国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 5章 建具改修工事 13節 ガラス 5.13.5 ガラスブロック積み (a) 材料 (1) ガラスブロックは,JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ,表面形状及び呼び寸法並びに厚さは,特記による。 (2) 壁用金属枠及び補強材は,特記による。 (3) セメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) による普通ポルトランドセメントとする。 (4) 砂は, 6.15.3[材料](c) による。 (5) 水は, 6.15.3(d) による。 (6) 力骨の材質,寸法,形状は,特記による。 特記がなければ,ステンレス鋼 (SUS304) で,径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。 (7) 緩衝材は,弾力性を有する耐久性のある材料とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (8) 滑り材は,片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (9) 水抜きプレートは,耐久性のある合成樹脂製とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。 (10)化粧目地モルタルは,ガラスブロック製造所の指定するものとし,色は特記による。 (11)シーリング材は, 3章7節[シーリング] によるものとし,種類は特記による。 (12)金属製化粧カバーの材質,寸法,形状は特記による。 (b) 工法 (1) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。 (2) ガラスブロック積みの工法は,(1)以外は,次による。 (ⅰ) ガラスブロックの目地幅の寸法は,特記による。 特記がなければ,次による。 ① 平積みにおいては,8mm以上,15mm 以下とする。 ② 曲面積みにおいては,曲率半径をガラスブロックの幅寸法の10 倍以上とし,外側 15mm以下,内側6mm以上とする。 (ⅱ) 伸縮調整目地の位置は,特記による。 特記がなければ,6m以下ごとに幅 10~25mmの伸縮調整目地を設ける。 (ⅲ) 壁用金属枠は,間隔450mm 以下で躯体に固定し,周囲空隙に 表6.15.2[調合 (容積比)及び塗厚の標準値等] による...
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