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細目別内訳 17.カーテンウォール(公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版)

公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版 細目別内訳 17 .カーテンウォール 名     称 摘    要  数  量   単位   単価  金     額 備     考  17 .カーテンウォール  (1) メタルカーテンウォール  建具付メタルカーテンウォール  (番号)  仕様、寸法、表面  処理 か所  メタルカーテンウォール  (番号)  仕様、寸法、表面  処理 か所  運搬、取付け  接合部材共 1   式  (別紙明細) 計  (2) PCカーテンウォール  PCカーテンウォール  (番号)  仕様、厚さ、寸法 か所  運搬、取付け  接合部材共 1   式  (別紙明細) 計                                     ( )は必要に応じて計上する。 この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。 元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。 →   公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)

17章カーテンウォール工事 3節PCカーテンウォール(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 17章 カーテンウォール工事  3節 PCカーテンウォール 17.3.2 材料 (a) コンクリート  (1) コンクリートの種類及び品質は、特記がなければ、次による。   (ⅰ) コンクリートの種類は、 表 6.10.1[軽量コンクリートの種類] の1種とする。   (ⅱ) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2とする。   (ⅲ) 所要スランプは、特記による。特記がなければ、12cm以下とする。   (ⅳ) 所要気乾単位容積質量は、1.9t/m3以下とする。   (ⅴ) 単位水量の最大値は、180 ㎏/m3とする。 (b) 鉄筋は 5章2節[材料] により、種類の記号は、特記がなければ、SD295Aとする。 (c) 補強鉄線は、JIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網により、寸法は、特記がなければ、径3.2mm 以上のものとする。 (d) シーリング材は、 9.7.2[材料](a) により、種類は特記による。 (e) 耐火目地材は、特記による。 (f) 断熱材は、特記による。 (g) ガラスは、 16.14.2[材料](a) による。 (h) ガラス取付け材料は、 17.2.2(d) による。 (k) 先付け材料  (1) タイルは、 11.4.2[材料] の陶磁器質タイル型枠先付け工法に用いるタイルに準ずる。  (2) 建具枠、ゴンドラ用ガイドレール等は、特記による。 17.3.3 形状及び仕上げ (b) PCカーテンウォールの仕上げは、特記による。 (c) 取付け用金物は、 17.2.3(c) による。 17.3.5 取付け (a) 躯体付け金物の取付けは、 17.2.5(a) による。 (b) 主要部材の取付け  (2) (1)以外は、 17.2.5(b) による。 (c) 耐火構造は、 17.2.5(c) による。 17.3.6 ガラスの取付け ガラスの取付けは、 16 章 14 節[ガラス] による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。 17.3....

17章カーテンウォール工事 2節メタルカーテンウォール(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 積算業務向け抜粋 17章 カーテンウォール工事  2節 メタルカーテンウォール 17.2.2 材料 (b) シーリング材は 9.7.2[材料](a) により、種類は特記による。 (c) ガラスは、 16.14.2[材料](a) による。 (d) ガラス取付け材料  (1) シーリング材は 9.7.2(a) により、種類は特記による。  (2) 構造ガスケットは、JIS A 5760 (建築用構造ガスケット) により、形状・寸法等は、特記 による。 (e) 断熱材は、特記による。 (f) 摩擦低減材は、カーテンウォール製作所の仕様による。 (g) 取付け用金物は、カーテンウォール製作所の仕様による。  ただし、屋外に使用するボルト、ナット類は、ステンレス製とする。 17.2.3 形状及び仕上げ (c) 取付け用金物で、屋外に使用する鋼材の表面処理は、 表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別] のA種とし、屋内に使用する鋼材の表面処理はE種とし、ボルト及びナットの表面処理はF種程度とする。 17.2.5 取付け (c) 耐火構造は、建築基準法施行令第 107 条の規定に基づき定められた技術的基準に適合するものとする。 17.2.6 ガラスの取付け ガラスの取付けは、 16 章 14 節[ガラス] による。 ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。