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第4編 3章 2節鉄筋の計測・計算 2各部分の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第4編 躯体
 第3章 鉄筋
  第2節 鉄筋の計測・計算
   2 各部分の計測・計算

(1)基礎

1)独立基礎

ベース筋、斜筋の長さは、1通則1)による。はかま筋等は、設計図書により計測・計算する。

2)布基礎

ベース筋の長さは、1通則1)により、接続部の長手方向のベース筋は相互に交差したものとして計測・計算する。
 布基礎の梁に該当するものは3)基礎梁に準ずる。また、主筋の継手については、1通則4)による。

3)基礎梁

① 基礎梁の全長にわたる主筋の長さは、基礎梁の長さにその定着長さを加える。
 トップ筋、ハンチ部分の主筋、補強筋等は設計図書による。
 ただし、同一の径の主筋が柱又は基礎梁を通して連続する場合は、定着長さにかえて接続する柱又は梁の幅の1/2を加え、異なる径の主筋が連続する場合は、それぞれ定着するものとする。

② 連続する基礎梁の全長にわたる主筋の継手については、1通則4)の規定にかかわらず、基礎梁の長さが、5.0m未満は0.5か所、5.0m以上10.0m未満は1か所、10.0m以上は2か所あるものとする。
 径の異なる主筋が連続する場合も継手についてはこの規定を準用する。
 ただし、単独基礎梁、片持基礎梁及び壁式構造の基礎梁の主筋の継手は、1通則4)により、 基礎梁の全長にわたる主筋の径が異なる場合の継手の位置は設計図書による。
 重ね継手の長さは、1通則6)による。

③ 壁式構造で布基礎の基礎梁に該当する部分の縦筋が設計図書に記載のあるときは、コンクリートの高さに余長を加えた長さとする。

④ スタラップ及び幅止筋の長さ、本数は各基礎梁ごとに1通則2)、3)及び7)による。
 また、腹筋の余長は、1通則6)によるが、壁式構造では壁2)-4横筋による。

4)底盤(基礎スラブ)

① 主筋の長さは、定着の場合は底盤の内法長さに定着長さを加え、他の部分を通して連続する場合は底盤の内法長さに基礎梁等接続する部分の幅の1/2を加えるものとする。
 ハンチ部分もこれに準ずる。

② 主筋の継手箇所数は、基礎梁の主筋の継手に準ずる。
 ただし、壁式構造については、床板の主筋の継手に準ずる。

③ 補強筋は設計図書による。

(2)柱

1)主筋の長さは、柱の長さに定着長さ及び余長を加えたものとする。
 階の途中で終わり又は始まる主筋の長さは、設計図書により柱断面図に示された階に属するものとする。
 最上階柱の主筋については、1通則1)による。

2)主筋の継手は、1通則4)の規定による。
 ただし、基礎柱については基礎柱部分の主筋の長さが3.0m以上の場合は1か所、その他の階の各階柱の全長にわたる主筋については各階ごとに1か所の継手があるものとする。
 柱の途中で終わり又は始まる主筋の継手については、1通則4)による。
 径の異なる主筋の継手は、各階1か所とし、その位置は床板上面から1.0mとする。
 重ね継手の長さは、1通則6)による。

3)フープは各階ごとに1通則2)及び7)による。

4)柱頭、柱脚等の補強筋は設計図書による。

(3)梁

1)梁の全長にわたる主筋の長さは、梁の長さにその定着長さを加えたものとする。
  トップ筋、ハンチ部分の主筋、補強筋等は設計図書による。
  ただし、同一の径の主筋が柱又は梁を通して連続する場合は、定着長さにかえて柱又は梁の幅の1/2を加えるものとし、異なる径の主筋が連続する場合はそれぞれ定着するものとする。

2)連続する梁の全長にわたる主筋の継手については、1通則4)の規定にかかわらず、梁の長さが、5.0m未満は0.5か所、5.0m以上10.0m未満は1か所、10.0m以上は2か所あるものとする。
 径の異なる主筋が連続する場合も継手についてはこの規定を準用する。
 ただし、単独梁及び片持梁の主筋の継手は、1通則4)によるものとし、梁の全長にわたる主筋の径が異なる場合の継手の位置は設計図書による。
 重ね継手の長さは、1通則6)による。

3)スタラップ及び幅止筋の長さ、本数は各梁ごとに1通則2)、3)及び7)による。
 また、腹筋の余長は、1通則6)による。

(4)床板(スラブ)

1)床板の全長にわたる主筋の長さは、床板の長さにその定着長さを加えたものとする。
 トップ筋、ハンチ部分の主筋、補強筋等は設計図書による。
 ただし、同一の径の主筋が梁、壁等を通して連続する場合は、定着長さにかえて接続する梁、壁等の幅の1/2を加えるものとし、異なる径の主筋が連続する場合はそれぞれ定着するものとする。

