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外構舗装部の鋤取り・盛り土高さの計算(舗装天端と現況地盤の基準レベルが違う場合)

外構舗装部の鋤取り・盛り土高さを、舗装天端と現況地盤の基準レベル差・新設舗装のレベルと厚さ・既存舗装のレベルと厚さから算定します。 説明は最後の備考を参照してください。 ※ 半角数字で入力してください。 ※ 撤去する舗装がない場合は、撤去舗装厚さを「 0 」にしてください。 舗装天端基準レベル  = 現況地盤基準レベル ± m 舗装天端 = 基準レベル ± m 現況地盤 = 基準レベル ± m 新設舗装厚さ: m 撤去舗装厚さ: m 鋤取り・盛り土高さ: m 備考 外構舗装部分は、舗装天端レベルと現況地盤レベルとの差と、舗装厚さによって、盛り土が必要になったり、鋤取りが必要になったりします。 現況の舗装を撤去する場合は、撤去する舗装の厚さも考慮しなくてはなりません。 外構図は設計GLや1FLからのレベルで記載され、現況図はTPやKBMからのレベルで記載されているといった具合に、基準となるレベルが違う場合もあります。 舗装天端レベルと現況地盤レベルとの差によっては、盛り土になるエリアと鋤取りになるエリアが出てくる場合もあります。 簡単な計算のようで、なかなかややこしいので、鋤取りまたは盛り土の高さを算定するときは、簡単に断面図を書いて確認しながら高さを算定しますが、その作業の少し手助けしてくれるものが欲しいと思い、このページを作ってみました。 入力欄の舗装天端レベルと現況地盤レベルは、基準レベル±何mで入力するようにしています。 この基準レベルはそれぞれの図面でTPやKBMだったり、設計GLや1FLだったりしますが、それぞれの図面で記載されているレベルをそのまま入力します。 このページでは、舗装天端レベルが図示されている外構図と、現況地盤レベルが図示されている現況図とで基準レベルが違う場合の計算としています。 少し分かりにくいかもしれないのと、私が設定した内部の計算式に不備があるかもしれないので、最初は自分で断面図を書きながら確認の計算をお願いします。

外構舗装部の鋤取り・盛り土高さの計算(舗装天端と現況地盤の基準レベルが同じ場合)

外構舗装部の鋤取り・盛り土高さを、新設舗装のレベルと厚さ・既存舗装のレベルと厚さから算定します。 説明は最後の備考を参照してください。 ※ 半角数字で入力してください。 ※ 撤去する舗装がない場合は、撤去舗装厚さを「 0 」にしてください。 舗装天端 = 基準レベル ± m 現況地盤 = 基準レベル ± m 新設舗装厚さ: m 撤去舗装厚さ: m 鋤取り・盛り土高さ: m 備考 外構舗装部分は、舗装天端レベルと現況地盤レベルとの差と、舗装厚さによって、盛り土が必要になったり、鋤取りが必要になったりします。 現況の舗装を撤去する場合は、撤去する舗装の厚さも考慮しなくてはなりません。 外構図は設計GLや1FLからのレベルで記載され、現況図はTPやKBMからのレベルで記載されているといった具合に、基準となるレベルが違う場合もあります。 舗装天端レベルと現況地盤レベルとの差によっては、盛り土になるエリアと鋤取りになるエリアが出てくる場合もあります。 簡単な計算のようで、なかなかややこしいので、鋤取りまたは盛り土の高さを算定するときは、簡単に断面図を書いて確認しながら高さを算定しますが、その作業の少し手助けしてくれるものが欲しいと思い、このページを作ってみました。 入力欄の舗装天端レベルと現況地盤レベルは、基準レベル±何mで入力するようにしています。 この基準レベルはそれぞれの図面でTPやKBMだったり、設計GLや1FLだったりしますが、それぞれの図面で記載されているレベルをそのまま入力します。 このページでは、舗装天端レベルが図示されている外構図と、現況地盤レベルが図示されている現況図とで同じ基準レベルが使われている場合として計算しています。 少し分かりにくいかもしれないのと、私が設定した内部の計算式に不備があるかもしれないので、最初は自分で断面図を書きながら確認の計算をお願いします。

