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16章建具工事 7節木製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  7節 木製建具 16.7.1 適用範囲 (a) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。 16.7.2 材料 (b) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。  (1) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。特記がなければ、品質は次による。   (ⅰ) ホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆、非ホルムアルデヒド系接着剤使用 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 (天然木化粧合板に限る。) 並びに非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。   (ⅱ) 接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。   (ⅲ) 普通合板の板面の品質は、広葉樹にあっては1等、針葉樹にあってはC-D以上とし、表板の樹種は、生地のまま又は透明塗料塗りの場合はラワン程度、不透明塗料塗りの場合は、しな程度とする。 (c) かまち戸の材料は、次による。  (1) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。 (d) ふすまの材料は、表16.7.3による。  なお、上張りの種類は、特記による。 (e) 戸ぶすまの材料は、(b)による。ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(d)による。 (f) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。 (g) 接着剤は、JIS A 5549 (造作用接着剤) 又はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) により、接着する材料に適したものとする。  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (h) 建具用金物は、 8節 による。 (i) 枠及びくつずりの材料は、特記による。  なお、木製枠の場合の仕様は、 12章[木工事] により、鋼製枠及びステンレス製くつずりの場合の仕様は、 5節 による。 16.7.3 形状及び仕上げ  (a) フラッシュ戸  (1) 見込み寸法は、表 16.7.5による。  (2) 表面板の厚さは、特記がなけれ

16章建具工事 6節ステンレス製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  6節 ステンレス製建具 16.6.2 性能及び構造 建具の性能及び構造は、 16.4.2 による。 16.6.3 材料 (a) ステンレス鋼板は、JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) により、特記がなければ、SUS304、SUS430J1L、SUS443J1又は SUS430とする。  なお、SUS430は屋外には適用しない。 (b) 裏板、補強板の類は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) により、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。 (c) 気密材は、 16.4.3(d) による。 (e) 建具用金物は、 8節 による。 (f) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、 9章7節[シーリング] による。 16.6.4 形状及び仕上げ  (a) 鋼板類の厚さは,表16.6.1による。 (d) 表面仕上げは、特記がなければ、HLとする。 (e) 裏板、補強板の類は、 表 18.2.3[亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ] の処置を行った上に 表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料の2回塗りを行う。 (f) くつずりの仕上げは、 16.4.4(e) による。 16.6.5 工法 (a) 加工及び組立  (1) ステンレス鋼板の曲げ加工は普通曲げ又は角出し曲げとし、特記がなければ、普通曲げとする。  (2) 角出し曲げで、切込み後の板厚が0.75mm 以下の場合は、裏板を用いて補強する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

16章建具工事 5節鋼製軽量建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  5節 鋼製軽量建具 16.5.1 適用範囲 この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。 16.5.2 性能及び構造 (b) 鋼製軽量建具の性能値  (1) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。  (2) (1)以外は、 16.2.2(b)(2)から(4) までによる。 16.5.3 材料 (a) 鋼板類は、次による。  (1) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) により、それぞれのめっきの付着量はZ06、F06又はE24を満足するものとする。  (2) ビニル被覆鋼板は、JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) により、下地金属板の種類はSG又はSEとし、それぞれのめっきの付着量は Z06、F06又はE24を満足するものとする。   なお、ビニル被覆鋼板の適用は、特記による。  (3) カラー鋼板は、JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又は下地金属板の種類をJIS G 3302又はJIS G 3313 としたものにより、それぞれのめっきの付着量はZ06、F06又はE24 を満足するものとし、塗装は建具製作所の仕様による。ただし、色合は建具製作所の標準色とする。   なお、カラー鋼板の適用は特記による。  (4) ステンレス鋼板は、 16.6.3(a) による。 (b) アルミニウム材は、 16.2.3(a) による。 (c) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。 (d) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。 (e) 召合せ、縦小口包み板等の材質は、鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、特記がなければ、鋼板とする。 (f) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。 (g) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレスとする。 (h) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。 (i) 建具用