2)連続する床板の全長にわたる主筋の継手については、1通則4)の規定にかかわらず、床板の長さ4.5m未満は0.5か所、4.5m以上9.0m未満は1か所、9.0m以上13.5m未満は1.5か所あるものとする。
 ただし、単独床板及び片持床板の主筋の継手は、1通則4)による。
 重ね継手の長さは、1通則6)による。

3)同一配筋の床板がある場合には、適切な計算法による統計値とすることができる。

(5)壁

1)壁(壁式構造以外)

① 縦筋、横筋の長さは、接続する他の部分に定着するものとし、壁の高さ又は長さに定着長さを加えたものとする。
 補強筋は設計図書による。

② 縦筋の継手は原則として各階に1か所あるものとし、開口部腰壁、手すり壁等の継手はないものとする。
 また、横筋の継手は、1通則4)による。

③ 同一配筋の壁がある場合には、適切な計算法による統計値とすることができる。

2)壁(壁式構造)

壁式構造の壁筋は、端部筋、縦筋、壁梁筋、横筋及び補強筋に区分して計測・計算する。
なお、設計図書に鉄筋本数の記載がある場合はその本数とする。

2)-1端部筋

 ① 壁の端部及び壁と壁の接続する箇所のコーナー部配筋は、一般の縦筋と異なる配筋で設計されることが多い。
  この部分の縦筋を端部筋といい、その長さは各階の壁高さに設計図書による定着長さ及び余長を加えた長さとする。
  階高全体にわたる開口部縦補強筋は、端部筋として扱う。

 ② 各階の階高全体にわたる端部筋は、各階ごとに1か所の継手があるものとする。径の異なる鉄筋の継手は原則として1か所とし、その位置は床板上面から1.0mとする。
  なお、重ね継手の長さは、1通則6)による。

2)-2縦筋

 ① 一般階の縦筋の長さは、各階の壁高さによる。

 ② 最下階の縦筋の長さは、接続する布基礎がスタラップ状配筋の場合は、最下階の壁高さに定着長さを加えるものとする。
  また、縦筋が布基礎内に通した配筋の場合の布基礎内の縦筋については、3)基礎梁③で計測・計算するため、布基礎上端までとして定着長さは計測しない。

 ③ 最上階の縦筋の長さは、屋上床に定着する。
  その階でとまり上階に壁がない場合もこれに準ずる。

 ④ 開口部の上下の壁部分の縦筋がスタラップ状配筋の場合は設計図書による。
  床上からの開口部で上の壁部分のみの場合は、原則としてスタラップ状配筋として計測・計算する。

 ⑤ 縦筋の継手は、原則として各階ごとに1か所の継手があるものとする。
  ただし、直上階の縦筋の配筋が異なる場合は、その階の縦筋にさらに1か所の継手があるものとし、直上階の縦筋の継手がないものとする。

 ⑥ 縦筋の割付本数は、壁の内法長さをもとに1通則7)により割付け本数を求め、壁の内法に含まれる壁の接続部及び縦補強筋の箇所数を差し引いた本数とする。

 ⑦ 同一配筋の壁がある場合には、適切な計算法による統計値とすることができる。

2)-3壁梁筋

 ① 主筋の長さは、壁の長さ(内法長さと接続する壁厚さ)に定着長さを加えた長さとする。
  主筋の定着については設計図書による。
  壁全長にわたる開口部横補強筋は壁梁主筋と同様とする。
  原則として設計図書に記載のない場合は、上下主筋とも接続する他の壁に定着する。

 ② 壁の内法全長にわたる主筋の継手か所数は、1通則4)による。

 ③ 腹筋は、2)-4横筋による。

 ④ スタラップ状配筋及び幅止筋の長さ、本数は、1通則2)、3)及び7)により計測・計算する。

2)-4横筋

 ① 横筋の長さは、壁の内法長さに定着長さを加えた長さとする。
  また、同一径の横筋が交差する壁を通して連続する場合は、連続する長さの両端の定着を加える。

 ② 袖壁、開口部等の側壁でフープ状配筋が設計図書に記載のある場合は、1通則2)及び7)により計測・計算する。

 ③ 横筋の割付本数は、1通則7)にかかわらず、壁高さを鉄筋間隔で除し、小数点以下第1位を切り上げた整数から1を差し引いた本数とする。

 ④ 同一配筋の壁がある場合には、適切な計算法による統計値とすることができる。

2)-5補強筋
 補強筋は設計図書による。

(6)階段

段型の鉄筋の長さは、コンクリートの踏面及び蹴上げの長さに継手及び定着長さを加えたものとし、その他は梁、床板、壁に準ずる。
補強筋は設計図書による。
また、踊場等については、床板、階段梁についてはそれぞれ床板及び梁の鉄筋に準ずる。

(7)その他

庇、パラペット、ドライエリア等の鉄筋は、(1)基礎~(6)階段に準ずる。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
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→  公共建築数量積算基準(平成29年版)

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