,ローラーばけ等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。 (3) 屋内保護密着工法の場合,左官ばけを用いて擦り込むように当日の施工範囲にむらなく塗布する。 (c) 接着剤の塗布  (接着工法及び屋内保護密着工法)   (1) 接着工法で下地に塗布する場合は,プライマーの乾燥後,ローラーばけ,くしベら等を用いてむらなく行う。 (2) 接着工法でルーフィングシート及び断熱材に塗布する場合は,ローラーばけ,くしべら等を用いる。 (3) 屋内保護密着工法の場合は,プライマーの乾燥後,金ゴテ等を用いて下地にむらなく塗布する。 (d) 目地処理 (接着工法及び屋内保護密着工法)   既存防水層を撤去したALCパネル下地で,種別S-F1,SI-F1,S-F2 及びSI-F2の場合は,ルーフィングシート張付けに先立ち,パネル短辺の接合部の目地部に幅50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。 なお,PCコンクリート部材下地及びALCパネル下地で種別S-C1 の場合は,特記による。 (e) 増張り及び成形役物  (1) 立上り部の,出入隅角の補強は,次による。  (ⅰ) 種別S-F1,SI-F1,S-M1 及びSI-M1 の場合は,ルーフィングシート張付けに先立ち,200mm 角程度の増張り用シートを増張りする。  (ⅱ) 種別S-F2,SI-F2,S-M2,SI-M2 及びS-M3の場合は,ルーフィングシート施工後に,成形役物を張り付ける...

3章防水改修工事 5節合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.3種別及び工程(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  5節 合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.3 種別及び工程 (a) P0S工法,P0SI工法及びS4S工法,S4SI工法 (1) 新規防水層の種別及び工程は,表3.5.1及び表3.5.2 とし,種別は特記による。 (2) 脱気装置の種類及び設置数量は,特記による。  特記がなければ,種類及び設置数量はルーフィングシート製造所の指定とする。 (b) S3S及びS3SI工法 (1) 新規防水層の種別及び工程は,表3.5.1 のS-F1及びS-F2 並びに表3.5.2 のSI-F1及びSI-F2により,種別は特記による。 (2) 脱気装置の種類及び設置数量は,特記による。  特記がなければ,種類及び設置数量はルーフィングシート製造所の指定とする。 (c) M4S及びM4SI工法 (1) 新規防水層の種別及び工程は,表3.5.1のS-M1 ,S-M2 及びS-M3並びに表3.5.2のSI-M1及びSI-M2 により,種別は特記による。 (2) 脱気装置の種類及び設置数量は,特記による。  特記がなければ,種類及び設置数量はルーフィングシート製造所の指定とする。 (d) P1S工法 新規防水層の種別及び工程は,表3.5.3による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 5節合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  5節 合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.2 材料  (a) ルーフィングシート は,JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート) により,種類及び厚さは特記による。  特記がなければ, 表3.5.1,表3.5.2及び表 3.5.3  による。  なお,粘着層付又は接着剤付加硫ゴム系ルーフィングシートの粘着層は,強風による飛散,浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし,ルーフィングシート製造所の指定する製品とする。 (b) 絶縁用シートの材質 は,特記による。  特記がなければ,発泡ポリエチレンシートとする。 (c) その他の材料 (1) プライマー,層間接着用プライマー,増張り用シート,成形役物,接着剤,シール材,絶縁用テープ,防湿用フィルム,成形緩衝材等は,ルーフィングシート製造所の指定する製品とする。 (2) 固定金具の材質及び寸法形状は,特記による。  特記がなければ,防錆処理した鋼板,ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面又は両面に樹脂を積層加工したもので,厚さ0.4mm以上のものとする。 (3) 断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。  特記がなければ,次による。  (ⅰ) 機械的固定の場合は次のいずれかによる。   ① JIS A 9521 (建築用断熱材) による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの   ② JIS A 9521 (建築用断熱材) による押出法ポリスチレンフォ-ム断熱材の1種 b,2種 b又は3種b   ③ JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材)によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの   ④ JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材)によるA種押出法ポリスチレンフォ-ム保温材の保温板  (ⅱ) 接着工法の場合は,(ⅰ)①から④までに示すもののほか,JIS A 9521 (建築用断熱材)によるポリエチレンフォ-ム断熱材の密度及び熱伝導率の規格に適合するもの又は JIS A 9511 (発泡プラスチック保温...

3章防水改修工事 5節合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  5節 合成高分子系ルーフィングシート防水 3.5.1 適用範囲  この節は,新設する防水層に合成高分子系ルーフィングシート (均質シート又は複合シート)  (以下この節において「ルーフィングシート」という。) を用いて施工する防水に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 4節改質アスファルトシート防水 3.4.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  4節改質アスファルトシート防水 3.4.2 材料  (a) 改質アスファルトシート  (1) 改質アスファルトシートは,JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) により,種類及び厚さは特記による。   特記がなければ, 表3.4.1から表3.4.3  までによる。  (2) 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシ-トは,JIS A 6013により,種類及び厚さは,特記による。   特記がなければ, 表3.4.1 から表3.4.3 までによる。   なお,粘着層は強風による飛散,浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし,改質アスファルトシート製造所の指定する製品とする。 (b) 増張り用シートは,非露出複層防水用R種,厚さ2.5mm以上とする。  ただし,粘着層付改質アスファルトシ-トは厚さ 1.5㎜以上とする。 (c) その他の材料  (1) プライマー,あなあきシート,部分接着用シート,絶縁用テープ及びシール材は,改質アスファルトシート製造所の指定する製品とする。  (2) 屋根露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。   特記がなければ,材質は,JIS A 9521(建築用断熱材) による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するもの又はJIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

3章防水改修工事 4節改質アスファルトシート防水 3.4.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 3章 防水改修工事  4節改質アスファルトシート防水 3.4.1 適用範囲  この節は,新設する防水層に改質アスファルトシートをトーチ工法又は常温粘着工法により施工する露出防水に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。