16章建具工事 4節鋼製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  4節 鋼製建具 16.4.2 性能及び構造 (b) 鋼製建具の性能値  (1) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は表16.4.1により、適用は特記による。   なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は 表16.2.1 により、適用は特記による。  (2) (1)以外は、 16.2.2(b)(2)から(4) までによる。 16.4.3 材料 (a) 鋼板類  (1) 鋼板は、次により、適用は特記による。   (ⅰ) JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)により、めっきの付着量は、特記がなければ、Z12又はF12を満足するものとする。   (ⅱ) JIS G 3317 (溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) により、めっきの付着量は、特記がなければ、Y08を満足するものとする。 (b) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。ただし、点検口の類を除く。 (c) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。 (d) 気密材は、合成ゴム (クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。 (g) 建具用金物は、 8節 による。 16.4.4 形状及び仕上げ (a) 鋼板類の厚さは、特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm 又は有効高さが2,400mm を超える場合を除き、表16.4.2による。 (d) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 (e) くつずりの仕上げは、No.2B又はHLとする。 16.4.6 標準型鋼製建具 標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。 (1) 有効内法寸法は、表16.4.5 による。 (2) 建具用金物  (ⅰ) 錠類は、外部用、内部用ともシリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。  (ⅱ) ドアクローザーは、露出型とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡

16章建具工事 3節樹脂製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  3節 樹脂製建具 16.3.2 性能及び構造 (b) 樹脂製建具の性能値等  (1) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級は、特記がなければ、外部に面する建具の場合は表16.3.1により、種別は特記による。  (2) 防音ドアセット、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記がなければ、外部に面する建具の場合は表 16.3.2により、種別は特記による。 (3) 断熱ドアセット、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記がなければ、外部に面する建具の場合は表 16.3.3 により、種別は特記による。 16.3.3 材料 (d) 網戸等は、 16.2.3(e) による。 (e) 建具用金物は、 8節 による。 (f) ガラス及びグレイジングガスケット  (1) ガラス   (ⅰ) 複層ガラスを原則とし、単板ガラス、三重ガラス等を用いる場合は特記による。  (2) グレイジングガスケット   塩化ビニル系、合成ゴム系等の材質とし、JIS A 5756 (建築用ガスケット) の規格に準ずる仕様とする。 16.3.4 形状及び仕上げ (b) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

16章建具工事 2節アルミニウム製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 16章 建具工事  2節 アルミニウム製建具 16.2.2 性能及び構造 (b) アルミニウム製建具の性能値等  (1) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級は、特記がなければ、外部に面する建具の場合は、表16.2.1により、種別は特記による。  (2) 防音ドアセット、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。  (3) 断熱ドアセット、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。  (4) 耐震ドアセットとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。 16.2.3 材料 (e) 網戸等  (2) 防虫網は、合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、適用は、特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16~18 メッシュとする。  (3) 防鳥網は、ステンレス (SUS304) 線材とし、線径は1.5mm、網目寸法は 15mmとする。 (g) 建具用金物は、 8節 による。 16.2.4 形状及び仕上げ  (b) 建具の枠の見込み寸法は、特記がなければ、外部に面する建具は、 表 16.2.1 による。 (d) アルミニウムの表面処理は 14.2.2[アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理] により、種別、標準色・特注色の別等は特記による。 (e) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、 表16.4.2 により、仕上げは、 16.4.4(e) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 8節ロックウール吹付け(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  8節 ロックウール吹付け 15.8.1 適用範囲 この節は、鉄骨工事における耐火被覆を除く半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。 15.8.2 材料 (a) ロックウールはJIS A 9504 (人造鉱物繊維保温材) により、建築基準法に基づき不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。  ただし、ロックウールのホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (b) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、JIS R 5211 (高炉セメント) 又は 15.2.2(b) による白色セメントとする。 (d) 接着剤は、合成樹脂系とする。  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 15.8.3 配合及び密度等 (a) 吹付けロックウールの配合及び密度は、表15.8.1 により、防火材料に適用できるものとする。 (b) 仕上げ吹付け厚さは、特記による。 15.8.4 施工 (d) 吹付け厚さは、所定の厚さの 1.2 倍程度とし、こてで圧縮して所定の厚さに仕上げる。  ただし、化粧面でなく、必要な密度が得られる場合は、この限りではない。 (e) 仕上げ吹付け厚さ50mm以上ではく離のおそれのある場合は、亜鉛めっき鋼板製とんぼを5個/㎡以上取り付け、1回目吹付け後こてで圧縮し、とんぼの足を折り曲げ、2回目を吹き付け所定の厚さに仕上げる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 7節せっこうプラスター塗り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  7節 せっこうプラスター塗り 15.7.3 調合及び塗厚 (a) 壁の場合の調合及び塗厚は表 15.7.1 により、○印の工程を行う。 15.7.4 下地処理  下地処理は、 15.2.4 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 6節マスチック塗材塗り(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  6節 マスチック塗材塗り 15.6.2 マスチック塗材塗り  (a) マスチック塗材塗りは、表15.6.1により、種別は、特記による。 (b) 仕上材塗りはつや有合成樹脂エマルションペイントとし、種類及び適用は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 5節仕上塗材仕上げ(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  5節 仕上塗材仕上げ 15.5.2 材料  (a) 仕上塗材  (1) 仕上塗材は、JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。   ただし、内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  (3) 仕上塗材の種類 (呼び名) 、仕上げの形状及び工法は表 15.5.1 により、適用は特記による。  (4) 内装薄塗材及び内装厚塗材で吸放湿性を有する塗材を用いる場合は、JIS A 6909 の「調湿形」の表示のあるものとし、適用は特記による。  (5) 内装薄塗材Wをコンクリート、セメントモルタル等のアルカリ性の下地に適用する場合は、JIS A 6909の「耐アルカリ性試験合格」の表示のあるものを用いる。  (6) 内装薄塗材Wは、JIS A 6909の「かび抵抗性」の表示のあるものを用いる。  (7) 複層仕上塗材の耐候性は、特記による。特記がなければ、耐候形3種とする。  (8) 複層仕上塗材の上塗材の種類は表15.5.2 により、適用は、特記がなければ、水系アクリルのつやありとする。  (9) 増塗材は、主材基層塗りに用いる材料とする。 15.5.4 下地処理 (c) モルタル下地の仕上げは表15.5.3により、仕上塗材の種類に応じた○印の仕上げとする。 15.5.5 下地調整 (c) せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、次による。  (1) 表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ] のB種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照

