国土交通省の公共建築工事標準仕様書(建築工事編)では、軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地は「JIS A 6517(建築用鋼製下地材(壁・天井))による。」と記載されています。
少し古い標準仕様書でも同じですが、最新の平成31年度版では、天井下地材は14.4.2 材料(1)、壁下地材は14.5.2 材料(1)に記載されています。
建築工事図面のほとんどで、国土交通省の公共建築工事標準仕様書を採用しているので、設計図書の中でこれを否定する記載がなければ、JIS A 6517が適用されることになります。
JIS規格品は一般材と比べて高価になるので、注意が必要です。
例えば、軽量鉄骨天井下地の野縁だと、JIS規格品は厚さ0.5mmですが、一般材では厚さ0.4mmです。
株式会社 佐藤型鋼製作所さんのカタログが分かりやすかったので、使わせていただきました。
建築工事の図面で軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地について特記されることがありますが、ほとんどの場合が「JIS規格品にしなさい」というもので、特記されないことの方が多いと思います。
最近、ある設計事務所の特記仕様書で、JIS規格品と一般品のどちらかに印を付けるスタイルを採用しているのを見かけましたが、このように明確に指定しているケースは少ないです。
となると、特記仕様書等に特に記載がなく、一般材を採用したい場合は、質問書で「一般材としてよいか」を確認する必要があるということになります。
軽量鉄骨天井下地・軽量鉄骨壁下地全般にかかわることですので、気を付けましょう。
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