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細目別内訳 10.石(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 10 .石 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  10 .石  (1) 外部  床花こう岩張り  仕様、厚さ、寸法 m2  階段花こう岩張り  仕様、形状 m  壁花こう岩張り  仕様、厚さ、寸法、  工法 m2  壁花こう岩役物  仕様、形状、工法 m  笠木花こう岩  仕様、形状 m 計  (2) 内部  床花こう岩張り  仕様、厚さ、寸法 m2  床ボーダー花こう岩  仕様、形状、厚さ m  幅木大理石  仕様、形状 m  壁花こう岩張り  仕様、厚さ、寸法、  工法 m2  壁花こう岩役物  仕様、形状、工法 m  壁大理石張り  仕様、厚さ、寸法、  形状、工法 m2  壁大理石役物  仕様、形状、工法 m  開口部枠大理石  仕様、形状 m か所  ライニング甲板花こう岩  仕様、形状 m  膳板大理石  仕様、形状 m  開口部枠花こう岩  仕様、形状 m か所  平ボーダー花こう岩  仕様、形状 m  段ボーダー花こう岩  仕様、形状 m  くつずり花こう岩  仕様、形状 m 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

10章石工事 7節特殊部位の石張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  7節 特殊部位の石張り 10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り (a) 材料  (2) 石材の加工   (ⅰ)見上げ面は、原則として、目地合端に 10.3.2(b) 又は 10.5.2(b) に準じて、金物用の穴を設ける。    なお、石材の幅が、350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材1枚当たり2箇所設ける。   (ⅱ)下がり壁部分等は、原則として、縦目地合端に 10.3.2(b) 又は 10.5.2(b) に準じて、金物用の穴を設ける。    また、受金物用の力石は、だぼ2本と接着剤併用で石材裏面に1枚当たり2箇所設ける。    なお、力石に代えて、受金物と同材を用いることができる。  (3) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 (b) 取付け代  (1) 内壁空積工法の場合は、 10.3.3(a) による。  (2) 乾式工法の場合及び見上げ面の取付けに吊りボルトを使用する場合は、 10.5.3(b) による。 (c) 下地ごしらえ  (1) 見上げ面   (ⅰ) 乾式工法の場合は、原則として、構造体の施工時にアンカーを取り付ける。   (ⅱ) 吊りボルトを設ける場合は、原則として、構造体の施工時に吊金物受け用のアンカーを取り付ける。  (2) 下がり壁部分等   (ⅰ) 受金物は長さ100mmのものを所定の位置に、石材1枚当たり2箇所設ける。   (ⅱ) 内壁空積工法の場合は、 10.3.3(b)(1)(ⅲ) のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。   (ⅲ) 乾式工法の場合は、 10.5.3(c) による。 (e) 目地  (1) 一般目地   (ⅰ) 目地幅は、特記がなければ、幅6mm以上とする。   (ⅱ) 目地を設ける場合は、 9章7節[シーリング] により、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm以上とする。  (2) 伸縮調整目地   (ⅰ) 伸縮調整目地の位置は、特記がなければ、他の部位との取合い部に設け る。   (ⅱ) (ⅰ)以外は、 10.3.3(e)(2)(ⅱ)及び(ⅲ) による。 10.7.3 ...

10章石工事 6節床及び階段の石張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  6節 床及び階段の石張り 10.6.2 床の石張り (b) 取付け代は、石材の厚みが50mm以下の場合は35mm程度、50mmを超える割石等の場合は60mm程度とする。 (c) 下地ごしらえは、下地面に適度な水湿しを行ったうえ、敷モルタルを定規で均しながら、むらなく敷く。 (e) 目地  (1) 一般目地   (ⅰ) 目地幅は、屋外の場合は4mm以上、屋内の場合は3~6mmとし、特記による。   (ⅲ) 特記により目地にシーリング材を用いる場合は、 10.3.3(e)(1)(ⅳ) による。 (2) 伸縮調整目地  (ⅰ) 伸縮調整目地の位置は、特記がなければ、床面積30㎡程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部材と取り合う箇所に設ける。  (ⅱ) (ⅰ)以外は、 10.3.3(e)(2)(ⅱ)及び(ⅲ) による。 10.6.3 階段の石張り (a) 材料  (3) 石裏面処理の適用は、特記による。 (d) 目地は、 10.6.2(e) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

10章石工事 5節乾式工法(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  5節 乾式工法 10.5.1適用範囲 この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。 10.5.2材料 (a) 石材の厚さは、特記がなければ、外壁の場合は有効厚さ30mm以上、内壁の場合は有効厚さ25mm以上とする。 (b) 石材の加工  (2) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 10.5.3 施工 (b) 取付け代 石材の裏面と躯体コンクリート面の間隔は、70mmを標準とする。 (f) 目地  (1) 目地幅は、特記がなければ、8mm以上とする。  (2) 目地をシーリング材で仕上げる場合は、特記がなければ、 9章7節[シーリ ング] により、シーリング材を充填する。   なお、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも8mm以上とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