15章左官工事 4節セルフレベリング材塗り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  4節 セルフレベリング材塗り 15.4.2 材料 (a) セルフレベリング材の種類及び品質は表15.4.1 により、適用は特記による。 15.4.3 調合及び塗厚 (b) セルフレベリング材の標準塗厚は、10mmとする。 15.4.4 下地処理 (a) 下地コンクリート床面は、 15.3.3(a)(6) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 3節床コンクリート直均し仕上げ(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  3節 床コンクリート直均し仕上げ 15.3.2 床面の仕上り 床面の仕上りの平たんさは、次による。 (3) (1)及び(2)以外は、 6.2.5[構造体コンクリートの仕上り](b)(2) による。 15.3.3 工法 (a) 工法は、 6.6.6[上面の仕上げ] を行ったのち、次を標準として仕上げる。  (6) セルフレベリング材塗りの場合は、(2)までの金ごて押え1回を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

15章左官工事 2節モルタル塗り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  2節 モルタル塗り 15.2.2 材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](a) による。  ただし、床のモルタルこて仕上げ及び寒冷期における外部モルタル塗りを除き、混合セメントのB種を使用することができる。 (b) 白色ポルトランドセメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (h) 既製目地材の適用及び形状は、特記による。 (f) 吸水調整材の品質は、表 15.2.2 による。 15.2.3 調合及び塗厚 (a) モルタルの調合及び塗厚は、表15.2.3による。  なお、防水下地の床及び立上りの塗厚は、15mm以上とする。 (c) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては、張付けモルタルを含む。) は、25mm以下とする。  ただし、床の場合を除く。 15.2.4 下地処理 (c) 目荒し工法  (1) コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、水圧及び目荒し時間を適切に設定し、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる。 (e) 壁面の場合で、 15.2.3(c) の規定を満足しない場合は、補修塗り部分等に対して、ステンレス製アンカーピンを縦横 200mm 程度の間隔に打ち込み、ステンレスラス等を張る。 15.2.5 工法 (a) 壁塗り  (5) 仕上げの種類   仕上げの種類は、施工箇所に応じて、表15.2.4を標準とする。 (b) 床塗り  (3) 床の目地の設置及び工法は、特記による。   なお、目地工法の特記がない場合は押し目地とし、室内は縦横 1.8m程度、廊下は 3.6m程度の割付け間隔とする。  (4) 屋上防水層保護コンクリート等の上に行うモルタル塗り仕上げの場合は、目地を設ける。   目地は、 9.2.5[保護層等の施工] による伸縮調整目地に合わせる。 (c) タイル張り下地等の下地モルタル塗り  (2) 壁   (ⅰ) セメントモルタル張りタイル下地    ① 塗厚は、原則として、全仕上げ厚さ、タイル厚さ等から定める。    ② タイル張りが、密着張り、改良積上げ張り (内

