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2023/3/24改定に対応しました/ウェブ版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の2023/3/24改定版が公開されました。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 - 国土交通省 この改定内容を ウェブ版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 に織り込みました。 前回改定2022/5/10版からの変更か所は、以下の2点のみです。 9.4.3 防水層の種別及び工程 表9.4.3 合成高分子系ルーフィングシート防水工法(屋内保護密着工法)の種別及び工程 (注) 1.S-C1については、屋内防水に適用する。 2.工程4のモルタルの塗厚は、特記による。 表9.4.3 合成高分子系ルーフィングシート防水工法(屋内保護密着工法)の種別及び工程 (注) 1.S-C1については、屋内防水に適用する。 2.工程4のモルタルの塗厚は、特記による。 15.2.5 せっこうボードその他のボード下地 (2) 材料 (ウ) せっこうボード類を留め付ける小ねじ等は、19.7.2[材料] (4) による。 (2) 材料 (ウ) せっこうボード類を留め付ける小ねじ等は、19.7.2[材料] (3) による。

床張物の耐水性・耐動荷重性・耐薬品性接着剤の適用箇所

ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル用接着剤は、湿気や水・動荷重・薬品の影響を受ける施工箇所では、一般の床に使用するものとは違う接着剤(エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系)とする必要があります。 国土交通省:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 表19.2.1および表19.2.2 で、次のように定められています。 (ビニル床シート・ビニル床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ・耐動荷重性床シートの場合 ・化学実験室等(※) (ゴム床タイル) ・地下部分の最下階 ・玄関ホール ・湯沸室 ・便所 ・洗面所 ・防湿層のない土間 ・貯水槽 ・浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所 ※ 化学実験室等では、同じように薬品の影響を受けやすい箇所が、該当することになります。

全体目次/平成28年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 積算業務向け抜粋

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 のPDF版から、積算業務向けとして必要と思われる部分を抜粋してウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 3章 土工事 2節 根切り及び埋戻し 4章 地業工事 2節 試験及び報告書 3節 既製コンクリート杭地業 4節 鋼杭地業 5節 場所打ちコンクリート杭地業 6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等 5章 鉄筋工事 2節 材料 3節 加工及び組立 4節 ガス圧接 6章 コンクリート工事 2節 コンクリートの種類及び品質 3節 コンクリートの材料及び調合 5節 普通コンクリートの品質管理 6節 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8節 型枠 9節 試験 10節 軽量コンクリート 11節 寒中コンクリート 12節 暑中コンクリート 13節 マスコンクリート 14節 無筋コンクリート 15節 流動化コンクリート 7章 鉄骨工事 2節 材料 6節 溶接接合 8節 錆止め塗装 9節 耐火被覆 10節 工事現場施工 12節 溶融亜鉛めっき工法 8章 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 2節 補強コンクリートブロック造 3節 コンクリートブロック帳壁及び塀 4節 ALCパネル 5節 押出成形セメント板(ECP) 9章 防水工事 2節 アスファルト防水 3節 改質アスファルトシート防水 4節 合成高分子系ルーフィングシート防水 5節 塗膜防水 6節 ケイ酸質系塗布防水 7節 シーリング 10章 石工事 2節 材料 3節 外壁湿式工法 4節 内壁空積工法 5節 乾式工法 6節 床及び階段の石張り 7節 特殊部位の石張り 11章 タイル工事 1節 一般事項 2節 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 3節 接着剤による陶磁器質タイル張り 4節 陶磁器質タイル型枠先付け 12章 木工事 1節 ...

