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5章鉄筋工事 3節加工及び組立(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
5章 鉄筋工事
 3節 加工及び組立

5.3.2 加工

(b) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部には、フックを付ける。

 (1) 柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合

 (2) 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合(基礎梁を除く)

 (3) 煙突の鉄筋(壁の一部となる場合を含む)

 (4) 杭基礎のベース筋

 (5) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋

(c) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 5.3.1による。
表 5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法

5.3.4 継手及び定着

(c) 鉄筋の重ね継手は、次による。
 なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。

 (1) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。
  耐力壁の鉄筋の重ね継手の場合、特記がなければ、40d(軽量コンクリートの場合は50d)と表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値とする。

 (2) (1)以外の鉄筋の重ね継手の長さは、表5.3.2による。
表 5.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ

(e) 鉄筋の定着は、次による。

 (1) 鉄筋の定着の長さは、表5.3.4により、適用は特記による。
表 5.3.4 鉄筋の定着の長さ

 (2) 仕口内に縦に折り曲げて定着する鉄筋の定着長さLが、表5.3.4のフックあり定着の長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法は、図5.3.3 により、次の(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。

  (ⅰ) 全長は、(e)(1)の直線定着の長さ以上とする。

  (ⅱ) 余長は8d以上とする。

  (ⅲ) 仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さLa及びLb は、表5.3.5に示す長さとする。
   ただし、梁主筋の柱内定着においては、原則として、柱せいの3/4倍以上とする。
図 5.3.3 折曲げ定着の方法

表 5.3.5 投影定着長さ

(f) その他の鉄筋の継手及び定着は、次による。

 (1) 溶接金網の継手及び定着は、図 5.3.4 による。
  なお、L1は表 5.3.2に、L2 及びL3は表5.3.4 による。
図 5.3.4 溶接金網の継手及び定着

 (2) スパイラル筋の継手及び定着は,図5.3.5 による。
図 5.3.5 スパイラル筋の継手及び定着


国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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