公共建築数量積算基準 平成29年版
第6編 屋外施設等
第4章 植栽
植栽は、構内における、樹木(低木、中木及び高木)、芝類(芝張り、吹付けは種及び地被類)の新植及び移植に適用する。
なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
第6編 屋外施設等
第4章 植栽
植栽は、構内における、樹木(低木、中木及び高木)、芝類(芝張り、吹付けは種及び地被類)の新植及び移植に適用する。
第1節 植栽の区分
新植と移植に区分する。第2節 植栽の計測・計算
1 各部の計測・計算
(1)植栽基盤
植栽基盤の数量は、工法の種別、樹木等に応じた有効土層の厚さごとに、面積を計測・計算する。(2)樹木
樹木の数量は、樹種及び寸法ごとに、本数、株数又は面積を数量とする。(3)芝類
芝類の数量は、種類及び工法ごとに、面積を計測・計算する。なお、排水桝等の面積が1か所当たり0.5m2以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
(4)移植
移植の数量は、樹種及び寸法ごとに、本数、株数又は面積を数量とする。(5)支柱等
支柱、ツリーサークル等の数量は、材質、形状及び寸法ごとに箇所数又は長さを数量とする。
この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
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