ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル用接着剤は、湿気や水・動荷重・薬品の影響を受ける施工箇所では、一般の床に使用するものとは違う接着剤(エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系)とする必要があります。 国土交通省:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 表19.2.1および表19.2.2 で、次のように定められています。 (ビニル床シート・ビニル床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ・耐動荷重性床シートの場合 ・化学実験室等(※) (ゴム床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ※ 化学実験室等では、同じように薬品の影響を受けやすい箇所が、該当することになります。
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