15章左官工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 15章 左官工事  1節 一般事項 15.1.1 適用範囲 この章は、建築物の内外部等に施工するモルタル塗り、床コンクリート直均し仕上げ、セルフレベリング材塗り、仕上塗材仕上げ、マスチック塗材塗り、せっこうプラスター塗り及びロックウール吹付けを行う工事に適用する。 15.1.5 ひび割れ防止 (a) コンクリート打継ぎ部、開口部回り、せっこうラスボード類の継目等、ひび割れのおそれのある箇所には、モルタル塗りの場合は、メタルラス張り等を行う。また、プラスター塗りの場合は、しゅろ毛、パーム、ガラス繊維ネット等を伏せ込む。 (b) 下地が異なる取合い部分及び躯体のひび割れ誘発目地部分には、原則として、目地、見切り縁等を設ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 8節手すり及びタラップ(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  8節 手すり及びタラップ 14.8.2 手すり (a) 材料及び仕上げ  (1) 材料の種別は、特記による。  (2) 材料の表面処理の種別は、 2節 による。  (3) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 14.8.3 タラップ (a) 材料及び仕上げ  (1) 材料の種別は、特記による。  (2) タラップに用いる材料の表面処理の種別は2節により、適用は、特記がなければ、亜鉛めっきの場合は 表14.2.2 のC種とし、ステンレスの場合は研磨等の仕上げを行わなくてもよい。  (3) 塗装は、 18章[塗装工事] による。 (b) 工法  (1) 形鋼を用いて、はしご形に加工する場合は、縦骨の継手は添え板をボルト締め、踏子は縦骨にかしめ付け、足金物は縦骨に径9mmボルトの二重ナット締め又は溶接とする。  (2) 丸鋼の場合はコンクリート打込みとし、形鋼の場合は足金物を鉄筋に溶接して取り付ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 7節アルミニウム製笠木(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  7節 アルミニウム製笠木 14.7.1 適用範囲 この節は、建物の屋上パラペット等に使用するオープン形式のアルミニウム製笠木に適用する。 14.7.2 材料 (a) アルミニウム製笠木の主な構成部材による種類は表14.7.1により、適用は特記による。 (b) コーナー部、突当り部等の役物は、笠木本体製造所の仕様による。 (c) 表面処理  (1) 笠木本体の材料の表面処理は、特記による。 14.7.3 工法 (a) 笠木の固定金具  (1) 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔、固定方法等は、特記による。 (c) 笠木と笠木との継手部 (ジョイント部) は、ジョイント金具のはめあい方式によりはめあい取付けを行うものとする。 (d) コーナー部は、留め加工とし、溶接又は裏板補強を行ったうえで止水処理を施した部材を用いる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 6節金属成形板張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  6節 金属成形板張り 14.6.2 材料 (a) 金属成形板の種別及び表面処理は、特記による。 14.6.3 工法 (a) 取付け用下地は、特記がなければ、 4節 による。 (e) 長尺のものの場合は、温度変化に対する伸縮調整継手を特記により設ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 5節軽量鉄骨壁下地(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  5節 軽量鉄骨壁下地 14.5.2 材料 (a) 壁下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 14.5.3 形式及び寸法 (a) スタッド、ランナーの種類は表14.5.1により、適用は、特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。 (b) スタッドの間隔は、下地張りのある場合は450mm 程度、仕上材料を直張りするか、壁紙又は塗装下地の類を直接張り付ける場合は300mm程度とする。 14.5.4 工法 (c) 振れ止めは、床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。  ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。 (e) 出入口及びこれに準ずる開口部の補強  (1) 縦枠補強材は、上は梁、スラブ下の類に達するものとし、上下とも、あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。   なお、65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせて、端部を押さえ、間隔 600mm程度に溶接し、組み立てたものを用いる。 (h) そで壁の端部は、(e)(1)により、スタッドに縦枠補強材と同材を添えて補強する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 4節軽量鉄骨天井下地(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  4節 軽量鉄骨天井下地 14.4.1 適用範囲 この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。 ただし、「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25 年8 月5日 国土交通省告示第771 号) に定める特定天井、天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2を超える天井、水平でない天井及びシステム天井によるものを除く。 14.4.2 材料 (a) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。 (b) 野縁等の種類は表14.4.1により、特記がなければ、屋内は19形、屋外は25形とする。 14.4.3 形式及び寸法 (a) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。  ただし、屋外の場合は、特記による。 (b) 野縁の間隔は、表14.4.2による。  ただし、屋外の場合は、特記による。 (e) 設計図書に表示されている開口部の補強  (1) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受が切断された場合は、同材で補強する。   また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行う。   補強方法は、特記による。  (2) 天井点検口等の人の出入りする開口部は、野縁受と同材で取付け用補強材を設けて補強する。 (g) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度で、間隔2.7m程度に斜め補強を行う。 (h) 天井のふところが 1.5m以上の場合は、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行うこととし、補強方法は、特記がなければ、次による。  なお、天井のふところが3mを超える場合の補強は、特記による。  (1) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8m程度に配置する。   なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。  (2) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が 3.6m程度に配置する。  

