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10章石工事 7節特殊部位の石張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
10章 石工事
 7節 特殊部位の石張り

10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り

(a) 材料

 (2) 石材の加工

  (ⅰ)見上げ面は、原則として、目地合端に10.3.2(b)又は10.5.2(b)に準じて、金物用の穴を設ける。
   なお、石材の幅が、350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材1枚当たり2箇所設ける。

  (ⅱ)下がり壁部分等は、原則として、縦目地合端に10.3.2(b)又は10.5.2(b)に準じて、金物用の穴を設ける。
   また、受金物用の力石は、だぼ2本と接着剤併用で石材裏面に1枚当たり2箇所設ける。
   なお、力石に代えて、受金物と同材を用いることができる。

 (3) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。

(b) 取付け代

 (1) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(a)による。

 (2) 乾式工法の場合及び見上げ面の取付けに吊りボルトを使用する場合は、10.5.3(b)による。

(c) 下地ごしらえ

 (1) 見上げ面

  (ⅰ) 乾式工法の場合は、原則として、構造体の施工時にアンカーを取り付ける。

  (ⅱ) 吊りボルトを設ける場合は、原則として、構造体の施工時に吊金物受け用のアンカーを取り付ける。

 (2) 下がり壁部分等

  (ⅰ) 受金物は長さ100mmのものを所定の位置に、石材1枚当たり2箇所設ける。

  (ⅱ) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(b)(1)(ⅲ)のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。

  (ⅲ) 乾式工法の場合は、10.5.3(c)による。

(e) 目地

 (1) 一般目地

  (ⅰ) 目地幅は、特記がなければ、幅6mm以上とする。

  (ⅱ) 目地を設ける場合は、9章7節[シーリング]により、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm以上とする。

 (2) 伸縮調整目地

  (ⅰ) 伸縮調整目地の位置は、特記がなければ、他の部位との取合い部に設け
る。

  (ⅱ) (ⅰ)以外は、10.3.3(e)(2)(ⅱ)及び(ⅲ)による。

10.7.3 笠木、甲板等の石張り

(a) 材料

 (3) 石裏面処理の適用は、特記による。

(b) 取付け代

 (1) 外壁湿式工法の場合は、10.3.3(a)による。

 (2) 乾式工法の場合は、特記がなければ、10.5.3(b)による。

(e) 目地は、外壁湿式工法の場合は10.3.3(e)、乾式工法の場合は、10.5.3(f)による。

10.7.4 隔て板

(a) 材料

 (1) 石材の厚さは、特記がなければ、40mmとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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