舗装天端レベル・現況地盤レベルなどの基準レベルの違いを合わせる計算

敷地現況図の地盤レベルがTPからのレベルで記載されていて、外構図の舗装天端などのレベルがSGLからのレベルで記載されているというような、双方のレベルの基準が違う場合に、どちらかのレベル基準に合わせて土の処理を考えることになります。 他方のレベル基準に合わせたいレベルに、双方のレベル基準の差を加えるだけの計算ですが、記載レベルの+・-に混乱し勝ちです。 その計算をこのページで行えます。 図面記載レベル基準 SGL 1FL TP KBM  =変換後レベル基準 SGL 1FL TP KBM ± m 図面に記載されたレベル: ± m ※ 半角数字で入力してください。 ± m 備考 外構舗装・植栽客土の仕上がり天端レベル、外構雨水排水の設置レベル、現況地盤レベルなどは、土工事の数量や外壁下部仕上の数量、雨水桝の深さに関係しています。 レベルの表示は基準となるレベルからの高さで表示されますが、その基準となるレベルは、TPやKBMだったり、1FLや設計GLだったり、図面によって違っていることがあります。 そういった場合に、例えば設計GL=TP+26.37のような記載を元に、図面に記載されているレベルを、TPを1FLになど別の基準レベルに置き換えて、基準レベルを統一して複数の図面を見比べると思います。 その基準レベルの置き換えの一助になればと作ったのがこのページです。 別の基準レベルに置き換えたいレベルが少ししかないときは、あまり利用価値はなさそうですが、例えば現況図に記載された現況レベルをすべて置き換えて書き込んでいきたいというようなことがあれば、役に立つかもしれません。 ちなみに、TPはTokyo Peil(トウキョウ ピール)の略で、東京湾平均海面のことです。 日本の地盤レベルは、離島を除き、このTPを基準に表記されます。 これに対し、KBMは仮ベンチマークの略で、敷地の近くにあるマンホール天端や敷地境界鋲などを基準に表記します。

車路の路面に描かれている変な形のシマシマ白線の名前を知っていますか

拾い駐車場のある外構や、規模の大きい駐車場建築物などには、いろいろな路面標示(ライン引き・マーク)が出てきます。 たいていの場合は、平面図にラインやマークが描かれていますが、それぞれの名称までは書いていないことが多いです。 内訳書に計上するときは、図面に名称がなくても、センターライン、直進矢印、右折矢印、止まれ表示、停止線、駐車場ライン、車いすマークといった感じで、たいていは名称を思い付きますが、少し前にちょっと名称を思い付かず、ネットで名称を調べるのに苦労したものがありました。 下の画像で赤矢印を付けた部分みたいな路面標示がそれです。 みなさんだったら、これを何という名称で内訳書に計上しますか? (すでにご存じの方もいるとは思いますが……) 私が思いつくのは、ゼブララインとかゼブラゾーン、縞ラインとかですが、曲線を含んだ変形の表示なので、安全地帯みたいに長方形や三角形のものと違う名称にしたいところです。 やっと見つけたのが、国土交通省のウェブサイトにあった「 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 」の別表第六です。 そこにあったのが「導流帯」という名称。 初めの赤矢印を付けた画像は、別表第六の「導流帯」のものです。 聞きなれない言葉なので、内訳書の項目の名称として分かりやすいかどうかは少し不安が残りますが、言葉の意味としては文字通り「車の流れを導く帯」です。 内訳書の項目の名称として使っても問題ないんじゃないかと思います。

細目別内訳 Ⅲ構内舗装(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 Ⅲ 構内舗装 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  Ⅲ 構内舗装  直接仮設 1   式  (別紙明細)  すきとり、積込み 1 式 (m3)  (別紙明細)  アスファルト舗装  仕様、厚さ m2  インターロッキングブロック舗装  仕様、厚さ m2  コンクリート舗装  仕様、厚さ m2  路面表示用塗料  区画線、仕様、幅、厚さ等 m  路面表示用塗料  文字、仕様、寸法 か所  縁石  仕様、寸法 m  (建設発生土運搬) (1   m3 式)  (別紙明細)  (建設発生土処分)  処分費 (1   m3 式)  (別紙明細)  土工機械運搬 1   式  (別紙明細)  舗装機械運搬 1   式  (別紙明細) 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

