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10章石工事 3節外壁湿式工法(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
10章 石工事
 3節 外壁湿式工法

10.3.2 材料

(a) 石材の厚さは、特記がなければ、有効厚さ25mm 以上とする。

(b) 石材の加工

 (3) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。

10.3.3施工

(a) 取付け代

 石材の裏面とコンクリート躯体との間隔は、40mmを標準とする。

(b) 下地ごしらえ

 (1) 下地ごしらえは次の(ⅰ)から(ⅲ)までにより、その適用は、特記がなければ(ⅰ)の流し筋工法とする。

  (ⅰ) 流し筋工法
   埋込みアンカーを、縦横450mm程度の間隔であらかじめコンクリート躯体に打ち込み、これに縦筋を溶接する。石材の横目地位置に合わせて横筋を配置し、これを縦筋に溶接して、引金物緊結下地とする。

  (ⅱ) あと施工アンカー工法
   石材の引金物位置に合わせて、下地となるコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、引金物緊結下地とする。

  (ⅲ) あと施工アンカー・横筋流し工法
   石材の横目地位置に合わせて、引金物取付け位置から両側100mm程度の箇所のコンクリート躯体面にあと施工アンカーを打ち込み、これに横筋を溶接して、引金物緊結下地とする。

(d) 裏込めモルタルの充填

 (3) 充填した裏込めモルタルの上端は、石材の上端から 30~40mm程度下がった位置とする。
  ただし、伸縮調整目地部分は、目地位置まで裏込めモルタルを充填する。

(e) 目地

 (1) 一般目地

  (ⅰ) 目地幅は、特記がなければ、6mm以上とする。

  (ⅳ) 特記により目地にシーリング材を用いる場合は、9章7節[シーリング]により、シーリング材の目地寸法は、幅・深さとも6mm以上とする。

 (2)伸縮調整目地

  (ⅰ)伸縮調整目地の位置は、特記がなければ表11.1.1[伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置]による。

  (ⅱ)伸縮調整目地の構造は、発泡プラスチック材等を下地コンクリート面に達するまで挿入し、シーリング材で仕上げる。

  (ⅲ)シーリング材の目地寸法は、特記がなければ9.7.3[目地寸法](a)(3)による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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