14章金属工事 2節表面処理(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  2節 表面処理 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記がなければ、表面仕上げは、HL仕上げ 程度とする。 ただし、屋内で軽易な場合は、No.2B仕上げ程度とすることができる。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (a) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表 14.2.1により、種別及び皮膜又は複合皮膜の種類は、特記による。  特記がなければ、皮膜又は複合皮膜の種類は、表 14.2.1 による。 (b) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (c) 種別が表14.2.1のA種及びC種の場合は、表面処理後に次の処置を行う。  (1) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (a) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

14章金属工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 14章 金属工事  1節 一般事項 14.1.3 工法 (b) あと施工アンカー  (4) あと施工アンカーの引抜き耐力の確認試験は次により、適用は特記による。    ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて試験を省略することができる。   (ⅰ) 引抜き耐力の確認試験は、引張試験機による引張試験とする。   (ⅱ) 試験箇所数は、同一施工条件のあと施工アンカーを1ロットとし、1ロット当たり3本以上とする。   (ⅲ) 引張試験は、設計用引張強度に等しい荷重を試験荷重とし、過大な変位を起こさずに耐えられるものを合格とし、すべての試験箇所が合格すれば、そのロットを合格とする。    なお、設計用引張強度は、特記による。特記がなければ、 1.2.2[施工計画書] の品質計画において定めたものとする。   (ⅳ) (ⅲ)の試験において、1箇所でも不合格のものがあった場合には、さらに、そのロット全数の20%を抜き取り、試験箇所の全数が合格すれば、ロットを合格とし、1箇所でも不合格のものがあった場合には、全数について、(ⅲ)による引張試験を行う。   (ⅴ) 不合格となったものは、切断等の処置を行い、(1)から(3)までにより、新たに施工し、さらに、(ⅲ)による引張試験を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

13章屋根及びとい工事 5節とい(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 13章 屋根及びとい工事  5節 とい 13.5.1 適用範囲 この節は、雨水を排水するといに適用する。 13.5.2 材料 (a) とい といその他は表13.5.1により、材種等は、特記による。 (b) ルーフドレン ルーフドレンは表13.5.2による。 (c) とい受金物 とい受金物は溶融亜鉛めっきを行った鋼板製とし、表13.5.3 による。 なお、足金物は、溶融亜鉛めっきを行ったものとする。 (d) 防露材 防露に用いる材料は、表13.5.4による。 ただし、防露材のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 13.5.3 工法 (a) 鋼管製といの工法は、次による。  (1) 継手は、排水管継手とする。   ただし、やむを得ない場合は、径が80mmを超える管については、溶接継手とすることができる。   なお、溶接は、 7章6節[溶接接合] に準じて行う。また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、 表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別] のB種の錆止め塗料を塗り付ける。  (2) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。  (3) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。  (4) 下がり止めは、厚さ6mm程度の金物2個を上下端及び中間1本おきの受金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合は、スラブごとに取り付ける。 (b) 鋼管製といの防露巻工法 鋼管製といの防露巻きは、特記がなければ、表13.5.5により、施工箇所に応じて行う。 (c) といの床貫通部が屋内の見え掛かりとなる場合は、ステンレス鋼板厚さ0.2mm の幅木を設け、天井取合い部には回り縁を設ける。 (g) ルーフドレンの工法  (1) 取付けは、原則として、コンクリートに打込みとし、水はけよく、床面より下げた位置とする。   取付け位置には、必要に応じて、コンクリートを打増しする。  (2) やむを得ずあと付けとする場合は、周囲の隙間にモルタルを充填する。   

