スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(科目-16建具工事)が付いた投稿を表示しています

5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.5ガラスブロック積み(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  13節 ガラス 5.13.5 ガラスブロック積み  (a) 材料 (1) ガラスブロックは,JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ,表面形状及び呼び寸法並びに厚さは,特記による。 (2) 壁用金属枠及び補強材は,特記による。 (3) セメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) による普通ポルトランドセメントとする。 (4) 砂は, 6.15.3[材料](c) による。 (5) 水は, 6.15.3(d) による。 (6) 力骨の材質,寸法,形状は,特記による。  特記がなければ,ステンレス鋼 (SUS304) で,径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。 (7) 緩衝材は,弾力性を有する耐久性のある材料とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (8) 滑り材は,片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (9) 水抜きプレートは,耐久性のある合成樹脂製とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (10)化粧目地モルタルは,ガラスブロック製造所の指定するものとし,色は特記による。 (11)シーリング材は, 3章7節[シーリング] によるものとし,種類は特記による。 (12)金属製化粧カバーの材質,寸法,形状は特記による。 (b) 工法 (1) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。 (2) ガラスブロック積みの工法は,(1)以外は,次による。  (ⅰ) ガラスブロックの目地幅の寸法は,特記による。   特記がなければ,次による。   ① 平積みにおいては,8mm以上,15mm 以下とする。   ② 曲面積みにおいては,曲率半径をガラスブロックの幅寸法の10 倍以上とし,外側 15mm以下,内側6mm以上とする。  (ⅱ) 伸縮調整目地の位置は,特記による。   特記がなければ,6m以下ごとに幅 10~25mmの伸縮調整目地を設ける。  (ⅲ) 壁用金属枠は,間隔450mm 以下で躯体に固定し,周囲空隙に 表6.15.2[調合 (容積比)及び塗厚の標準値等] による...

5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.4工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  13節 ガラス 5.13.4 工法  (a) ガラスの切断,小口処理  (1) 板ガラスの切断は,クリアカットとし,形状及び寸法を正確に行う。  (2) ガラス端部で枠にのみ込まない部分は,小口加工とする。  (3) 外部に面する網入り板ガラス等の下辺小口及び縦小口下端から1/4 の高さには,ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い防錆処置を行う。 (b) ガラスのはめ込み  (1) シーリング材を用いる場合は,セッティングブロックを敷き込み,ガラスを溝の中央に保ち, 3章7節[シーリング] によりシーリング材を充填する。  (2) グレイジングガスケットを用いる場合は,ガスケットを伸さないようにし,各隅を確実に留め付ける。   なお,グレイジングビードを用いる場合は,セッティングブロックを敷き込む。  (3) 熱線反射ガラスの映像調整は,特記による。 (c) 養生及び清掃   (1) ガラスのはめ込み後は,(2)の清掃まで破損等の生じないように,適切な表示,養生等を行う。  (2) 工事完成日の直前に,新設したガラスの内外面を清掃する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 12節オーバーヘッドドア 5.12.5工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  12節 オーバーヘッドドア 5.12.5 工法 加工,組立及び取付けは,表5.12.2を標準とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 12節オーバーヘッドドア 5.12.4形状及び仕上げ(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  12節 オーバーヘッドドア 5.12.4 形状及び仕上げ 部材の厚さは,表5.12.1による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 12節オーバーヘッドドア 5.12.3材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  12節 オーバーヘッドドア 5.12.3 材料  (a) セクション材料は,JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) による。 (b) ガイドレールに使用する材料は, 5.4.3(a)(1) による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は,Z 27を満足するものとする。) 又は 5.6.3(a) によるステンレス鋼板とし,適用は特記による。  特記がなければ,溶融亜鉛めっき鋼板とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.3ガラス溝の寸法、形状等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  13節 ガラス 5.13.3 ガラス溝の寸法,形状等 (a) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ (面クリアランス,エッジクリアランス及び掛り代) は,特記による。  特記がなければ,アルミニウム製建具,鋼製建具及びステンレス製建具の場合は,表 5.13.1による。 (b) 外部に面する複層ガラス,合わせガラス,網入り板ガラス及び線入り板ガラスを受ける下端ガラス溝には,径6mm以上の水抜き孔を2箇所以上設ける。  