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17章カーテンウォール工事 3節PCカーテンウォール(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
17章 カーテンウォール工事
 3節 PCカーテンウォール

17.3.2 材料

(a) コンクリート

 (1) コンクリートの種類及び品質は、特記がなければ、次による。

  (ⅰ) コンクリートの種類は、表 6.10.1[軽量コンクリートの種類]の1種とする。

  (ⅱ) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2とする。

  (ⅲ) 所要スランプは、特記による。特記がなければ、12cm以下とする。

  (ⅳ) 所要気乾単位容積質量は、1.9t/m3以下とする。

  (ⅴ) 単位水量の最大値は、180 ㎏/m3とする。

(b) 鉄筋は5章2節[材料]により、種類の記号は、特記がなければ、SD295Aとする。

(c) 補強鉄線は、JIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網により、寸法は、特記がなければ、径3.2mm 以上のものとする。

(d) シーリング材は、9.7.2[材料](a)により、種類は特記による。

(e) 耐火目地材は、特記による。

(f) 断熱材は、特記による。

(g) ガラスは、16.14.2[材料](a)による。

(h) ガラス取付け材料は、17.2.2(d)による。

(k) 先付け材料

 (1) タイルは、11.4.2[材料]の陶磁器質タイル型枠先付け工法に用いるタイルに準ずる。

 (2) 建具枠、ゴンドラ用ガイドレール等は、特記による。

17.3.3 形状及び仕上げ

(b) PCカーテンウォールの仕上げは、特記による。

(c) 取付け用金物は、17.2.3(c)による。

17.3.5 取付け

(a) 躯体付け金物の取付けは、17.2.5(a)による。

(b) 主要部材の取付け

 (2) (1)以外は、17.2.5(b)による。

(c) 耐火構造は、17.2.5(c)による。

17.3.6 ガラスの取付け

ガラスの取付けは、16 章 14 節[ガラス]による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。

17.3.7 耐火被覆の施工

耐火被覆の施工は、7章9節[耐火被覆]による。

17.3.8 シーリング材の施工

シーリング材の施工は、9.7.4[施工]による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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