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床張物の耐水性・耐動荷重性・耐薬品性接着剤の適用箇所

ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル用接着剤は、湿気や水・動荷重・薬品の影響を受ける施工箇所では、一般の床に使用するものとは違う接着剤(エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系)とする必要があります。 国土交通省:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 表19.2.1および表19.2.2 で、次のように定められています。 (ビニル床シート・ビニル床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ・耐動荷重性床シートの場合 ・化学実験室等(※) (ゴム床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ※ 化学実験室等では、同じように薬品の影響を受けやすい箇所が、該当することになります。

6章内装改修工事 13節せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  13節 せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.2 材料 (a) せっこうボードその他のボード類は表6.13.1により,種類,厚さ等は特記による。  ただし,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒドの放散量は,特記による。  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  なお,天井及び壁に使用するものは,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。 (b) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボード基材は,表6.13.1による。 (c) 合板は,「合板の日本農林規格」により,種類等は,次による。  なお,天井又は壁に使用する合板は,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし,接着の程度は水掛り箇所を1類,その他を2類とする。  ただし,ホルムアルデヒドの放散量等は,特記による。  特記がなければ,「F☆☆☆☆」,「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) ,「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。  (1) 普通合板は,「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」により,表板の樹種名,板面の品質,厚さ及び接着の程度は,特記による。   特記がなければ,表板の樹種は,生地のまま又は透明塗料塗りの場合はラワン程度,不透明塗料塗りの場合はしな程度とする。   また,屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は,接着の程度を1類とする。   なお,防虫処理を行う場合は,特記による。  (2) 天然木化粧合板は,「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」により,化粧板の樹種名,接着の程度及び厚さは,特記による。   なお,防虫処理を行う場合は,特記による。  (3) 特殊加工化粧合板は,「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」により,化粧加工の方法 (オーバーレイ,プリント,塗装等) ,表面性能,接着の程度及び厚さは,特記による。   なお,防虫処...

6章内装改修工事 13節せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  13節 せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.1 適用範囲  この節は,せっこうボードその他ボード及び合板を用いて,天井及び壁の仕上げを行う工事に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 12節畳敷き(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事 12節 畳敷き 6.12.1 適用範囲 この節は,畳敷きに適用する。 6.12.2 材料 (a) 畳は,表6.12.1により,種別は特記による。 (b) 畳は,JIS A 5902 (畳) による表示をする。  ただし,軽易な場合は,省略することができる。 6.12.3 工法  (a) 畳ごしらえは,畳割に正しく切り合わせ,へり幅は,表2目を標準として,表の筋目通りよく,たるまないようにして表 6.12.1 の針足寸法に合わせて縫い付ける。  また,畳床には,取っ手を付ける。 (b) 敷込みは,敷居,畳寄せ等と段違い,隙間,不陸等のないように行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.7養生(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.7 養生  施工後は,吸湿及び汚れを防ぎ,直射日光を避け,水が掛からないように養生紙等で養生を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 14節壁紙張り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事 14節 壁紙張り 6.14.1 適用範囲  この節は,内部改修工事におけるモルタル面,コンクリート面及びボード面に施す各種壁紙張りに適用する。 6.14.2 材料  (a) 壁紙は,JIS A 6921 (壁紙) により,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし,種類及び防火性能は,特記による。  ただし,壁紙のホルムアルテヒドの放散量は特記による。  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。 (b) 接着剤は,JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) による2種1号とし,使用量は固型換算量 (乾燥質量) 30g/㎡以下とする。 (c) 下地調整に用いるパテ及び吸込止め (シーラー) は,壁紙専用のものとする。 (d) 湿気の多い場所,外壁内面のせっこうボード直張り下地等の場合は,防かび剤入り接着剤を使用する。 (e) 下地に使われる釘,小ねじ等の金物類は,黄銅,ステンレス製等を除き,錆止め処理する。 6.14.3 施工  (a) モルタル面及びプラスター面の下地調整は, 表 7.2.4[モルタル面及びプラスター面の下地調整] による。  コンクリート面の下地調整は, 表 7.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の下地調整] により,種別は特記による。  特記がなければ,RB種とする。 (b) せっこうボード面の下地調整は, 表 7.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整] により,種別は特記による。  特記がなければ,RB種とする。 (c) 下地調整ののち,清掃を行い,シーラーを全面に塗布する。 (d) JIS A 6921 (壁紙) に定める隠ぺい性3級のもので,素地面が見え透くおそれのある場合は,素地面の色調を調整する。 (e) 張付けは,壁紙を下地に直接張り付けるものとし,たるみ,模様等の食違いのないよう裁ち合わせて張り付ける。 (f) 押縁,ひも等を使用する場合は,通りよく接着剤,釘等で留め付ける。 (g) 防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には,施工後,適切な表示を行う。 国土交通省大臣官房官庁...

