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防水保護コンクリート上のタイル伸縮調整目地

屋上テラスなど、防水保護コンクリート面に床タイルを張る場合のタイル伸縮調整目地は、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 で、次のように記載されています。 11.2.7.(2).(ケ) 防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、9.2.5[保護層等の施工](6)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。 なお、目地材は、9章7節[シーリング]による。 同標準仕様書の平成28年版では、11.2.7.(b).(9)に同様の記載があります。 特記仕様書等で、標準仕様書として国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)が記載されている場合で、図面等に特に記載がなければ、11.2.7.(2).(ケ)の記載によりタイルの伸縮調整目地を見込むことになります。 防水層の保護コンクリートの伸縮調整目地は、下記のように設けることになっていますので、タイルの伸縮調整目地をこれに合わせて設けることになります。 これについても、図面等に特に記載がない場合で、標準仕様書による場合です。 9.2.5.(6).(ア) 平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。 伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm 程度とする。 また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。 目地材の仕様は、 材種は、「9章7節[シーリング]による」の記載から、表 9.7.1によりPS-2 ポリサルファイド系シーリング。 目地寸法は、9.7.3.(1).(ウ)により、幅・深さとも10mm以上。 となります。 図面等に記載されることが少ない項目ですので、忘れずに見込むようにしましょう。 チェックリストなどに項目を設けて、その都度確認するようにしたり、積算ソフトにあらかじめ項目を設けておくなど、対策しておくといいでしょう。

6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.2一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  16節 タイル張り 6.16.2 一般事項 (a) 伸縮調整目地 (1) 伸縮調整目地の位置は,特記による。  特記がなければ,床タイルは縦・横とも 4m 以内ごととする。 (2) タイル張りにおいては,入隅部,建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。 (3) 伸縮調整目地の寸法は, 3.7.3[目地寸法] による。 (b) あと張り工法施工前の確認 タイル張りに先立ち,次の項目について確認を行い,不具合が発見された場合は,速やかに確認結果を監督職員に報告するとともに,不良箇所を補修する。 (ⅰ) モルタルの硬化不良,はく離,ひび割れ,浮き等がないこと。 (ⅱ) 汚れ,レイタンス等接着上有害な付着物がないこと。 (ⅲ) 所要の下地の精度が確保されていること。 (c) 施工後の確認及び試験 (1) 外観の確認  タイル張り完了後,次の項目について目視で外観の確認を行い,不具合が発見された場合は,速やかに確認結果を監督職員に報告する。  ① タイルの色調の不ぞろい,不陸,汚れ,割れ,浮上がり及び縁欠けの有無  ② 目地幅の不ぞろい,目地の色むら及び目地深さの均一性 (2) 打診による確認  (ⅰ) 吹抜け部分等のタイル張りは,モルタル及び接着剤の硬化後,全面にわたり打診を行う。  (ⅱ) 浮き,ひび割れ等が発見された場合は,速やかに(ⅰ)による確認結果を監督職員に報告する。  (ⅲ) 浮き,ひび割れ等によるタイルの張直しは,監督職員の承諾を受けて行う。 (3) 接着力試験  吹抜け部分等のタイル張りは,次により接着力試験を行う。  ただし,施工場所の状況等により,その必要がないと認められる場合は,監督職員の承諾を受けて,省略することができる。  (ⅰ) 試験方法は,接着力試験機による引張接着強度の測定により,試験の時期は強度が出たと思われるときとする。  (ⅱ) 試験体   ① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。   ② 試験体の個数は,100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上,かつ,全体で3個以上とする。   ③ 試験体の位...

6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  16節 タイル張り 6.16.1 適用範囲  この節は,工事現場において,あと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。 なお,タイル張りの浮き,ひび割れを改修する場合は 4章[外壁改修工事] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.4接着剤による陶磁器質タイル張り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  16節 タイル張り 6.16.4 接着剤による陶磁器質タイル張り (a) 適用範囲 この項は,工事現場において,接着剤によるあと張りで内装壁タイル接着剤張り仕上げを行う工事に適用する。 (b) 材料 (1) タイルは, 6.16.3(b)(1) による。 (2) 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤は,JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤) により,種類は表6.16.5 による施工箇所に応じたものとする。  接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  なお,吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は,JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤)とし, 4.2.2[工法別使用材料](h)(1)(ⅱ) による。 (c) その他の材料 は, 6.16.3(c) による。 (d) 施工時の環境条件 塗付け場所の気温が5℃以下及び施工後5℃以下になると予想される場合は,施工を行わない。 (e) 施工前の確認 施工前の確認は, 6.16.2(b) によるほか,下地が十分乾燥していること (f) 施工 (1) 下地は, 6.15.6(c)(2)(ⅱ) のほか, 13節 による。 (2) 下地表面に付着した不純物を除去する。 (3) タイルの張付けに当たって,下地が十分乾燥していることを確認する。  ただし,水湿し,吸水調整材の塗布は行わない。 (4) タイルごしらえは,必要に応じて行う。 (5) 壁タイル張り  (ⅰ) 内装壁 タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤の使用量は,表6.16.6による。   なお,吹抜け部分等へのタイル張りの工法と接着剤の使用量は, 表 4.5.5[有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量] による。  (ⅱ) 接着剤の1回の塗布面積の限度は,3㎡以内とし,かつ,30分以内に張り終える面積とする。   また,練り混ぜる量は,1回の塗布量とする。  (ⅲ) 接着剤は金ごて等を用いて平たんに塗布したのち,所定のくし目ごてを用いてくし目を立てる。  (ⅳ) 目地割りに基づいて...