10章石工事 4節内壁空積工法(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  4節 内壁空積工法 10.4.1 適用範囲 この節は、石厚70mm以下の石材を空積工法で高さ4m以下の内壁に取り付ける工事に適用する。 10.4.2 材料 (a) 石材の厚さは、特記がなければ、有効厚さ20mm 以上とする。 (b) 石材の加工  (1) 石材の加工は、 10.3.2(b) による。 10.4.3 施工 (d) 裏込めモルタルは、幅木裏には全面に、また、幅木のない場合は最下部の石材の裏面に高さ100mm程度まで充填する。 (e) 目地  (1)一般目地は、 10.3.3(e)(1)(ⅰ)及び(ⅳ) による。  (2)伸縮調整目地   (ⅰ)伸縮調整目地の位置は、特記による。特記がなければ、6m程度ごとに設ける。   (ⅱ)(ⅰ)以外は、 10.3.3(e)(2)(ⅱ)及び(ⅲ) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

10章石工事 3節外壁湿式工法(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  3節 外壁湿式工法 10.3.2 材料 (a) 石材の厚さは、特記がなければ、有効厚さ25mm 以上とする。 (b) 石材の加工  (3) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 10.3.3施工 (a) 取付け代  石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mmを標準とする。 (b) 下地ごしらえ  (1) 下地ごしらえは次の(ⅰ)から(ⅲ)までにより、その適用は、特記がなければ(ⅰ)の流し筋工法とする。   (ⅰ) 流し筋工法    埋込みアンカーを、縦横450mm程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、これに縦筋を溶接する。石材の横目地位置に合わせて横筋を配置し、これを縦筋に溶接して、引金物緊結下地とする。   (ⅱ) あと施工アンカー工法    石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、引金物緊結下地とする。   (ⅲ) あと施工アンカー・横筋流し工法    石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所のコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結下地とする。 (d) 裏込めモルタルの充填  (3) 充填した裏込めモルタルの上端は、石材の上端から 30~40mm程度下がった位置とする。   ただし、伸縮調整目地部分は、目地位置まで裏込めモルタルを充填する。 (e) 目地  (1) 一般目地   (ⅰ) 目地幅は、特記がなければ、6mm以上とする。   (ⅳ) 特記により目地にシーリング材を用いる場合は、 9章7節[シーリング] により、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm以上とする。  (2)伸縮調整目地   (ⅰ)伸縮調整目地の位置は、特記がなければ 表11.1.1[伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置] による。   (ⅱ)伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入し、シーリング材で仕上げる。   (ⅲ)シーリング材の目地寸法は、特記がなければ 9.7.3[目地寸法](a)(3) に...

10章石工事 2節材料(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 10章 石工事  2節 材料 10.2.1 石材 (a) 天然石  (1) 石材はJIS A 5003 (石材) により、品質は、特記がなければ、床用石材は2等品、その他は1等品とする。  (4) 石材の表面仕上げは表 10.2.1及び表10.2.2により、その適用は特記による。 10.2.2 取付け金物 (a) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物  (1) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304) とする。  (2) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記がなければ、材質は SS400、寸法はL-75×75×6(mm)の加工、長さ 100mm 又は長さ 150mm 程度とし、 表 18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。  (3) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、 5.2.1[鉄筋] による異形棒鋼のD10 とし、空積工法の場合は、(2)による錆止め塗装を行う。 (b) 乾式工法用金物  乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、表10.2.4により、方式の適用は特記による。 (c) 特殊部位用金物  (1) 特殊部位に使用する引金物、だぼ、かすがい及び受金物は、特記がなければ、(a)による。  (2) 特殊部位に使用するファスナーは、特記がなければ、(b)のスライド方式に準ずるものとし、だぼの形式は通しだぼとする。  (3) 吊金物及び化粧吊りボルトの材質並びに形状は、特記がなければ、吊金物はステンレス(SUS304)で、径6mm、長さ80mmの加工物、吊りボルトはステンレス(SUS304)M10、化粧ナット付きとする。  (4) 隔て板用金物   (ⅰ) だぼは、材質をステンレス(SUS304)とし、寸法は径5mm、埋込み長さ30mm以上とする。   (ⅱ) 隔て板上端の補強に使用するかすがいの材質はステンレス(SUS304)とし、寸法は径6mm、働き長さ60mm、埋込み長さ20mm以上とする。 (d) アンカーの材質及び寸法は、特記がなければ、次による。  (1) 湿式工法及び空積工法に使用するアンカーは、SS40...