国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
23章 植栽及び屋上緑化工事
3節 植樹
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。
また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
なお、葉張りとは低木の場合についていう。
(3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。
この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。
幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。
なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。
(1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
防腐処理方法は、特記による。
特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。
(d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。
(1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。
(2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
ただし、鳥居形は、打込みとする。
(3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。
(4) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。
(e) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。
(c) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。
(e) (a)から(d)まで以外は、23.3.3による。
(b) (a)の期間内に樹木が枯死した場合は、直ちに伐採及び抜根を行い、良質土で埋め戻し整地する。
積算業務向け抜粋
23章 植栽及び屋上緑化工事
3節 植樹
23.3.1 適用範囲
この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。23.3.2 材料
(b) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。
また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
なお、葉張りとは低木の場合についていう。
(3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。
この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。
幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。
なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。
(c) 支柱材は次により、適用は特記による。特記がなければ、丸太とする。
(1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
防腐処理方法は、特記による。
特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。
(d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。
23.3.3 新植の工法
(d) 支柱(1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。
(2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
ただし、鳥居形は、打込みとする。
(3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。
(4) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。
(e) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。
23.3.4 新植樹木の枯補償
(a) 新植樹木の枯補償の期間は、特記がなければ、引渡しの日から1年とする。23.3.5 樹木の移植
(a) 移植の際は、掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。(c) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。
(e) (a)から(d)まで以外は、23.3.3による。
23.3.6 移植樹木の枯損処置
(a) 移植樹木の枯損処置を行う期間は、特記がなければ、引渡しの日から1年とする。(b) (a)の期間内に樹木が枯死した場合は、直ちに伐採及び抜根を行い、良質土で埋め戻し整地する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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