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23章植栽及び屋上緑化工事 3節植樹(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
23章 植栽及び屋上緑化工事
 3節 植樹

23.3.1 適用範囲

この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。

23.3.2 材料

(b) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のもので最小限度を示す。
 また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。

 (1) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
  なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。

 (2) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方面に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
  測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
  なお、葉張りとは低木の場合についていう。

 (3) 幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端から 1.2m上がりの位置を測定する。
  この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。
  幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70%をもって周長とする。
  なお、根元周と特記された場合は、幹の根元の周長をいう。

(c) 支柱材は次により、適用は特記による。特記がなければ、丸太とする。

 (1) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
  防腐処理方法は、特記による。
  特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。

(d) 幹巻き用材料は、幹巻き用テープ又はわら及びこもとし、特記がなければ、幹巻き用テープとする。

23.3.3 新植の工法

(d) 支柱

 (1) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
  なお、ワイヤ支柱で衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。

 (2) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
  ただし、鳥居形は、打込みとする。

 (3) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は、釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。

 (4) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。

(e) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。

23.3.4 新植樹木の枯補償

(a) 新植樹木の枯補償の期間は、特記がなければ、引渡しの日から1年とする。

23.3.5 樹木の移植

(a) 移植の際は、掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。

(c) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。

(e) (a)から(d)まで以外は、23.3.3による。

23.3.6 移植樹木の枯損処置

(a) 移植樹木の枯損処置を行う期間は、特記がなければ、引渡しの日から1年とする。

(b) (a)の期間内に樹木が枯死した場合は、直ちに伐採及び抜根を行い、良質土で埋め戻し整地する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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