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12章木工事 3節防腐・防蟻・防虫処理(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
12章 木工事
 3節 防腐・防蟻・防虫処理

12.3.1 防腐・防蟻処理

下地木材への防腐・防蟻処理は、次により、適用は特記による。

(1) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材

 「製材の日本農林規格」及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」による心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(2)及び(3)による薬剤による処理の適用を省略できるものとする。

(2) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

 (ⅰ) 「製材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までに適合するものとし、適用部位及び保存処理性能区分は、特記による。

 (ⅱ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤) に定める加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) による加圧式保存処理を行う。

 (ⅲ) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(3)により処理を行う。

(3) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

 (ⅰ) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤による処理を行う。

12.3.2 防虫処理

ラワン材等を使用する場合は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」による保存処理の性能区分K1の防虫処理を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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