防水保護コンクリート上のタイル伸縮調整目地

屋上テラスなど、防水保護コンクリート面に床タイルを張る場合のタイル伸縮調整目地は、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 で、次のように記載されています。 11.2.7.(2).(ケ) 防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、9.2.5[保護層等の施工](6)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。 なお、目地材は、9章7節[シーリング]による。 同標準仕様書の平成28年版では、11.2.7.(b).(9)に同様の記載があります。 特記仕様書等で、標準仕様書として国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)が記載されている場合で、図面等に特に記載がなければ、11.2.7.(2).(ケ)の記載によりタイルの伸縮調整目地を見込むことになります。 防水層の保護コンクリートの伸縮調整目地は、下記のように設けることになっていますので、タイルの伸縮調整目地をこれに合わせて設けることになります。 これについても、図面等に特に記載がない場合で、標準仕様書による場合です。 9.2.5.(6).(ア) 平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。 伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm 程度とする。 また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。 目地材の仕様は、 材種は、「9章7節[シーリング]による」の記載から、表 9.7.1によりPS-2 ポリサルファイド系シーリング。 目地寸法は、9.7.3.(1).(ウ)により、幅・深さとも10mm以上。 となります。 図面等に記載されることが少ない項目ですので、忘れずに見込むようにしましょう。 チェックリストなどに項目を設けて、その都度確認するようにしたり、積算ソフトにあらかじめ項目を設けておくなど、対策しておくといいでしょう。

国交省建築工事標準仕様書におけるシーリングの材種と断面寸法のまとめ

建築工事におけるシーリング材の材種と断面寸法について、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) で、図面に記載がない場合として定められているものがあります。 基本的には9章防水工事の7節シーリングに記載されていますが、一部他の章・節にも記載されていますので、少し解説を加えながら整理してみます。 対象は最新版の平成31年版です。 シーリングの材種 シーリングの材種については、基本的には9章防水工事-7節シーリングの中の表 9.7.1で定められています。 この表の中で注意すべき点は、注1にとして書かれている仕上げありの場合(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行う場合)に、同じ被着体の組合せでも、材種が違っているところです。 仕上げなしの場合は変成シリコーン系またはポリサルファイド系ですが、仕上げありの場合はポリウレタン系となっています。 これは、シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行った場合に、ブリードという汚染が発生してしまうためで、仕上げありの場合はブリードが発生しないポリウレタン系が推奨されるからです。 表 9.7.1の注4および9.7.2.(4)では、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材について、記載されています。 タイル~タイル間の伸縮調整目地は、表 9.7.1ではポリサルファイド系ですが、外装壁タイル接着剤張りの場合は変成シリコーン系となっています。 また、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材についても表 9.7.1とは異なります。 11章タイル工事 3節有機系接着剤によるタイル張り 11.3.4.(1) 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレタン系シーリング材とし、伸縮調整目地その他の目地は変成シリコーン系シーリング材とする。 表 9.7.1では打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材は、仕上げなし(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行わない場合)であればポリサルファイド系となりますが、ここでポリウレタン系としているのは、有機系接着剤が仕上塗材・塗装等と同様にブリード(汚染)を発生させるためです。 伸縮調整目地その他の目地も変成シリコーン系となっており、タイルと他材取合目地は表 9.7.1でも変成シリコーン系ですが、タイルとタイルの取合目地は表 9.7.1のポリサルファイド...

軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地は特に記載がない限りJIS規格品

国土交通省の公共建築工事標準仕様書(建築工事編)では、軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地は「JIS A 6517(建築用鋼製下地材(壁・天井))による。」と記載されています。 少し古い標準仕様書でも同じですが、最新の平成31年度版では、天井下地材は 14.4.2 材料(1) 、壁下地材は 14.5.2 材料(1) に記載されています。 建築工事図面のほとんどで、国土交通省の公共建築工事標準仕様書を採用しているので、設計図書の中でこれを否定する記載がなければ、JIS A 6517が適用されることになります。 JIS規格品は一般材と比べて高価になるので、注意が必要です。 例えば、軽量鉄骨天井下地の野縁だと、JIS規格品は厚さ0.5mmですが、一般材では厚さ0.4mmです。 株式会社 佐藤型鋼製作所さん のカタログが分かりやすかったので、使わせていただきました。 建築工事の図面で軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地について特記されることがありますが、ほとんどの場合が「JIS規格品にしなさい」というもので、特記されないことの方が多いと思います。 最近、ある設計事務所の特記仕様書で、JIS規格品と一般品のどちらかに印を付けるスタイルを採用しているのを見かけましたが、このように明確に指定しているケースは少ないです。 となると、特記仕様書等に特に記載がなく、一般材を採用したい場合は、質問書で「一般材としてよいか」を確認する必要があるということになります。 軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地全般にかかわることですので、気を付けましょう。

建築工事標準仕様書、書籍で読むか?PDFで読むか?ウェブで読むか?

