斜面の勾配が〇/10の形式で記載されていない場合に、3/10を超えているか計算して判定します。
【備考】
公共建築数量積算基準 平成29年版 第4編 2章 2節コンクリート部材の計測・計算 1通則 の(2)型枠 4)により、勾配が3/10を超える部分は上面の型枠を見込む必要があります。
斜面の勾配が3/10を超える場合は、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。
勾配屋根スラブや基礎天端に勾配が付いている場合などが対象になります。
勾配屋根の場合は勾配が〇/10といった具合にちゃんと書いてある場合が多いので、その〇が3より大きければ上面型枠が必要だとすぐに分かりますが、〇/10と書いてなかったり、基礎の上面などその他の部位の場合は〇/10と書いてないので、その部分の寸法から〇/10に置き換えて計算して判断しないと、3/10を超えるか分かりません。
ここでは、その部分の水平長さと高さを入力したら、その勾配が〇/10になるか計算します。
勾配を〇/10にする計算は10/L×Hなので、そんなに難しくはないですが、たまにしか計算しないと「あれっ、どうやって計算するんだっけ?」となったり、電卓の入力間違いもあるかもしれないので、これが役に立つかもしれません。 計算は小数部4桁目で四捨五入して、小数点以下3桁まで表示しています。
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