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6章内装改修工事 5節木下地等 6.5.3接合具等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 5節 木下地等

6.5.3 接合具等

(a) 釘等
(1) 下地材及び造作材に用いる釘は,JIS A 5508 (くぎ) により,材質は表面処理された鉄又はステンレス鋼とする。
 また,木ねじは,JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) により,材質はステンレスとする。
(2) 釘の長さは,原則として,打ち付ける板厚の2.5倍以上とする。
(3) 造作材の釘打ちは次により,等間隔に打つ。
 (ⅰ) 下地材又は木れんがと交差するごと
 (ⅱ) 下地材に平行するものは,両端を押さえて間隔300~450mm
 (ⅲ) 幅の広いものは,両耳及びその中間に間隔100mm程度
 (ⅳ) 造作材の化粧面の釘頭の処理は,隠し釘を原則とし,材料に相応した工法とする。
 (ⅴ) 逆目釘 (スクリュー釘を含む。) は,呼び径5.0mm,長さ50mm程度とする。

(b) 諸金物
(1) 諸金物の形状及び寸法は,表6.5.5から表6.5.7までに示す程度の市販品とし,指定がなければ木材の寸法に応じた適切なものとする。
(2) 諸金物は,必要に応じて木部に彫込みとし,表面より沈める。
(3) 諸金物は,コンクリート埋込み部以外は,JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) の3級程度の亜鉛めっきを施す。
(4) 土台,吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは,あらかじめコンクリートに打ち込むか又はあと施工アンカーとする。
表 6.5.5 かすがい

表 6.5.6 座 金

表 6.5.7 箱金物及び短柵金物


(c) 接着剤 
接着剤は,接着する材料に適したものとする。
接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければF☆☆☆☆とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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