13章屋根及びとい工事 4節粘土瓦葺(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 13章 屋根及びとい工事  4節 粘土瓦葺 13.4.1 適用範囲 この節は、粘土瓦を使用した屋根に適用する。 13.4.2 材料 (b) 瓦桟木及び桟木取付け用部材等  (1) 瓦桟木の材質、寸法等は、特記がなければ、材質は杉又はひのきとし、寸法は幅21×高さ 15(mm)以上として、 12.3.1[防腐・防蟻処理] による防腐処理を施したものとする。 (c) 棟補強用心材 棟補強用心材の材質、寸法は、特記がなければ、材質は杉又はひのきとし、寸法は幅40×高さ 30(mm)以上として、 12.3.1 による防腐処理を施したものとする。 (e) 下葺材料は、 13.2.2(c) による。 (f) 葺土 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。 なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。 モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4に混和剤適量とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

13章屋根及びとい工事 3節折板葺(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 13章 屋根及びとい工事  3節 折板葺 13.3.1 適用範囲 この節は、鋼板製屋根用折板 (以下この節において「折板」という。) を使用した屋根に適用する。 13.3.2 材料 (a) 折板は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) により、形式、山高、山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは、特記がなければ、形式による区分は重ね形又ははぜ締め形、材料による区分は鋼板製とする。 (b) 折板に使用する材料は 表 13.2.1 により、適用は特記による。 (c) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514 により、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) を除く鋼材の表面処理は、 表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別] のE種とする。 ただし、直接外気の影響を受けない屋内の場合は、F種とすることができる。 (d) パッキングは、厚さ5mm 以上のブチルゴム若しくはクロロプレンゴム製又は厚さ6mm以上のアスファルト若しくはポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製とする。 13.3.3 工法 (b) 折板葺の工法は、(a)以外の仕様は、次による。  (4) 折板のけらば納めは、けらば包みによる方法を原則とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

13章屋根及びとい工事 2節長尺金属板葺(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 13章 屋根及びとい工事  2節 長尺金属板葺 13.2.1 適用範囲 この節は、長尺金属板による横葺、瓦棒葺、平葺等の屋根葺形式に適用する。 13.2.2 材料 (a) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は、特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) の屋根用コイルとし、種類及び記号による表示は、特記による。 (b) 留付け用部材 留付け用部材は、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製品とする。 (c) 下葺材料 下葺材料は、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) によるアスファルトルーフィング940又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ、複層基材タイプ、粘着層付タイプ) とし、種類は特記による。 ただし、釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。 13.2.3 工法 (7) 壁との取合い部 壁との取合い部は、原則として、雨押え納めとする。 雨押えの立上り寸法は、120㎜程度 (一文字葺にあっては90㎜程度) とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 7節壁及び天井下地(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  7節 壁及び天井下地 12.7.1 木材 木材は、特記がなければ、杉又は松とする。 12.7.2 工法 工法は、表12.7.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 6節床板張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  6節 床板張り 12.6.1 木材 縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記がなければ、ひのきとする。 なお、フローリングは、 19章5節[フローリング張り] による。 12.6.2 工法 工法は、表12.6.1による。 なお、フローリング張りの工法は、 19章5節[フローリング張り] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 5節窓,出入口その他(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  5節 窓、出入口その他 12.5.1 木材  窓、出入口その他に用いる木材は、特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 4節鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 12.4.1 木材 (a) 間仕切軸組に用いる木材は、特記がなければ、杉又は松とする。 (b) 床組に用いる木材は、特記がなければ、杉又は松とする。  ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は保存処理木材とする。 12.4.2 工法 工法は、表12.4.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 3節防腐・防蟻・防虫処理(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  3節 防腐・防蟻・防虫処理 12.3.1 防腐・防蟻処理 下地木材への防腐・防蟻処理は、次により、適用は特記による。 (1) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材  「製材の日本農林規格」及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」による心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(2)及び(3)による薬剤による処理の適用を省略できるものとする。 (2) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理  (ⅰ) 「製材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までに適合するものとし、適用部位及び保存処理性能区分は、特記による。  (ⅱ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤) に定める加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) による加圧式保存処理を行う。  (ⅲ) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(3)により処理を行う。 (3) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理  (ⅰ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤による処理を行う。 12.3.2 防虫処理 ラワン材等を使用する場合は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」による保存処理の性能区分K1の防虫処理を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

