公共建築数量積算基準 平成29年版
第4編 躯体
第3章 鉄筋
第2節 鉄筋の計測・計算
1)各部分の計測・計算は、第1章第2節の躯体の区分の順序に従い、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。
2)壁式構造における壁筋の垂直方向の長さは、第2章第2節のコンクリート部材の計測・計算の3)に定める壁高さによる。
腰壁、下り壁等は、それぞれ床板上面までを壁高さとする。
3)壁式構造における壁筋の水平方向の長さは、壁の長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。
ただし、同一配筋の壁が連続している場合は、全体を通した内法長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。
布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。
第4編 躯体
第3章 鉄筋
第2節 鉄筋の計測・計算
1)各部分の計測・計算は、第1章第2節の躯体の区分の順序に従い、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。
2)壁式構造における壁筋の垂直方向の長さは、第2章第2節のコンクリート部材の計測・計算の3)に定める壁高さによる。
腰壁、下り壁等は、それぞれ床板上面までを壁高さとする。
3)壁式構造における壁筋の水平方向の長さは、壁の長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。
ただし、同一配筋の壁が連続している場合は、全体を通した内法長さ(壁の内法長さと接続する壁厚)に定着長さを加えた長さとする。
布基礎、基礎梁等もこれらに準ずる。
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