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植栽基盤の整備工法と植込み用土の種類との関係には注意が必要

植栽基盤の整備工法は、 公共建築工事標準仕様書の表23.2.2 でA種~D種の種別があって、通常、各工事の特記仕様書でその種別が指定されています。 また、 公共建築工事標準仕様書23.2.2.(4) では、「種別は特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。」と記載されているので、特記仕様書などで種別が指定されていない場合は、このA種とB種が適用されることになります。 表23.2.2を見ると、A種とB種は現状地盤の耕うんで、C種とD種は植込み用土を使用することが分かります。 図面の間違いとしてよくあるのが、植栽基盤の整備工法の種別をA種またはB種(現状地盤の耕うん)としておきながら、別に植込み用土を記載してしまっているケースです。 「植込み用土:畑土 H300」みたいなことが書いてあるわけです。 植込み用土を使用するのであれば、植栽基盤の整備工法の種別はC種またはD種であるはずなのに。 また、まれなケースですが、植栽基盤の整備工法の種別がC種(現状の土壌を植込み用土に置き換え)になっていて、植込み用土の仕様として「現場発生の良質土 H300」といった記載がされている場合もあります。 現状の植込み部分の土が植栽に適していなくて、建物の根切土の方が植栽に適しているから、その土に入れ替えるということでしょうか。 ちょっと怪しいですね。 この場合は、おそらく植栽基盤の整備工法の種別がA種またはB種(現状地盤の耕うん)にしたいのだろうと考えられます。 このように、特記仕様書で指定された植栽基盤の整備工法の種別と、植込み用土との関係は、相違していることが多いので、必ず確認しておいた方がいいと思います。

細目別内訳 Ⅴ植栽(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 Ⅴ 植栽 名     称 摘    要 数  量 単位 単価 金     額 備     考 Ⅴ 植栽 1 .植栽  低木 樹種、高さ 株  中低木 樹種、高さ 本  高木 樹種、幹周 本  芝張り 種類、工法 m2  地被類 種類 株 m2  植栽基盤整備 仕様、厚さ m2  (客土) 畑土 m3  植込費 (1   本 式) (別紙明細)  支柱 仕様、寸法 (1   本 式) (別紙明細)  ツリーサークル 仕様、寸法 か所  (植栽機械運搬) 1   式 (別紙明細)  (建設発生土運搬) (1   m3 式) (別紙明細)  (建設発生土処分) 処分費 (1   m3 式) (別紙明細) 計  2 屋上緑化  (屋上緑化システム) 仕様、工法 (1   m2 式) (別紙明細)  (植込み用土) 仕様 m3  (低木) 樹種、高さ 株  (中低木) 樹種、高さ 本  (芝張り) 種類、工法 m2  (地被類) 種類 株 m2  (植込費) (1   本 式) (別紙明細)  (支柱) 仕様、寸法 (1   本 式) (別紙明細)  屋上緑化軽量システム 仕様、工法  樹木種別 (1   m2 式) (別紙明細) 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

第6編 4章植栽 (公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第6編 屋外施設等  第4章 植栽 植栽は、構内における、樹木(低木、中木及び高木)、芝類(芝張り、吹付けは種及び地被類)の新植及び移植に適用する。 第1節 植栽の区分 新植と移植に区分する。 第2節 植栽の計測・計算 1 各部の計測・計算 (1)植栽基盤 植栽基盤の数量は、工法の種別、樹木等に応じた有効土層の厚さごとに、面積を計測・計算する。 (2)樹木 樹木の数量は、樹種及び寸法ごとに、本数、株数又は面積を数量とする。 (3)芝類 芝類の数量は、種類及び工法ごとに、面積を計測・計算する。 なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。 (4)移植 移植の数量は、樹種及び寸法ごとに、本数、株数又は面積を数量とする。 (5)支柱等 支柱、ツリーサークル等の数量は、材質、形状及び寸法ごとに箇所数又は長さを数量とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

23章植栽及び屋上緑化工事 5節屋上緑化(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 6章 コンクリート工事  9節 試験 23.5.1 適用範囲 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムを適用する場合の防水層は、保護コンクリートのあるものとする。 23.5.2 植栽基盤 (a) 屋上緑化システム  (1) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとする。  (2) 土壌層の厚さは、特記による。 (b) 屋上緑化軽量システム  (1) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとし、その工法はシステム製作所の仕様による。 23.5.3 材料 (a) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(1)から(5)までによる。  (1) 耐根層   (ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。    また、重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。   (ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (2) 耐根層保護層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。    なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。  (3) 排水層   排水層は次により、適用は特記による。   (ⅰ) 軽量骨材    ① 透水排水管を併用した目詰まりのないものとする。    ② 軽量骨材は、火山砂利、黒曜石パーライト、膨張性頁岩等の粒径3~25mm 程度のものとし、層の厚さは特記による。   (ⅱ) 透水排水管は、合成樹脂系透水管、黒曜石パーライト詰め透水管等とする。   (ⅲ) 板状成形品    ① 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (4) 透水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (5) 土壌層   植込み用土は次により、特記がなけ...

23章植栽及び屋上緑化工事 4節芝張り、吹付けは種及び地被類(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  4節 芝張り、吹付けは種及び地被類 23.4.2 材料 (a) 芝  (1) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、特記がなければ、コウライシバの類とする。 (b) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。 (c) 吹付けは種用種子等  (1) 種子   (ⅰ) 種子の種類及び量は、特記による。   (ⅱ) 種子は、特記がなければ、洋芝類とし、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。  (2) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。  (3) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。  (4) 肥料は、有機質系肥料及び化成肥料とし、原則として、これらを併用する。 (d) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、樹種 (植物名) 、芽立数、コンテナ径及び単位面積当たりのコンテナ数は特記による。 23.4.3 芝張りの工法 (a) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。 23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償 枯損した芝及び地被類の処置は、 23.3.4 に準ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 3節植樹(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  3節 植樹 23.3.1 適用範囲 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (b) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。  なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。  また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。  (1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。   なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。  (2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。   測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。   なお、葉張りとは低木の場合についていう。  (3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。   この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。   幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。   なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。 (c) 支柱材は次により、適用は特記による。特記がなければ、丸太とする。  (1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。   防腐処理方法は、特記による。   特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。 (d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。 23.3.3 新植の工法 (d) 支柱  (1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。   なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。  (2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。   ただし、鳥居形は、打込みとする。  (3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。  (4) 樹幹を保護矯正する必...

23章植栽及び屋上緑化工事 2節植栽基盤(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  2節 植栽基盤 23.2.1 適用範囲 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (a) 植栽基盤整備工法の適用は特記による。  ただし、特記がなくても、芝及び地被類の植栽の場合は、植栽基盤を整備する。 (b) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。  特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1による。 (c) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するために、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (d) 植栽基盤整備工法の種別は表 23.2.2 により、適用は、特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 (e) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (a) 植込み用土は、客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 (b) 土壌改良材の種類は、特記による。 23.2.4 工法 (e) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。 (f) 植物の特性等を考慮し、必要に応じて施肥を行う。 (g) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 1節一般事項(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  1節 一般事項 23.1.3 植栽地の確認等 (a) 植栽地の透水性及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。  なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。