12章木工事 2節材料(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  2節 材料 12.2.1 木材 (a) 一般事項  (2) 含水率   (ⅰ) 木材の含水率は、特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。 (b) 製材  (1) 「製材の日本農林規格」による製材は、次により、適用は特記による。   (ⅰ) 下地用針葉樹製材    等級は、特記がなければ2級とする。   (ⅱ) 造作用針葉樹製材    板類における等級は、特記がなければ、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの 類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。   (ⅲ) 広葉樹製材    特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。  (2) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次により、適用は特記による。   (ⅲ) 造作材の品質    造作材の材面の品質の基準は表 12.2.2 により、種別は、特記がなければA種とする。  (3) 樹種   (ⅰ) 樹種は、特記がなければ、表 12.2.3の代用樹種を使用することができる。   (ⅱ) 下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。   (ⅲ) 木れんが、くさび類は、ひのきとし、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とする。 (c) 造作用集成材 造作用集成材は、次により、適用は特記による。 なお、ホルムアルデヒド放散量等は、特記がなければ、「F☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は、塗装していないものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」とする。  (ⅰ) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材は、次により、適用は特記による。   ① 造作用集成材    造作用集成材は、特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。   ② 化粧ばり造作用集成材    化粧ばり造作用集成材は、特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。  (ⅱ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材   ① 造作用集成材    含水率は、特記がなければ15%以下とする。

12章木工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 12章 木工事  1節 一般事項 12.1.3 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合はひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。 なお、標準仕様書において用いる、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。 12.1.4 表面仕上げ  見え掛り面の表面の仕上げ程度は表 12.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。 12.1.5 継手及び仕口 (b) 土台等で、継伸しの都合上やむを得ず短材を使用する場合の限度は、1m程度とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

11章タイル工事 4節陶磁器質タイル型枠先付け(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  4節 陶磁器質タイル型枠先付け 11.4.2 材料 (a) タイルの品質は、JIS A 5209 (セラミックタイル) によるほか、次による。  (2) タイルは耐凍害性を有するものとする。 (c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、さらに、湿式成形法のタイルの場合は引金物用の穴をあけたものとする。 (e) タイルユニット等は、次による。  (2) タイル型枠先付け面のせき板は、特記がなければ、 6.8.3[材料](b)(2) 又は金属製タイル先付け用パネルとする。 11.4.3 タイル型枠先付けの種類 タイル型枠先付けの種類は表11.4.1により、適用は特記による。 11.4.4 施工 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルを、まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、 11.2.7(d)(1) に準じて引金物を取り付ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

11章タイル工事 3節接着剤による陶磁器質タイル張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 11章 タイル工事  3節 接着剤による陶磁器質タイル張り 11.3.2 材料 (a) 有機系接着剤による外壁陶磁器質タイル張りに用いるタイルは、原則として、屋外壁用の外装壁タイル接着剤張り専用タイルとする。 (b) 役物  (1) 役物の適用は、特記による。   ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。 (c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。 (d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とする。 11.3.3 張付け用材料 (a) 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤は、JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤) により、種類は表11.3.1による施工箇所に応じたものとする。  ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。  なお、吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は、(b)による。 (b) 屋外に使用する有機系接着剤は、JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) により、一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。  ただし、目地詰めを行わない場合における耐候性及び耐汚染性については、次の(1)及び(2)の規定に適合するものであること。  (1) 耐候性について、モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け、JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に規定する、オープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い、100時間経過時点、500時間経過時点及び1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で、かつ、表面のはく離及びふくれがないこと。  (2) 耐汚染性について、3 箇月の暴露試験において、タイルに接着剤による汚染がないこと。 11.3.4 シーリング材 (a) シーリングは、 9章7節[シーリング] による。 (b) 外装壁タイル接着剤張りにおける打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地及び伸縮調整目地その他の目地のシーリング材は、特記がなければ、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレ

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