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細目別内訳 4.鉄筋(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 4 .鉄筋 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  4 .鉄筋  (1) 躯体  異形鉄筋  規格、径 t  所要数量  鉄筋スクラップ控除 1   式  ▲  (別紙明細)  鉄筋加工組立  構造別、階高  形状等共 t  設計数量  スパイラル筋  径、材工共 t  設計数量  ガス圧接  径 (1   か所 式)  (別紙明細)  (特殊な鉄筋継手)  機械式・溶接継手 (1   か所 式)  (別紙明細)  (帯筋溶接)  径 か所  鉄筋運搬  加工場~現場 t  設計数量  梁貫通孔補強  材工共 (1   か所 t 式)  (別紙明細)  (溶接金網敷き)  径、ピッチ m2  (地中梁主筋受台) 1   式  (別紙明細) 計  (2) 外部仕上  異形鉄筋  嵩上げ部  径  材工共 (1   t 式)  溶接金網敷き  防水保護部、網目の形状、寸法及び鉄線の径  材工共 m2 計  (3) 内部仕上  異形鉄筋  嵩上げ部  径  材工共 (1   t 式)  溶接金網敷き  防水保護部、網目の形状、寸法及び鉄線の径  材工共 m2 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標...

第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第2節 鉄筋の計測・計算    2 各部分の計測・計算 (1)基礎 1)独立基礎 ベース筋、斜筋の長さは、 1通則1) による。はかま筋等は、設計図書により計測・計算する。 2)布基礎 ベース筋の長さは、 1通則1) により、接続部の長手方向のベース筋は相互に交差したものとして計測・計算する。  布基礎の梁に該当するものは3)基礎梁に準ずる。また、主筋の継手については、 1通則4) による。 3)基礎梁 ① 基礎梁の全長にわたる主筋の長さは、基礎梁の長さにその定着長さを加える。  トップ筋、ハンチ部分の主筋、補強筋等は設計図書による。  ただし、同一の径の主筋が柱又は基礎梁を通して連続する場合は、定着長さにかえて接続する柱又は梁の幅の1/2を加え、異なる径の主筋が連続する場合は、それぞれ定着するものとする。 ② 連続する基礎梁の全長にわたる主筋の継手については、 1通則4) の規定にかかわらず、基礎梁の長さが、5.0m未満は0.5か所、5.0m以上10.0m未満は1か所、10.0m以上は2か所あるものとする。  径の異なる主筋が連続する場合も継手についてはこの規定を準用する。  ただし、単独基礎梁、片持基礎梁及び壁式構造の基礎梁の主筋の継手は、 1通則4) により、 基礎梁の全長にわたる主筋の径が異なる場合の継手の位置は設計図書による。  重ね継手の長さは、 1通則6) による。 ③ 壁式構造で布基礎の基礎梁に該当する部分の縦筋が設計図書に記載のあるときは、コンクリートの高さに余長を加えた長さとする。 ④ スタラップ及び幅止筋の長さ、本数は各基礎梁ごとに 1通則2)、3) 及び 7) による。  また、腹筋の余長は、 1通則6) によるが、壁式構造では 壁2)-4横筋 による。 4)底盤(基礎スラブ) ① 主筋の長さは、定着の場合は底盤の内法長さに定着長さを加え、他の部分を通して連続する場合は底盤の内法長さに基礎梁等接続する部分の幅の1/2を加えるものとする。  ハンチ部分もこれに準ずる。 ② 主筋の継手箇所数は、基礎梁の主筋の継手に準ずる。  ただし、壁式構造については、床板の主筋の継...

