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20章ユニット及びその他の工事 2節ユニット工事等(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
20章 ユニット及びその他の工事
 2節 ユニット工事等

20.2.2 フリーアクセスフロア

(a) この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。

(b) 材料等

 (1) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は特記による。

 (2) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)により、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。
  特記がなければ、次による。

  (ⅰ) 耐荷重性能は、変形が 5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下とする。

  (ⅱ) 耐衝撃性能は、残留変形が 3.0mm以下及び損傷がないこと。

  (ⅲ) ローリングロード性能は、残留変形が3.0㎜以下とする。

  (ⅳ) 耐燃焼性能は、建築基準法第2条第九号の規定に基づく不燃材料又はJIS A 1450による燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。

20.2.3 可動間仕切

(a) 適用範囲
 この項は、非耐力壁の間仕切として建物内部に取り付けるもので、分解、組立又は移設して使用できる一般的な可動間仕切に適用する。

(b) 材料等

 (1) 可動間仕切は、JIS A 6512 (可動間仕切) により、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記による。
  なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。

 (3) パネル表面仕上げは、特記による。

 (5) パネル内に取り付ける建具は、次による。

  (ⅰ) 寸法及び形状は特記による。

  (ⅱ) (ⅰ)以外は、製造所の仕様による。

20.2.4 移動間仕切

(a) 適用範囲
 この項は、移動・格納のできる一般的な上吊りパネル式間仕切に適用する。
 なお、防火区画及び防火シャッターに類する用途のものには、適用しない。

(b) 材料等

 (1) パネルの操作方法による種類並びにパネル表面材の材質及び仕上げは、特記による。

(c) 性能等

 (2) 遮音性は、特記による。

(d) 工法

 (2) ハンガーレールの躯体又は下地補強材への固定は、溶接又はあと施工アンカー類を用いて、堅固に取り付ける。
  なお、あと施工アンカーの材質、寸法等は、特記による。
  また、工法は 14.1.3[工法](b)により、14.1.3(b)(4)による引抜き耐力の確認試験を行う。

20.2.5 トイレブース

(b) 材料

 (1) パネル表面材は、メラミン樹脂系又はポリエステル樹脂系化粧板とし、適用は特記による。

 (2) パネルの主要構成基材は、JIS A 6512 (可動間仕切) に規定する材料とする。
  なお、パネルの材料のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、JIS 等の材料規格において放散量が規定されているものについては、F☆☆☆☆とする。

 (3) 笠木、脚部、壁見切り金物、頭つなぎ等の構造金物は、JIS A 6512 に規定する材料のうち、耐食性のあるものとする。
  ただし、脚部はステンレス製とする。
  なお、脚部は、特記がなければ、幅木タイプとする。

(d) 加工及び組立

 (1) 小口には、防水処理を行う。

 (2) 頭つなぎ等を取り付ける小ねじの類は、ステンレス製のものとする。

20.2.6 階段滑り止め

(a) 材種、形状、寸法等は特記による。

(b) 取付け工法は次により、適用は、特記がなければ、接着工法とする。

 (1) 接着工法による場合は、下地乾燥後清掃のうえ、エポキシ樹脂系接着剤及び小ねじを用いて取り付ける。

 (2) 埋込み工法による場合は、滑り止めは、足付き金物とし、両端を押さえ、間隔 300mm程度に堅固に取り付ける。

20.2.7 床目地棒

材質はステンレス程度、厚さ5~6mm、高さ 12mmを標準とし、足金物は間隔500mm 程度に取り付ける。

20.2.8 黒板及びホワイトボード

(a) 黒板は JIS S 6007 (黒板) により、種類及び色は、特記がなければ、種類は焼付けとし、色は緑とする。
 なお、黒板は、アルミニウム製枠、チョーク溝、チョーク入れ及びチョーク粉入れ付きとする。

(b) ホワイトボードは、JIS S 6052 (ほうろう白板) による。また、アルミニウム製枠、マーキングペン受け付きとする。

20.2.9 鏡

(a) 鏡は縁なしの防湿性を有するものとし、鏡のガラスはJIS R 3220 (鏡材) により、特記がなければ、厚さ5mmとする。

(b) 取付けは、ゴム座等を当て、ステンレス等適切な金物を用いて行う。

20.2.10 表示

(a) 衝突防止表示
 ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は、特記による。

(b) 法令に基づく表示
 非常用進入口等の表示は、消防法に適合する市販品を使用し、適用は特記による。

(c) 室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は、特記による。

20.2.11 煙突ライニング

(a) 材料

 (1) 煙突用成形ライニング材は、ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材又は心材付き繊維積層ライニング材とし、適用及び適用安全使用温度は、特記による。