国土交通省のウェブサイトで公開されている 官庁営繕の技術基準 の中の 3-5.標準仕様書関連 平成31年版(PDF)が、公開されています。 建築工事編であれば、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)と公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)が、今年3月26日に公開され、4月25日には1回目の改定版が公開されたところです。 書籍版はこちら。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 楽天市場で購入 Yahoo!ショッピングで購入 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 楽天ブックスで購入 Yahoo!ショッピングで購入 Amazonで購入 この標準仕様書は、公共工事にかかわらず民間工事においても利用されていて、ほとんどの建築工事図面の特記仕様書に「設計図および特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」の最新版による。」といった記載がされ、特記仕様書自体も標準仕様書に沿って書かれています。 内容は建築工事全般に渡っていて、建築関連の仕事に従事している人にとって、これを知らなければ話にならないと言えるほど、大変重要なものです。 以前は書籍として販売されたもので読むしかありませんでしたが、最近では国土交通省のウェブサイトでPDF版が公開されるようになっているので、PDF版を利用している人も少なくないかもしれません。 私も、事務所でパソコンを前に仕事をしていることもあって、PDF版を利用しています。 書籍を利用していたときは、章ごとにインデックスを貼ったり、重要な部分にアンダーラインを引いたり、注釈を書き加えたりしていましたが、PDF版でも PDF-XChange Editor などのソフトを使うと、章・節ごとのしおり・アンダーライン・注釈を加えることができますし、加えて検索機能もあるので、書籍版よりも使い勝手はいいと思います。 ただし、パソコンなどのPDFを参照できるデバイスがいつも使える環境があれば、という条件が付いてしまいます。 スマートホンでもPDFを表示できるアプリをインストールすれば読めますが、表示画面の大きさを考えると辛いところです。 パソコンが常に使える環境であればPDF版は便利なのですが、使っていると更に欲が出てきます。 読点ご...

国土交通省 建築工事積算関連各種資料へのリンク

国土交通省Webサイトにある建築工事積算関連資料へのリンク集です。 現在(2019年4月16日)時点の最新版です。 官庁営繕の技術基準 ページにある資料のうち、建築工事積算でよく利用するものを掲載しています。 建築工事標準詳細図(平成28年版) 建築工事標準詳細図(1) 建築工事標準詳細図(2) 建築工事標準詳細図(3) 建築工事標準詳細図(4) 建築工事標準詳細図(5) 建築工事標準詳細図(6) 標準仕様書(平成31年版) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 工事費積算関連 公共建築設備数量積算基準(平成29年版) 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版) 直近の過去の資料 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

7章鉄骨工事 9節耐火被覆(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 7章 鉄骨工事  9節 耐火被覆 7.9.2 耐火被覆の種類及び性能 耐火被覆は耐火材吹付け、耐火板張り、耐火材巻付け、ラス張りモルタル塗り等とし、その種類及び性能は特記による。 7.9.4 耐火材吹付け (c) 耐火材の吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。  スラブ及び壁面については2㎡程度につき1箇所以上とし、柱は1面に各1箇所以上、梁は1本当たり、ウェブ両側に各1本、下フランジ下面に1本、下フランジ端部両側に各1本差し込んで確認する。  なお、確認ピンは、そのまま存置しておく。 7.9.5 耐火板張り (a) 耐火板張りの材料及び工法は、建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。  また、見え掛り面に使用するものは、塗装等仕上げができるものとする。 7.9.7 ラス張りモルタル塗り (a) 所定の耐火性能を満足する調合及び塗厚とする。 (b) (a)以外の工法等は、 15 章2節[モルタル塗り] により、見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