また,セッティングブロックによるせき止めがある場合には,セッティングブロックの中間に1箇所追加する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  13節 ガラス 5.13.2 材料  (a) 板ガラス (1) フロート板ガラスは,JIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) により,厚さによる種類は特記による。 (2) 型板ガラスは,JIS R 3203 (型板ガラス) により,品種及び厚さによる種類は特記による。 (3) 網入板ガラス及び線入板ガラスは,JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス) により,品種及び厚さによる種類は特記による。 (4) 合わせガラスは,JIS R 3205 (合わせガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類は,特記による。 (5) 強化ガラスは,JIS R 3206 (強化ガラス) により,材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は,特記による。 (6) 熱線吸収板ガラスは,JIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) により,板ガラスによる種類,厚さによる種類及び性能による種類は,特記による。 (7) 複層ガラスは,JIS R 3209 (複層ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ及び断熱性・日射熱遮へい性による区分は,特記による。  なお,封止の加速耐久性による区分は,Ⅲ類とする。 (8) 熱線反射ガラスは,JIS R 3221 (熱線反射ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は,特記による。 (9) 倍強度ガラスは,JIS R 3222 (倍強度ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は,特記による。 (b) ガラス留め材 ガラス留め材は次の(ⅰ)及び(ⅱ)により,種別は特記による。 ただし,防火戸のガラスの留め材は,防火戸が建築基準法第2 条第九号の二ロの規定に基づき定められ又は認定を受けた条件による。 (ⅰ) ガラス留めに用いるシーリング材は, 3章7節[シーリング] による。 (ⅱ) アルミニウム製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは,JIS A 5756 (建築用ガスケット) によ...

5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  13節 ガラス 5.13.1 適用範囲  この節は,建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 10節重量シャッター 5.10.5工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  10節 重量シャッター 5.10.5 工法 (a) 加工及び組立は,表5.10.4を標準とする。 (b) 取付け  撤去工法及び新規に設ける場合は, 5.2.5(b)(2) に準ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 11節軽量シャッター 5.11.5工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  11節 軽量シャッター 5.11.5 工法  (a) 加工及び組立は, 5.10.5(a) に準ずる。 (b) 取付け  撤去工法及び新規に設ける場合は, 5.2.5(b)(2) に準ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 11節軽量シャッター 5.11.4形状及び仕上げ(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  11節 軽量シャッター 5.11.4 形状及び仕上げ (a) 鋼板の厚さは,表5.11.2による。 (b) スラットの形状はインターロッキング形又はオーバーラッピング形とし,適用は特記による。 (c) スラットとガイドレールのかみ合せ  ガイドレール及び中柱の溝の深さは 40mm以上とし,スラットとガイドレールの掛かりはスラット (端金物を含む。) が最も片寄った場合で 20mm以上とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 11節軽量シャッター 5.11.3材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  11節 軽量シャッター 5.11.3 材料  スラットの材質は次により,適用は特記による。 (1) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) により,めっきの付着量は特記による。  特記がなければ,Z06又はF06を満足するものとする。 (2) JIS G 3322 (塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) により,めっきの付着量は,特記による。  特記がなければ,AZ90を満足するものとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 11節軽量シャッター 5.11.2形式及び機構(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  11節 軽量シャッター 5.11.2 形式及び機構 (a) 開閉形式  (1) 開閉形式は表 5.11.1により,適用は特記による。   特記がなければ,手動式とする。  (2) 手動式の場合は,施錠装置付きとする。  (3) 手動時にフック棒を必要とする場合は,備え付ける。 (b) 耐風圧強度は,特記による。 (c) 保護装置 電動式の場合は, 5.10.2(d)(1) による保護装置及び 5.10.2(d)(3) による障害物感知装置を設ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 11節軽量シャッター 5.11.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  11節 軽量シャッター 5.11.1 適用範囲  (a) この節は,建築物に使用する軽量シャッターに適用する。 (b) この節に限定する事項以外は,JIS A 4704 (軽量シャッター構成部材) 及び建具製作所の仕様による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 12節オーバーヘッドドア 5.12.2形式及び機構(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  12節 オーバーヘッドドア 5.12.2 形式及び機構  (a) セクション材料による区分は,JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) によるスチールタイプ,アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし,適用は特記による。  特記がなければ,スチールタイプとする。 (b) 耐風圧性能は,JIS A 4715による強さとし,その区分は特記による。 (c) 開閉方式による区分は,バランス式,チェーン式又は電動式とし,適用は特記による。  特記がなければ,バランス式とする。 (d) 収納形式による区分は,スタンダード形,ローヘッド形,ハイリフト形又はバーチカル形とし,適用は特記による。 (e) 保護装置  電動式の場合は, 5.10.2(d)(3) による障害物感知装置を設ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 12節オーバーヘッドドア 5.12.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  12節 オーバーヘッドドア 5.12.1 適用範囲  (a) この節は,建築物に使用する標準的なオーバーヘッドドアに適用する。 (b) この節に規定する事項以外の仕様は,JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及び建具製作所の仕様による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 9節自閉式上吊り引戸装置 5.9.1適用範囲(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  9節 自閉式上吊り引戸装置 5.9.1 適用範囲  (a) この節は,標準的な戸に用いる手動開き式の自閉式上吊り引戸装置に適用する。 (b) 建具の種類は,アルミニウム製建具,鋼製建具,鋼製軽量建具,ステンレス製建具及び木製建具とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 10節重量シャッター 5.10.4形状及び仕上げ(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  10節 重量シャッター 5.10.4 形状及び仕上げ (a) 鋼板類の厚さは,表5.10.2による。 (b) スラットとガイドレールのかみ合せは,表5.10.3による。 (c) 塗装は, 7章[塗装改修工事] による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 10節重量シャッター 5.10.3材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  10節 重量シャッター 5.10.3 材料  (a) スラット及びシャッターケース用鋼板は,JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又はJIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) により,鋼板の種類及びめっきの付着量は特記による。  特記がなければ,めっきの付着量はZ12 又はF12を満足するものとする。 (b) ガイドレール,まぐさ,雨掛りに用いる座板又は座板のカバー及びスイッチボックス類のふたは, 5.6.3(a) のステンレス鋼板とする。  なお,スイッチボックスのふたは,錠付きとする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

5章建具改修工事 10節重量シャッター 5.10.2形式及び機構(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事  10節 重量シャッター 5.10.2 形式及び機構 (a) シャッターの種類は,JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による管理用シャッター,外壁用防火シャッター,屋内用防火シャッター又は防煙シャッターとし,適用は特記による。 (b) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は,特記による。 (c) 開閉機能による種類は表 5.10.1 により,適用は特記による。  特記がなければ,上部電動式 (手動併用) とする。 (d) 保護装置       (1) 電動式の場合は,リミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。  (2) 出入口及び開口面積が 15㎡以上の電動シャッターは,不測の落下に備え,二重チェーン,急降下制動装置,急降下停止装置等を設ける。  (3) 電動式で次に掲げるシャッターには,降下中に障害物を感知した場合は,自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設ける。   (ⅰ) 日常使用される管理用シャッター。    ただし,押しボタン押切り方式等で,シャッターを操作する人が自ら安全を確認できるものは除く。   (ⅱ) 一斉操作,遠隔操作等見えない場所から操作するシャッター。  (4) 煙若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッター (通行の用に供する部分以外の部分に設けるもので,閉鎖作動時に危害発生のおそれのないものを除く。) には,次の(ⅰ)又は(ⅱ),かつ (ⅲ)による危害防止機構を設け,適用は特記による。   特記がない場合は(ⅰ)かつ(ⅲ)とする。   (ⅰ) 障害物感知装置 (自動閉鎖型)    シャッター最下部の座板に感知板を設置し,シャッターが煙若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には,感知板が人に接触すると同時に閉鎖作動を停止し,接触を解除すると,再び降下を開始し,完全に閉鎖する。   (ⅱ) 可動座板式    シャッター最下部の座板部分に,床面との間に挟まれた場合でも,荷重 150N以下となる生存空間を確保することにより人...