6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.3セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  16節 タイル張り 6.16.3 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り (a) 適用範囲 この項は,工事現場において,セメントモルタルによるあと張りでタイル張り仕上げを行う工事に適用する。 (b) 材料 (1) タイル  (ⅰ) タイルの品質は,JIS A 5209 (セラミックタイル) によるほか,タイルの形状,寸法,耐凍害性の有無,耐滑り性,標準色・特注色の別等は,特記による。   なお,モザイクタイル及び内装タイルは,タイル製造所の標準品とする。  (ⅱ) 役物の適用は,特記による。   ただし,内装タイルは,面取りしたものを使用する。  (ⅲ) タイルの試験張り,見本焼き等は,特記による。 (2) 張付け用材料  (ⅰ) 張付けモルタルの材料は, 6.15.3(a)から(d) までによる。   ただし,細骨材の大きさは,表 6.16.2を標準とする。  (ⅱ) 張付けモルタルの混和剤   ① 保水剤は,メチルセルロース等の水溶性樹脂とし,実績等の資料を監督職員に提出する。   ② セメント混和用ポリマーディスパージョンは,JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) による。  (ⅲ) 既製調合モルタルは,実績等の資料を監督職員に提出する。  (ⅳ) 吸水調整材は, 4章2節 表4.2.2[吸水調整材の品質] による。  (ⅴ) 既製調合目地材は,実績等の資料を監督職員に提出する。 (c) その他の材料 伸縮調整目地のシーリング材は, 3章7節[シーリング] による。 (d) 張付けモルタルの調合 (1) モルタルの調合は,表 6.16.3による。  なお,モルタルの練混ぜは,改良積上げ張りに用いるものを除き,原則として機械練りとする。  また,1回の練混ぜ量は,60 分以内に張り終える量とする。 (2) 既製調合モルタルは,モルタル製造所の仕様による。 (3) 既製調合目地材は,モルタル製造所の仕様による。 (e) 施工時の環境条件 塗付け場所の気温が3℃以下及び施工後3℃以下になると予想される場合は,...

細目別内訳 11.タイル(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 11 .タイル 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  11 .タイル  (1) 外部  床タイル張り  仕様、寸法、工法 m2  床役物タイル張り  仕様、形状、工法 m  階段床タイル張り  仕様、形状、工法 m2  壁タイル張り  仕様、寸法、工法 m2  壁役物タイル張り  仕様、形状、工法 m  タイル型枠先付け  仕様、寸法、工法 m2  型枠先付け役物タイル張り  仕様、形状、工法 m 計  (2) 内部  床タイル張り  仕様、寸法、工法 m2  床役物タイル張り  仕様、形状、工法 m  階段床タイル張り  仕様、形状、工法 m2  壁タイル張り  仕様、寸法、工法 m2  壁役物タイル張り  仕様、形状、工法 m 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

11章タイル工事 4節陶磁器質タイル型枠先付け(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  4節 陶磁器質タイル型枠先付け 11.4.2 材料 (a) タイルの品質は、JIS A 5209 (セラミックタイル) によるほか、次による。  (2) タイルは耐凍害性を有するものとする。 (c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、さらに、湿式成形法のタイルの場合は引金物用の穴をあけたものとする。 (e) タイルユニット等は、次による。  (2) タイル型枠先付け面のせき板は、特記がなければ、 6.8.3[材料](b)(2) 又は金属製タイル先付け用パネルとする。 11.4.3 タイル型枠先付けの種類 タイル型枠先付けの種類は表11.4.1により、適用は特記による。 11.4.4 施工 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルを、まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、 11.2.7(d)(1) に準じて引金物を取り付ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