第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算 1通則(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第2節 鉄筋の計測・計算    1 通則 鉄筋の数量は、各部分について規格、形状、寸法等ごとに、原則としてコンクリートの設計寸法に基づき、次の各項に定めるところに従い計測・計算した長さを設計長さとし、その設計長さに日本工業規格(以下「JIS」という。)に定める単位質量を乗じた質量とする。 1)基礎、柱、梁、床板、壁等の先端で止まる鉄筋は、コンクリートの設計寸法をその部分の鉄筋の長さとし、これに設計図書等で指定された場合はフックの長さを加える。  斜筋もこれに準ずる。  ただし、径13㎜以下の鉄筋についてのフックはないものとする。 2)フープ、スタラップの長さは、それぞれ柱、基礎梁、梁及び壁梁のコンクリートの断面の設計寸法による周長を鉄筋の長さとし、フックはないものとする。 3)幅止筋の長さは、基礎梁、梁、壁梁、壁のコンクリートの設計幅又は厚さとし、フックはないものとする。 4)重ね継手又はガス圧接継手について、この基準で別に定める場合を除き、計測・計算した鉄筋の長さについて、径13㎜以下の鉄筋は6.0mごとに、径16㎜以上の鉄筋は7.0mごとに継手があるものとして継手箇所数を求める。 径の異なる鉄筋の重ね継手は小径による継手とする。 5)ガス圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとする。 6)フック、定着、余長及び重ね継手の長さについて設計図書に記載のない場合は、日本建築学会、建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリート工事の規定を準用し、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位とする。  なお、径の異なる鉄筋の継手は小径による継手とする。 7)鉄筋の割付本数が設計図書に記載されていない場合は、その部分の長さを鉄筋の間隔で除し、小数点以下第1位を切り上げた整数(同一の部分で間隔の異なる場合はその整数の和)に1を加える。 8)窓、出入口等の開口部による鉄筋の欠除は、原則として建具類等開口部の内法寸法による。  ただし、1か所当たり内法面積0.5m2以下の開口部による鉄筋の欠除は原則としてないものとする。  なお、開口補強筋は設計図書により計測・計算する。 9)鉄筋について、そ...

第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第2節 鉄筋の計測・計算 1)各部分の計測・計算は、 第1章第2節の躯体の区分 の順序に従い、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。 2)壁式構造における壁筋の垂直方向の長さは、 第2章第2節のコンクリート部材の計測・計算の3) に定める壁高さによる。  腰壁、下り壁等は、それぞれ床板上面までを壁高さとする。 3)壁式構造における壁筋の水平方向の長さは、壁の長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。  ただし、同一配筋の壁が連続している場合は、全体を通した内法長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。  布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

第4編 3章 1節鉄筋の区分(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 躯体  第3章 鉄筋   第1節 鉄筋の区分 各部分の名称は、 第1章第2節の躯体の区分 により、各部分のコンクリート中の鉄筋とその定着等に必要な長さを加えたものをその部分の鉄筋とする。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

5章鉄筋工事 4節ガス圧接(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 5章 鉄筋工事  4節 ガス圧接 5.4.4 圧接一般 (b) 鉄筋の種類が異なる場合、形状が著しく異なる場合及び径の差が5mmを超える場合は、圧接をしない。  ただし、鉄筋の種類が異なる場合においては、SD390 と SD345 の圧接を行うことができる。 5.4.9 圧接完了後の試験 圧接完了後、次により試験を行う。 (1) 外観試験  (ⅲ) 試験対象は,全圧接部とする。 (2) 抜取試験は、次の超音波探傷試験又は引張試験とし、特記がなければ、超音波探傷試験とする。  (ⅰ) 超音波探傷試験   ① 1ロットは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。   ② 試験の箇所数は1ロットに対し30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る。  (ⅱ) 引張試験   ① 試験ロットの大きさは、1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。   ② 試験片の採取数は、1ロットに対して3本とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章鉄筋工事 3節加工及び組立(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 5章 鉄筋工事  3節 加工及び組立 5.3.2 加工 (b) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部には、フックを付ける。  (1) 柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合  (2) 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合(基礎梁を除く)  (3) 煙突の鉄筋(壁の一部となる場合を含む)  (4) 杭基礎のベース筋  (5) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋 (c) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 5.3.1による。 5.3.4 継手及び定着 (c) 鉄筋の重ね継手は、次による。  なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。  (1) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。   耐力壁の鉄筋の重ね継手の場合、特記がなければ、40d(軽量コンクリートの場合は50d)と表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値とする。  (2) (1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは、表5.3.2による。 (e) 鉄筋の定着は、次による。  (1) 鉄筋の定着の長さは、表5.3.4により、適用は特記による。  (2) 仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが、表5.3.4のフックあり定着の長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法は、図5.3.3 により、次の(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。   (ⅰ) 全長は、(e)(1)の直線定着の長さ以上とする。   (ⅱ) 余長は8d以上とする。   (ⅲ) 仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さLa及びLb は、表5.3.5に示す長さとする。    ただし、梁主筋の柱内定着においては、原則として、柱せいの3/4倍以上とする。 (f) その他の鉄筋の継手及び定着は、次による。  (1) 溶接金網の継手及び定着は、図 5.3.4 による。   なお、L1は表 5.3.2に、L2 及びL3は表5.3.4 による。  (2) スパイラル筋の継手及び定着は,図5.3.5 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書...

5章鉄筋工事 2節材料(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 5章 鉄筋工事  2節 材料 5.2.1 鉄筋 鉄筋は表5.2.1により、種類の記号等は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。