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6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 5節 木下地等

6.5.1 一般事項

(a) 適用範囲
この節は,鉄筋コンクリート造,組積造等の内部改修工事において木下地等を新設する場合に適用する。

(b) 木材の断面寸法
木材の断面を表示する寸法は,引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は,ひき立て寸法とし,寸法線で部材寸法が記入されている場合は,仕上り寸法とする。
なお,改修標準仕様書において用いる,木材の断面を表示する寸法は,ひき立て寸法とする。

(c) 表面仕上げ
見え掛り面は,原則として,かんな削り仕上げとし,表面の仕上げの程度は表6.5.1により,適用箇所及び種別は特記による。
表 6.5.1機械加工による仕上げの程度


(d) 継手及び仕口
 (1) 継手は,乱に配置する。
 (2) 土台等で,継伸しの都合上やむを得ず短材を使用する場合の限度は,1m程度とする。
 (3) 合板,ボード類の壁付き材は,小穴じゃくりをつける。
 (4) 継手及び仕口が明示されていない場合は,適切な工法を定め監督職員に報告する。

(e) 養生
 (1) 造作材及び仕上材は,ハトロン紙,ビニル加工紙等で包装するなど,汚損等を生じないように適切な方法で養生を行う。
  特に和室の場合は,主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。
 (2) 集積に当たっては,日光の直射,高温多湿な場所等を避ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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