第6編 2章構内舗装(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版 第6編 屋外施設等  第2章 構内舗装 構内舗装は、構内の各種舗装と縁石等に適用し、構内舗装部の排水処理は、 第3章の屋外排水 の定めによる。 第1節 構内舗装の区分 構内舗装は、舗装部分と縁石等に区分する。 第2節 構内舗装の計測・計算 1 通則 (1)舗装の数量は、工種及び工法ごとに区分し、縁石、排水側溝等の幅が0.05mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。   なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。 (2)縁石等の数量は、材種及び寸法ごとに、長さを計測・計算する。 2 各部の計測・計算 (1)アスファルト舗装   用途及び施工規模ごとに計測・計算する。 (2)コンクリート舗装等   コンクリート舗装の目地は、部位及び種類ごとに、長さ又は箇所数を計測・計算する。 (3)その他   区画線、車止め、道路標示等の数量は、材種及び寸法ごとに長さ又は箇所数を計測・計算する。 この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →  公共建築数量積算基準(平成29年版)

22章舗装工事 9節砂利敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  9節 砂利敷き 22.9.2 材料 砂利敷きの種別は表22.9.1により、特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種とする。 22.9.3 施工 (b) A種の場合  (1) 下敷きは、厚さ 60mm 程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100㎡当たり2㎥の割合で敷き均し、転圧機器で締め固める。  (2) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。 (c) B種の場合は、砂利又は砕石を厚さ60mm 程度に敷き均して仕上げる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 8節ブロック系舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  8節 ブロック系舗装 22.8.1 適用範囲 この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (a) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1以外は、次による。  (1) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、特記がなければ、砂とする。  (2) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。   基層の厚さは、特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は 70mmとする。 22.8.3 材料 (a) コンクリート平板は、JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板により、種類及び寸法は、特記がなければ、N300とする。 (b) インターロッキングブロックは、JIS A 5371 のインターロッキングブロックにより、種類、形状、寸法、表面加工等は特記による。  特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。 (c) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) による2等品とし、種類、形状及び寸法は特記による。 (d) クッション材  (1) 敷砂層に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2による。  (2) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。 (e) 目地材  (1) 目地砂に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3による。  (2) モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。 (f) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   ...

22章舗装工事 7節透水性アスファルト舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  7節 透水性アスファルト舗装 22.7.1 適用範囲 この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (a) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。 22.7.3 材料 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は 22.4.3 による。 22.7.5 施工 施工は、 22.4.5 による。 ただし、プライムコートは施工しない。 22.7.6 試験 (a) 表層の厚さの試験は、 22.4.6(a)(1) による。 (b) 舗装の平たん性は、目視により確認する。 (c) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、 22.4.6(c) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 6節カラー舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  6節 カラー舗装 22.6.1 適用範囲 この節は、カラー舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.6.2 舗装の構成及び仕上り (a) カラー舗装の種類は、加熱系及び常温系とし、適用は特記による。 (b) 加熱系カラー舗装は、次による。  (1) 構成及び厚さは、特記による。   表層に用いる加熱系混合物の結合材は、アスファルト混合物又は石油樹脂系混合物とし、その種類は特記による。  (2) 締固め度は、 22.4.2(b) による。  (3) 表層の厚さは、 22.4.2(c) による。  (4) 舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 (c) 常温系カラー舗装の着色部の厚さは、表22.6.1 による。  (1) 着色部の下部は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。  (2) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ 4節 又は 5節 による。 22.6.3 材料 (a) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。  (1) アスファルト、骨材、石粉は、 22.4.3 による。  (2) 添加する顔料は、無機系とする。  (3) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。 (b) ニート工法に使用する材料は、次による。  (1) 結合材はエポキシ樹脂とする。  (2) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表 22.6.2による。 (c) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。 22.6.4 配合その他 (a) 加熱系混合物の配合その他は、 22.4.4 及び次による。  (1) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。  (2) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は特記による。 22.6.5 施工 (a) 加熱系混合物の施工は、 22.4.5 及び次による。  (1) 施工に当たっては、色むらが生じないよう均一に仕上げる。  (2) 結合材に石油樹脂を使...