6章内装改修工事 13節せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.3工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  13節 せっこうボードその他ボード及び合板張り 6.13.3 工法 (a) 下地は次により,その適用は特記による。  (1) 軽量鉄骨下地は, 6節及び7節 による。  (2) 木造下地は 5節 による。  (3) (1)及び(2)以外の下地は,特記による。 (b) 壁のボード類で上張りの場合は,縦張りとし,原則として,水平方向には継手を設けない。 (c) ボード類,合板等の張付けは,目地通りよく,不陸,目違い等のないように行う。 (d) 寒冷期に接着剤を用いて施工する場合は, 6.8.4 による。 (e) ボード類,合板等の張付け  (1) ボード類を下地材に直接張り付ける場合の留付け用小ねじ類の間隔は,表 6.13.2 による。  (2) ボード類を下地張りの上に張る場合は,接着剤を主とし,必要に応じて小ねじ,タッカーによるステープル等を併用して張り付ける。  (3) 合板類の張付けは,表 6.13.3により,種別は特記による。   特記がなければ,B種とする。 (f) せっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法  (1) コンクリート等の下地は,せっこう系直張り用接着材の製造所が指定するプライマーで処理し,乾燥させたものとし,表面を接着に支障がないよう清掃する。  (2) 直張り用接着材の間隔は,表 6.13.4 による。  (3) 直張り用接着材の盛上げ高さは,仕上げ厚さの2倍以上とする。  (4) 断熱材下地の場合は,せっこう系直張り用接着材の製造所が指定するプライマーを,処理後,直張り用接着材を下地に下こすりをして,こて圧をかけたのち,直ちに所定の高さに直張り用接着材を塗り付ける。   なお,吹付け硬質ウレタンフォーム下地に直張り用接着材を施工する場合は,施工に先立ち,吹付け硬質ウレタンフォーム下地とプライマーの接着力を確認する。  (5) 張付けは,せっこうボードの表面を定規でたたきながら,上下左右の調整をして行う。  (6) せっこうボード表面に仕上げを行う場合は,せっこうボード張付け後,仕上材に通気性のある場合で7日以上,通気性のない場合で 2...

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.5接着工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.5 接着工法 コンクリート又はモルタル下地の類に,接着剤を用いてフローリングを張り込む工法に適用する。 (1) 材料  (ⅰ) フローリングは,単層フローリング (直張用) 及び複合フローリング (直張用) とす る。  (ⅱ) フローリングの材種,厚さ及び大きさは,モザイクパーケットを除き, 表6.11.3 及び表 6.11.5による。   ただし,樹種は,特記による。   特記がなければ,ならとする。  (ⅲ) モザイクパーケットの樹種,厚さ及び大きさは,特記による。  (ⅳ) フローリング裏面の緩衝材は,特記による。   特記がなければ,合成樹脂発泡シートとする。  (ⅴ) フローリングの接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) によるエポキシ樹脂系,ウレタン樹脂系又は変成シリコーン樹脂系とする。   接着剤のホルムアルデヒドの放散量は特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。 (2) 施工   (ⅰ) 下地は, 6.8.3(a) のモルタル下地の類とする。  (ⅱ) 張込みに先立ち,木理,色沢等配置よく割り付け,接着剤を下地に塗布し通りよく並べ,表面に損傷のないよう押さえ,平滑に張り込む。  (ⅲ) 接着剤は,専用のくしべらを用いて均等に伸ばし,塗残しのないように行う。また,接着剤が硬化するまで養生を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.4釘留め工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.4 釘留め工法 (a) 根太張り工法 根太の上に,下張りを行わずに,直接フローリングボード又は複合フローリングを接着剤を併用して釘打ちで張り込む工法に適用する。 (ⅰ) 材料  ① フローリングは,フローリングボード (根太張用) 及び複合フローリング (根太張用)とし,樹種は特記による。   特記がなければ,ならとする。  ② フローリングボードの厚さ及び大きさは,表6.11.1 による。  ③ 複合フローリングの種別は,表6.11.2 により,適用は特記による。   特記がなければ,C種とする。  ④ 釘は,原則として,スクリュー釘,フロア釘及びフロア用ステープルとする。  ⑤ 接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) によるエポキシ樹脂系,ウレタン樹脂 系又は変成シリコーン樹脂系とする。   ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。 (ⅱ) 施工  ① フローリングボード張り   張込みに先立ち板の割付けを行い,継手を乱にし,板そば,木口等のさね肩,しゃくり溝等を損傷しないように通りよく敷き並べて締め付け,根太当たりに雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。   接着剤を併用し平滑に留め付ける。  ② 複合フローリング張り   張込みに先立ち,木理,色沢等配置よく割り付け,接着剤を併用し,継手を根太上とし通りよく敷き並べて,板そば,木口のさね肩を損傷しないように平滑に根太へ向け,雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。  ③ 表6.11.2のC種で,特記により防湿処理が必要な場合,防湿処理に代えて(b)(ⅱ)①イ.による下張りを行うものとする。 (b) 直張り工法 根太の上に下張り用床板を張り,その上にフローリングボード又は複合フローリングを釘打ちで張り込む工法に適用する。 必要に応じて,接着剤を併用する。 (ⅰ) 材料  ① フローリングはフローリングボード (直張用) 及び複合フローリング(直張用) とし,樹種は特記による。   特記がなければ,ならとする。  ② フロ...

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.3工法一般(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.3 工法一般  (a) 工法は次により,適用は特記による。  (1) 釘留め工法   (ⅰ) 根太張り工法   (ⅱ) 直張り工法  (2) 接着工法 (b) その他  (1) 幅木下及び敷居下の板そばには,必要に応じて,板の伸縮に備えた隙間を設ける。  (2) 単層フローリングに現場で塗装仕上げを行う場合は, 6.11.6 による。  (3) 寒冷期の施工は, 6.15.2(a)(3) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.2 材料  フローリングは,「フローリングの日本農林規格」による。 ただし,フローリングのホルムアルデヒドの放散量等は,特記による。 特記がなければ,「F☆☆☆☆」,「接着剤等不使用」(単層フローリングに限る。) ,「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層フローリングに限る。) ,「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」とする。 なお,品名は次により,適用は特記による。 (1) 単層フローリング  (ⅰ) フローリングボード1等  (ⅱ) フローリングブロック1等  (ⅲ) モザイクパーケット1等 (2) 複合フローリング  化粧加工の方法は,天然木化粧とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.1 適用範囲  この節は,フローリングを用いて,床張りを行う工事に適用する。 ただし,体育館等の床は除く。 なお,縁甲板張りについては, 表 6.5.10 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 11節フローリング張り 6.11.6現場塗装仕上げ(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  11節 フローリング張り 6.11.6 現場塗装仕上げ  現場で,塗装を行う場合に適用する。 (1) 下地調整  (ⅰ) フローリング表面の塗装下地調整は,張込み完了後,傷,汚れを取り除き研磨を行う。  ただし,接着剤を使用する工法においては,接着剤の硬化後とする。 (ⅱ) 研磨は,目違い払いをし,研磨を掛けて平滑に仕上げる。 (2) 塗装  塗装は次により,適用は特記による。 特記がなければウレタン樹脂ワニス塗りとする。  ① ウレタン樹脂ワニス塗り (1液形とし, 表 7.12.1[ウレタン樹脂ワニス塗り] のB種)  ② オイルステイン塗り ( 表7.14.1[オイルステイン塗り] ) のうえワックス塗り  ③ 生地のままワックス塗り 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 9節カーペット敷き 6.9.3材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  9節 カーペット敷き 6.9.3 材料 (a) 織じゅうたん (1) 織じゅうたんの品質は,JIS L 4404 (織じゅうたん) により,表6.9.1 による種別,織り方,パイルの形状は,特記による。 (2) 織じゅうたんのパイル糸の種類は,毛 (混紡を含む。) とし,毛80%, (ただし,再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。 (3) パイル糸は,染色工程において防虫加工を行ったものとする。 (4) 帯電性は,JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性―歩行試験方法) による人体帯電圧の値の3kV 以下とし,適用は特記による。 (b) タフテッドカーペット (1) タフテッドカーペットの品質は,JIS L 4405 (タフテッドカーペット) により,パイルの形状,パイル長は,特記による。 (2) タフテッドカーペットのパイル系の種類は,ナイロンフィラメントとする。 (3) 帯電性は,(a)(4)による。 (c) ニードルパンチカーペット (1) ニードルパンチカーペットの厚さは,特記による。 (2) 帯電性は,(a)(4)による。 (d) タイルカーペット (1) タイルカーペットは,JIS L 4406 (タイルカーペット) により,種類及びパイルの形状は,特記による。  特記がなければ,第一種のループパイルとする。 (2) タイルカーペットの寸法,総厚さ等は,特記による。  特記がなければ,寸法は 500mm角,総厚さ6.5mmとする。 (e) 下敷き材は,特記による。 特記がなければ,JIS L 3204 (反毛フェルト) の第2種2号,呼び厚さ8mmとする。 (f) 取付け用付属品 (1) グリッパーの寸法は,下敷き材の厚さに相応したものとする。 (2) 釘,木ねじ等は,黄銅又はステンレス製とする。 (3) 見切り,押え金物の材質,種類及び形状は,特記による。 (g) カーペット用の接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により,カーペット製造所の指定するものとする。 ただし,接着剤のホルム...

6章内装改修工事 10節合成樹脂塗床 6.10.4施工管理(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  10節 合成樹脂塗床 6.10.4 施工管理  (a) 施工場所の気温が5℃以下,湿度 80%以上又は換気が十分でない場合の施工は, 7.1.6[施工管理](a) による。 (b) 施工中は,直射日光を避けるとともに,換気及び火気に注意し,また,周辺を汚さないよう養生を行う。 (c) 仕上げ後,適度に硬化するまで,吸湿及び汚れを防ぐよう養生を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 10節合成樹脂塗床 6.10.3工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  10節 合成樹脂塗床 6.10.3 工法 (a) 新たなモルタル塗り下地 は, 6.15.6(b) により施工後14日以上放置し,乾燥したものとする。 なお,下地の突起及び脆弱層(レイタンス等)は,除去する。 (b) 厚膜型塗床 (1) 弾性ウレタン樹脂系塗床  (ⅰ) 弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げの種類及び工程は,表 6.10.4により,仕上げの種類は特記による。   特記がなければ,平滑仕上げとする。  (ⅱ) 塗床材は,製造所が指定する割合に正確に計量した主剤と硬化剤を,かくはん機により練り混ぜて用いる。  (ⅲ) 立上り面は,だれの生じないように仕上げる。 (2) エポキシ樹脂系塗床  (ⅰ) エポキシ樹脂系塗床の工法及び仕上げの種類は,次の①から③までにより,適用は特記による。   ① 薄膜流し展べ工法・仕上げは,表6.10.5 による。   ② 厚膜流し展べ工法・仕上げは,表6.10.6 による。   ③ 樹脂モルタル工法・仕上げは,表6.10.7 による。  (ⅱ) (ⅰ)に定める以外は,(1)(ⅱ)及び(1)(ⅲ)による。 (c) 薄膜型塗床 (1) 薄膜型塗床の工法・仕上げの種類は,平滑仕上げとし,表6.10.8 による。 (2) (1)以外は,(b)(1)(ⅱ)及び(ⅲ)による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 10節合成樹脂塗床 6.10.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  10節 合成樹脂塗床 6.10.2 材料 (a) 厚膜型塗床材 (1) 弾性ウレタン樹脂系塗床材  (ⅰ) 弾性ウレタン塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970 (建物用床塗料) により,等級は特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (ⅱ) 弾性ウレタン樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.1 による。  (ⅲ) その他材料   プライマーは,1液形ポリウレタン又は2液形エポキシ樹脂とし,トップコートは,1液形ポリウレタン又は2液形ポリウレタンとする。   その他の材料は,主材料製造所の指定する製品とする。 (2) エポキシ樹脂系塗床材  (ⅰ) エポキシ樹脂系塗床材のホルムアルデヒド放散量はJIS K 5970により,等級は特記による。   特記がなければ,F☆☆☆☆とする。  (ⅱ) エポキシ樹脂系塗床材の硬化後における品質は,表6.10.2 による。  (ⅲ) その他材料   プライマー,骨材等は,主材料製造所の指定する製品とする。 (b) 薄膜型塗床材 (1) 薄膜型塗床材に使用する塗料は,エポキシ樹脂系とする。 (2) 薄膜型塗床材のホルムアルデヒド放散量は,JIS K 5970 により,等級は特記による。  特記がなければ,F☆☆☆☆とする。 (3) 薄膜型塗床材の硬化後における品質は,表6.10.3による。 (4) その他材料  プライマー等は,主材料製造所の指定する製品とする。 (c) 塗床の色合等 は,見本品又は見本塗りによる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 10節合成樹脂塗床 6.10.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  10節 合成樹脂塗床 6.10.1 適用範囲  この節は,厚膜型塗床材 (弾性ウレタン樹脂系塗床材及びエポキシ樹脂系塗床材) 及び薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床材) を用いて,床仕上げを行う工事に適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章内装改修工事 9節カーペット敷き 6.9.4工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  9節 カーペット敷き 6.9.4 工法 (a) 工法の種類 カーペットの種類に応じた工法の種類は,表 6.9.2 による。 ただし,タフテッドカーペットのグリッパー工法の適用は,特記による。 (b) 施工一般  (1) 接着剤張りの場合で,寒冷期の施工は, 6.8.4 による。 (2) 施工に先立ち下地面の清掃を行う。 (c) グリッパー工法  (1) 下敷き材の接合及び敷きじまいは突付けとし,隙間なく敷き込み,要所を接着剤又は釘で留め付ける。 (2) グリッパーは,部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。 (3) カーペットを仮敷きし,パイルの方向・柄合せを行い,割付けする。 (4) 毛並みの方向は,同一とする。 (5) 上敷きの敷詰めは,隙間及び不陸をなくすように伸張用工具で幅 300mmにつき 200N 程度の張力をかけて伸張し,グリッパーに固定する。 (6) 織じゅうたんの接合は,切断部分のほつれ止め処置を行ったのち,ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸,亜麻糸若しくは合成繊維糸で手縫いとし,間ぜまにつづり縫いとする。 (7) タフテッドカーペットの切断は,幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い,丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし,ほつれ止めの処置を行う。 (d) 全面接着工法 (1) 仮敷きしたカーペットを折り返し,下地全面にカーペット製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。 (2) 接着剤の乾燥状態を見計らい,しわ,ふくれ等を伸しながら,隙間なく切り込み,張り付ける。 (e) タイルカーペット全面接着工法  (1) タイルカーペットの敷き方は,特記による。  特記がなければ,平場は市松敷き,階段部分は模様流しとする。 (2) コンクリート下地に張り付ける場合には,下地が十分乾燥していることを確認する。 (3) 接着剤を下地面に平均に塗布し,接着剤が乾燥し十分粘着性がでたのち,隙間なく張り付ける。 (4) 張付けは,基準線に沿って方向をそろえ,中央部から行う。 (5) 目地詰めは,裏打ち材の材質に応じた方法により行う。 ...

6章内装改修工事 9節カーペット敷き 6.9.2一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 6章 内装改修工事  9節 カーペット敷き 6.9.2 一般事項  (a) 織じゅうたん,タフテッドカーペット,ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは,消防法 (昭和23年法律第186号) に定める防炎性能を有するものとし,防炎表示のあるものとする。 (b) 下地は 6.8.3(a) による。 (c) カーペットの風合い,色合等は,見本品による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。