11章タイル工事 3節接着剤による陶磁器質タイル張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  3節 接着剤による陶磁器質タイル張り 11.3.2 材料 (a) 有機系接着剤による外壁陶磁器質タイル張りに用いるタイルは、原則として、屋外壁用の外装壁タイル接着剤張り専用タイルとする。 (b) 役物  (1) 役物の適用は、特記による。   ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。 (c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とする。 11.3.3 張付け用材料 (a) 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤は、JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤) により、種類は表11.3.1による施工箇所に応じたものとする。  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  なお、吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は、(b)による。 (b) 屋外に使用する有機系接着剤は、JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) により、一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。  ただし、目地詰めを行わない場合における耐候性及び耐汚染性については、次の(1)及び(2)の規定に適合するものであること。  (1) 耐候性について、モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け、JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に規定する、オープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い、100時間経過時点、500時間経過時点及び1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で、かつ、表面のはく離及びふくれがないこと。  (2) 耐汚染性について、3 箇月の暴露試験において、タイルに接着剤による汚染がないこと。 11.3.4 シーリング材 (a) シーリングは、 9章7節[シーリング] による。 (b) 外装壁タイル接着剤張りにおける打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地及び伸縮調整目地その他の目地のシーリング材は、特記がなければ、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシー...

11章タイル工事 2節セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  2節 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 11.2.2 材料 (b) 役物  (1) 役物の適用は、特記による。ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。   (3) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、さらに、湿式成形法のタイルの場合は引金物用の穴をあけたものとする。 (c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 11.2.3 張付け用材料 (b) 張付けモルタルの混和剤  (1) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。  (2) セメント混和用ポリマーディスパージョンは、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) による。 (d) 吸水調整材は、 表15.2.2[吸水調整材の品質] による。 11.2.4 その他の材料  (a) 引金物は、なましステンレス鋼線 (SUS304) 径0.6mm以上とし、働き長さ200mm程度のものとする。  なお、乾式成形法によるタイルの場合は、 11.2.2(b)(3) の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂により接着する。 (b) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 11.2.7 施工 (a) 下地及びタイルごしらえ  (1) モルタル塗りを行うコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法とする場合は次により、適用は特記による。   (ⅰ) MCR工法とする場合は、 6章8節[型枠] による。   (ⅱ) 目荒し工法とする場合は、 15.2.4[下地処理](c) による。  (2) モルタル塗りを行う場合の下地は、 15.2.5[工法](c) による。  (3) タイル下地面の精度は 15.2.5(c)(2)(ⅰ) による。  (5) タイル張りに先立ち、下地モルタルに適度の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。   ただし、改良積上げ張りの場合、吸水調整材の塗布は行わない。 (b) 床タイル張り  (1) 張付け面積の小...

11章タイル工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  1節 一般事項 11.1.1 適用範囲 この章は、陶磁器質タイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。 11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 (a) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記がなければ、表11.1.1による。  なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地、構造スリットの位置及び他部材との取合い部には、特記がない場合においても、伸縮調整目地を設ける。 (b) 屋内のタイル張りにおいては、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。 (c) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、 9.7.3[目地寸法] による。  なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。 (e) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は 9.7.2[材料] 及び 11.3.4(b) により、施工は 9.7.4[施工] による。 11.1.5 施工後の確認及び試験 (a) 外観の確認 (b) 打診による確認  (1) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。 (c) 接着力試験 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、その必要がないと認められる場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。  (ⅰ) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験の時期は強度が出たと思われるときとする。  (ⅱ) 試験体   ① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。   ② 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。  (ⅲ) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2の場合を合格とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。...

一般的な外装壁用タイルの平物と役物の寸法

外壁に用いられるタイルの種類と、その平物・役物の寸法をまとめました。 メーカーや商品によっては、特殊な寸法のものがあったり、役物があったりなかったりということもありますが、通常はこの寸法です。 とはいえ、商品番号が分かる場合は、念のためメーカーカタログなどで調べて、確認しておいた方がいいでしょう。 特にボーダータイルは、特殊なものが多いです。 種類 平物 標準曲がり (a+b)×c 屏風曲がり a×(b+c) 50角 (45角) 45×45 (45+45)×45 45×(45+45) 50二丁掛 (45二丁掛) 95×45 (95+45)×45 95×(45+45) 50三丁掛 (45三丁掛) 145×45 (145+45)×45 145×(45+45) 小口 108×60 (108+50)×60 108×(60+50) 二丁掛 227×60 (168+50)×60 227×(60+50) 三丁掛 227×90 (168+50)×90 227×(90+50) 四丁掛 227×120 (168+50)×120 227×(120+50) ボーダー 227×30 (168+30)×30 227×(30+30)