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防水保護コンクリート上のタイル伸縮調整目地

屋上テラスなど、防水保護コンクリート面に床タイルを張る場合のタイル伸縮調整目地は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 で、次のように記載されています。

11.2.7.(2).(ケ)
防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、9.2.5[保護層等の施工](6)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。
なお、目地材は、9章7節[シーリング]による。

同標準仕様書の平成28年版では、11.2.7.(b).(9)に同様の記載があります。

特記仕様書等で、標準仕様書として国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)が記載されている場合で、図面等に特に記載がなければ、11.2.7.(2).(ケ)の記載によりタイルの伸縮調整目地を見込むことになります。

防水層の保護コンクリートの伸縮調整目地は、下記のように設けることになっていますので、タイルの伸縮調整目地をこれに合わせて設けることになります。
これについても、図面等に特に記載がない場合で、標準仕様書による場合です。

9.2.5.(6).(ア)
平場の屋根防水保護層は、伸縮調整目地を設ける。
伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔3,000mm 程度とする。
また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。

目地材の仕様は、
材種は、「9章7節[シーリング]による」の記載から、表 9.7.1によりPS-2 ポリサルファイド系シーリング。
目地寸法は、9.7.3.(1).(ウ)により、幅・深さとも10mm以上。
となります。

図面等に記載されることが少ない項目ですので、忘れずに見込むようにしましょう。
チェックリストなどに項目を設けて、その都度確認するようにしたり、積算ソフトにあらかじめ項目を設けておくなど、対策しておくといいでしょう。

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