22章舗装工事 5節コンクリート舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  5節 コンクリート舗装 22.5.1 適用範囲 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (a) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。  特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。  なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (c) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は1/2程度の位置に設ける。  また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3程度の位置に設ける。 (d) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 22.5.3 材料 (a) コンクリートは 6章14節[無筋コンクリート] により、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記がなければ、表 22.5.1による。 (b) 寒冷期に施工する場合で、早強セメントを用いる場合は、特記による。 (c) プライムコート用の乳材は、 22.4.3(b) による。 (d) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるもので、品質は表22.5.2により、種別は、特記がなければ、低弾性タイプとする。 (e) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるものとする。 (f) 溶接金網はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) により、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (e) 目地  (1) コンクリート版の目地の種類及び間隔は、特記による。   特記がなければ、表22.5.3 により目地を設ける。  (2) 目地の構造は、特記による。特記がなければ、図22.5.1 による。  (3) 注入目地材の深さは、車路及び駐車場では40mm、歩行者用通路では 30mmとする。 22.5.6 試験 (a) コンクリート版の厚さは、型枠据付後、水糸又はレベルにより測定する。  なお、測定箇所数は、500㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。 (b)...

22章舗装工事 4節アスファルト舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  4節 アスファルト舗装 22.4.1 適用範囲 路盤は 3節 による。 22.4.2 舗装の構成及び仕上り (a) アスファルト舗装の構成及び厚さは、特記による。 (b) 締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。 (c) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。 (d) 舗装の平たん性は、特記による。  特記がなければ、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする。 22.4.3 材料 (a) アスファルト  (1) ストレートアスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) による。  (2) 再生アスファルトは、JIS K 2207に準ずるものとし、表 22.4.1を標準とする。 (b) プライムコート用の乳材はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) により、種別はPK-3とする。 (c) 骨材  (1) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。  (2) アスファルトコンクリート再生骨材の品質は、表22.4.2 による。 (d) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比1%以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 22.4.3による。 (e) シールコート用の乳材は JIS K 2208により、種別はPK-1とする。  ただし、冬期の場合は、PK-2とする。 22.4.4 配合その他 (a) 表層の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) の種類は表 22.4.4 により、適用は特記による。 22.4.5 施工 (b) アスファルト乳剤の散布  (1) 路盤と加熱アスファルト混合物等の間には、路盤の仕上げに引き続いて、直ちにプライムコートを散布する。  (2) 乳剤の散布量は、プライムコート1.5L/㎡程度を標準とする。 (c) アスファルト混合物等の敷均し  (1) アスファルト混合物等は、所定の形状、寸法に敷き均す。 (d) 継目及び構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤 (PK-4) を塗布したの...

22章舗装工事 3節路盤(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  3節 路盤 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り (a) 路盤の厚さは、特記による。 22.3.3 材料 (a) 路盤材料は表22.3.1により、種別、品質等は特記による。 22.3.5 試験 (a) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) で求め、監督職員の承諾を受ける。 (b) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。  (1) 路盤の厚さは、500㎡ごと及びその端数につき1箇所測定する。  (2) 路盤の締固め度試験は、次により、原則として、試験を行う。   (ⅰ) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により現場密度を測定する。   (ⅱ) 現場密度の測定箇所数は、1,000 ㎡以下は3箇所とし、1,000㎡を超える場合は、さらに、1,000㎡ごと及びその端数につき1箇所増すものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 2節路床(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  2節 路床 22.2.2 路床の構成及び仕上り (a) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成され、その適用、厚さ等は次による。  (1) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。  (2) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。  (3) 路床安定処理は、次による。   (ⅰ) 安定処理の適用は、特記による。   (ⅱ) 安定処理の方法は、特記による。 (c) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。 22.2.3 材料 (a) 盛土に用いる材料は 表3.2.1[埋戻し及び盛土の種別] により、種別は特記による。 (b) 寒冷地に適用される凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、 21.2.1[材料](j)及び(k) に準ずる。 (c) 路床安定処理用材料  (1) 路床安定処理用添加材料は表 22.2.1 により、種類は特記による。 (2) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。 22.2.4 施工 (a) 路床に不適当な部分がある場合及び路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 (f) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、 21.2.2[施工](i) に準ずる。 (g) 添加材料による路床安定処理に当たっては、目標CBRを満足するような添加量を適切な方で定めて、監督職員の承諾を受ける。 (h) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 22.2.5 試験 (a) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) により、適用は特記による。 (b) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。  なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。 (c) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)により、適用は特記による。 (d) 路床の仕上り面及び設計...