6章コンクリート工事 9節試験 (標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 6章 コンクリート工事  9節 試験 6.9.1 適用範囲 この節は、コンクリートの試験に適用する。 ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。 6.9.2 フレッシュコンクリートの試験 (a) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場ごとに、次により行う。  (1) 試料の採取場所は、原則として、工事現場の荷卸し地点とする。   ただし、特に変動が著しいと思われる場合は、その品質を代表する箇所から採取する。  (2) 試料の採取方法は、JIS A 1115(フレッシュコンクリートの試料採取方法)による。 (b) フレッシュコンクリートの試験は、表6.9.1により行う。 6.9.3 コンクリートの強度試験の総則 (a) コンクリートの強度試験は、レディーミクストコンクリート工場及びコンクリートの種類が異なるごとに1日1回以上、かつ、コンクリート150 ㎥ごと及びその端数につき1回以上とする。 (b) コンクリートの強度試験方法  (1) 1回の試験の供試体の個数及び試料採取   (ⅰ) 1回の試験の供試体の数は、表6.9.2による試験用その他必要に応じて、それぞれ3個とする。   (ⅱ) 適切な間隔をあけた3台の運搬車から、それぞれ試料を採取し、(ⅰ)で必要な数の供試体を作製する。    ただし、調合管理強度の管理試験用は、1 台の運搬車から採取した試料で同時に3個の供試体を作製する。   (ⅲ) (ⅱ)で3台の運搬車から作製した供試体から、それぞれ1個ずつ取り出し、3個の供試体で1回の試験を行う。    ただし、調合管理強度の管理試験用は、1 台の運搬車から同時に作製した3個の供試体で1回の試験を行う。  (2) 供試体は、JIS A 1132(コンクリート強度試験用供試体の作り方)に基づいて工事現場で作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。   なお、脱型は、コンクリートを詰め終わってから16 時間以上3日間以内に行う。  (3) 供試体の養生方法及び養生温度   (ⅰ) 標準養生は、JIS A ...

23章植栽及び屋上緑化工事 5節屋上緑化(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 6章 コンクリート工事  9節 試験 23.5.1 適用範囲 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。 ただし、屋上緑化システムを適用する場合の防水層は、保護コンクリートのあるものとする。 23.5.2 植栽基盤 (a) 屋上緑化システム  (1) 屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとする。  (2) 土壌層の厚さは、特記による。 (b) 屋上緑化軽量システム  (1) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されたものとし、その工法はシステム製作所の仕様による。 23.5.3 材料 (a) 屋上緑化システムの各構成層の材質及び性能は、次の(1)から(5)までによる。  (1) 耐根層   (ⅰ) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力をもつものとする。    また、重ね合せ部についても同等の性能をもつものとする。   (ⅱ) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (2) 耐根層保護層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。    なお、耐根層を保護コンクリート (絶縁シートも含む。) の下に設ける場合は、保護コンクリートを耐根層保護層とすることができる。  (3) 排水層   排水層は次により、適用は特記による。   (ⅰ) 軽量骨材    ① 透水排水管を併用した目詰まりのないものとする。    ② 軽量骨材は、火山砂利、黒曜石パーライト、膨張性頁岩等の粒径3~25mm 程度のものとし、層の厚さは特記による。   (ⅱ) 透水排水管は、合成樹脂系透水管、黒曜石パーライト詰め透水管等とする。   (ⅲ) 板状成形品    ① 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (4) 透水層   (ⅰ) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。  (5) 土壌層   植込み用土は次により、特記がなけ...