 (2) キャスタブル耐火材は、煙突成形ライニング材製造所の指定する製品とする。

(b) 工法

 (1) 煙突用成形ライニング材は、コンクリート打込み時に打ち込む。
  なお、成形ライニング材の建込みに紙製円筒型枠 (ピアノ線巻き) を使用する場合は、コンクリート硬化後、円筒型枠を取り除く。

20.2.12 ブラインド

(a) 材料

 (1) 横形又は縦形の形式は、特記による。

 (2) 横形ブラインドは JIS A 4801 (鋼製及びアルミニウム合金製ベネシャンブラインド) により、その種類、幅、高さ及びスラットの幅並びにスラット、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は特記による。特記がなければ、種類はギヤ式ブラインド、スラットの幅は 25mm、スラットの材種はアルミニウム合金製、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は鋼製とする。

 (3) 縦形ブラインドの幅及び高さ並びに開閉方式及び操作方法は特記による。特記がなければ、操作方法は2本操作コード方式とする。
  スラットは焼付け塗装仕上げのアルミスラット又は消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工のクロススラットとし、その適用及び幅は特記による。
  また、ヘッドレールは、アルミニウム合金製とする。

(b) 工法

 (1) ブラインドの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

20.2.13 ロールスクリーン

(a) ロールスクリーンの操作方式、幅及び高さは、特記による。

(b) スクリーンは消防法で定める防炎性能の表示があるものとし、その材種、品質等は、特記による。

(d) 巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料は、特記がなければ、製造所の仕様による。

(e) ロールスクリーンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

20.2.14 カーテン及びカーテンレール

(a) 形式、付属金物等

 (1) カーテンのシングル・ダブルの別、片引き・引分け等の形式、開閉操作方式は、特記による。

 (3) カーテンを別途とするカーテンレールの取付け工事には、1m当たり8個のランナーの取付けを含む。

(b) 材料

 (1) カーテン用きれ地

  (ⅰ) きれ地の種別、品質、特殊加工等は、特記による。

  (ⅱ) きれ地は、消防法で定める防炎性能の表示があるものとする。

 (2) カーテンレール及びその付属金物

  (ⅰ) カーテンレールはJIS A 4802 (カーテンレール (金属製) ) により、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分並びにレールの仕上げ及び形状は、特記による。
   特記がなければ、強さによる区分は 10-90、材料による区分はアルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材、仕上げはアルマイト及び形状は角形とする。

  (ⅱ) ランナーは、合成樹脂製とする。ただし、レールジョイント部がある場合は車式のランナーを用いる。

  (ⅲ) ブラケット、レールジョイント、吊棒、引分けひも等のレール部品は、レールと釣合いが取れたものとする。

 (3) カーテン用付属金物

  (ⅰ) ふさ掛け金具及びひも掛け金物は、亜鉛合金製程度のものとする。

  (ⅱ) フック (ひるかん) は、ステンレス製とする。

(c) 工法

 (1) カーテンの加工仕上げ

  (ⅰ) カーテンの寸法

   ① カーテンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測により定める。

   ② ひだの種類は表20.2.1により、その適用は特記による。

   ③ ひだの種類によるきれ地の取付け幅に対する倍数は、表 20.2.1による。
    なお、きれ地一幅未満のはぎれは、原則として、使用しない。
    ただし、カーテンの位置、形状により、「一幅未満」を「半幅未満」とすることができる。
表 20.2.1 ひだの種類及びカーテン用きれ地の取付け幅に対する倍数

   ④ ひだの間隔は、120mm程度とする。

   ⑤ カーテン下端は、腰のある窓の場合は窓下から200mm 程度下げ、腰のない窓等の場合は床に触れない程度とする。

   ⑥ 暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なりは特記による。特記がなければ、300mm以上とする。

 (2) カーテンレール

  (ⅰ) 両引きひもによる引分けカーテンの場合は、交差ランナーを使用する。
   ただし、暗幕カーテンの場合は、レール交差仕様とし、交差部の長さは 300mm以上とする。

  (ⅱ) 中空に吊り下げるレールは、中間吊りレールとする。
   レールの吊り位置は、間隔1m程度及び曲がり箇所とし、必要に応じて、振れ止めを設ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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