23章植栽及び屋上緑化工事 4節芝張り、吹付けは種及び地被類(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  4節 芝張り、吹付けは種及び地被類 23.4.2 材料 (a) 芝  (1) 種類はコウライシバ又はノシバの類とし、特記がなければ、コウライシバの類とする。 (b) 芝ぐしは、厚みのある太い竹を割り、頭部を節止めにした長さ150mm以上のものとする。 (c) 吹付けは種用種子等  (1) 種子   (ⅰ) 種子の種類及び量は、特記による。   (ⅱ) 種子は、特記がなければ、洋芝類とし、採集後2年以内で、きょう雑物を含まない発芽率80%以上、かつ、施工時期及び地域に適したものとする。  (2) ファイバー (木質繊維) 等は、長さが6mm 以下で、植物の生育に有害な成分及びきょう雑物を含まないものとする。  (3) 粘着剤は、ポリビニルアルコール等とする。  (4) 肥料は、有機質系肥料及び化成肥料とし、原則として、これらを併用する。 (d) 地被類は発育が盛んで乾燥していないコンテナ栽培品とし、樹種 (植物名) 、芽立数、コンテナ径及び単位面積当たりのコンテナ数は特記による。 23.4.3 芝張りの工法 (a) 芝張りは目地張り又はべた張りとし、特記がなければ、平地は目地張り、法面はべた張りとする。 23.4.7 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償 枯損した芝及び地被類の処置は、 23.3.4 に準ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 3節植樹(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  3節 植樹 23.3.1 適用範囲 この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。 23.3.2 材料 (b) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。  なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。  また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。  (1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。   なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。  (2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。   測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。   なお、葉張りとは低木の場合についていう。  (3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。   この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。   幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。   なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。 (c) 支柱材は次により、適用は特記による。特記がなければ、丸太とする。  (1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。   防腐処理方法は、特記による。   特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。 (d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。 23.3.3 新植の工法 (d) 支柱  (1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。   なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。  (2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。   ただし、鳥居形は、打込みとする。  (3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。  (4) 樹幹を保護矯正する必...

23章植栽及び屋上緑化工事 2節植栽基盤(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  2節 植栽基盤 23.2.1 適用範囲 この節は、植栽地を植物が正常に生育できる状態に整備する植栽基盤の整備に適用する。 なお、「有効土層」とは、植物の根が支障なく伸びられるように整備する土層をいう。 23.2.2 植栽基盤一般 (a) 植栽基盤整備工法の適用は特記による。  ただし、特記がなくても、芝及び地被類の植栽の場合は、植栽基盤を整備する。 (b) 有効土層として整備する面積及び厚さは、特記による。  特記がなければ、樹木等に応じた有効土層の厚さは、表23.2.1による。 (c) 植栽基盤に浸透した雨水を排水するために、暗きょ、開きょ、排水層、縦穴排水等を設置する場合は、特記による。 (d) 植栽基盤整備工法の種別は表 23.2.2 により、適用は、特記がなければ、樹木の場合はA種、芝及び地被類の場合はB種とする。 (e) 土壌改良材の適用は、特記による。 23.2.3 材料 (a) 植込み用土は、客土又は現場発生土の良質土とし、適用は特記による。 (b) 土壌改良材の種類は、特記による。 23.2.4 工法 (e) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。 (f) 植物の特性等を考慮し、必要に応じて施肥を行う。 (g) 発生土の処理は、 3.2.5[建設発生土の処理] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

23章植栽及び屋上緑化工事 1節一般事項(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 23章 植栽及び屋上緑化工事  1節 一般事項 23.1.3 植栽地の確認等 (a) 植栽地の透水性及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。  なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 9節砂利敷き(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  9節 砂利敷き 22.9.2 材料 砂利敷きの種別は表22.9.1により、特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種とする。 22.9.3 施工 (b) A種の場合  (1) 下敷きは、厚さ 60mm 程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100㎡当たり2㎥の割合で敷き均し、転圧機器で締め固める。  (2) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。 (c) B種の場合は、砂利又は砕石を厚さ60mm 程度に敷き均して仕上げる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 8節ブロック系舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  8節 ブロック系舗装 22.8.1 適用範囲 この節は、コンクリート平板舗装、インターロッキングブロック舗装及び舗石舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (a) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1以外は、次による。  (1) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、特記がなければ、砂とする。  (2) 舗石舗装の基層はアスファルト混合物又はコンクリート版とし、適用は特記による。   基層の厚さは、特記がなければ、アスファルト混合物の場合は50mm、コンクリート版の場合は 70mmとする。 22.8.3 材料 (a) コンクリート平板は、JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の平板により、種類及び寸法は、特記がなければ、N300とする。 (b) インターロッキングブロックは、JIS A 5371 のインターロッキングブロックにより、種類、形状、寸法、表面加工等は特記による。  特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2の普通ブロック厚さ80mmとし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2の普通ブロック厚さ60mmとする。 (c) 舗石に用いる石材は、JIS A 5003 (石材) による2等品とし、種類、形状及び寸法は特記による。 (d) クッション材  (1) 敷砂層に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.2による。  (2) 空練りモルタルは、調合を容積比でセメント1:砂3とする。 (e) 目地材  (1) 目地砂に用いる材料は川砂、海砂、良質な山砂等で、品質は表22.8.3による。  (2) モルタルは、調合を容積比でセメント1:砂2とする。 (f) ジオテキスタイルの適用及び品質は、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   ...

22章舗装工事 7節透水性アスファルト舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  7節 透水性アスファルト舗装 22.7.1 適用範囲 この節は、歩行者用通路の透水性アスファルト舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (a) 透水性アスファルト舗装の構成は、特記による。 22.7.3 材料 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルト、砕石及び石粉の品質は 22.4.3 による。 22.7.5 施工 施工は、 22.4.5 による。 ただし、プライムコートは施工しない。 22.7.6 試験 (a) 表層の厚さの試験は、 22.4.6(a)(1) による。 (b) 舗装の平たん性は、目視により確認する。 (c) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、 22.4.6(c) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

22章舗装工事 6節カラー舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  6節 カラー舗装 22.6.1 適用範囲 この節は、カラー舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.6.2 舗装の構成及び仕上り (a) カラー舗装の種類は、加熱系及び常温系とし、適用は特記による。 (b) 加熱系カラー舗装は、次による。  (1) 構成及び厚さは、特記による。   表層に用いる加熱系混合物の結合材は、アスファルト混合物又は石油樹脂系混合物とし、その種類は特記による。  (2) 締固め度は、 22.4.2(b) による。  (3) 表層の厚さは、 22.4.2(c) による。  (4) 舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 (c) 常温系カラー舗装の着色部の厚さは、表22.6.1 による。  (1) 着色部の下部は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。  (2) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ 4節 又は 5節 による。 22.6.3 材料 (a) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。  (1) アスファルト、骨材、石粉は、 22.4.3 による。  (2) 添加する顔料は、無機系とする。  (3) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。 (b) ニート工法に使用する材料は、次による。  (1) 結合材はエポキシ樹脂とする。  (2) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表 22.6.2による。 (c) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。 22.6.4 配合その他 (a) 加熱系混合物の配合その他は、 22.4.4 及び次による。  (1) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。  (2) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は特記による。 22.6.5 施工 (a) 加熱系混合物の施工は、 22.4.5 及び次による。  (1) 施工に当たっては、色むらが生じないよう均一に仕上げる。  (2) 結合材に石油樹脂を使...

22章舗装工事 5節コンクリート舗装(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 22章 舗装工事  5節 コンクリート舗装 22.5.1 適用範囲 この節は、コンクリート舗装に適用する。 なお、路盤は 3節 による。 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (a) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。  特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。  なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (c) 溶接金網は、コンクリート版の厚さが150mmの場合は1/2程度の位置に設ける。  また、コンクリート版の厚さが200mmの場合は表面から1/3程度の位置に設ける。 (d) コンクリート舗装の平たん性は、 22.4.2(d) による。 22.5.3 材料 (a) コンクリートは 6章14節[無筋コンクリート] により、設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法は、特記がなければ、表 22.5.1による。 (b) 寒冷期に施工する場合で、早強セメントを用いる場合は、特記による。 (c) プライムコート用の乳材は、 22.4.3(b) による。 (d) 注入目地材料は、コンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるもので、品質は表22.5.2により、種別は、特記がなければ、低弾性タイプとする。 (e) 伸縮調整目地用目地板は、アスファルト目地板又はコンクリート版の膨張収縮によく順応し、かつ、耐久性のあるものとする。 (f) 溶接金網はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) により、鉄線径6mm、網目寸法150mmとする。 22.5.4 施工 (e) 目地  (1) コンクリート版の目地の種類及び間隔は、特記による。   特記がなければ、表22.5.3 により目地を設ける。  (2) 目地の構造は、特記による。特記がなければ、図22.5.1 による。  (3) 注入目地材の深さは、車路及び駐車場では40mm、歩行者用通路では 30mmとする。 22.5.6 試験 (a) コンクリート版の厚さは、型枠据付後、水糸又はレベルにより測定する。  なお、測定箇所数は、500㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。 (b)...