公共建築数量積算基準 平成29年版
第4編 躯体
第2章 コンクリート部材
第2節 コンクリート部材の計測・計算
1 通則
ただし、コンクリートの断面寸法は、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、小数点以下第3位まで計測・計算する。
2)鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。
3)鉄骨によるコンクリートの欠除は、第4章鉄骨に定めるところにより計測・計算した鉄骨の設計数量について7.85tを1.0m3として換算した体積とする。
4)窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とする。
ただし、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として開口部によるコンクリートの欠除はないものとする。
これ以外の接続部の面積が1.0m2以下の箇所の型枠の欠除はないものとする。
なお、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。
また、開口部の見込部分の型枠は計測の対象としない。
5)階段の踏面及び階の中間にある壁付きの梁の上面は、その部分の上面型枠を計測・計算の対象とする。
6)大面木、化粧目地、打継ぎ目地、誘発目地等は計測・計算の対象とする。
なお、打放し型枠の通常の面取りは計測の対象としない。
第4編 躯体
第2章 コンクリート部材
第2節 コンクリート部材の計測・計算
1 通則
(1)コンクリート
1)コンクリートの数量は、普通コンクリート、軽量コンクリート等の種類、調合、強度、スランプ等により区分し、各部分ごとに設計寸法により次の各項に定めるところに従って計測・計算した体積とする。ただし、コンクリートの断面寸法は、第1編総則2基本事項(6)2)の定めにかかわらず、小数点以下第3位まで計測・計算する。
2)鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。
3)鉄骨によるコンクリートの欠除は、第4章鉄骨に定めるところにより計測・計算した鉄骨の設計数量について7.85tを1.0m3として換算した体積とする。
4)窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠除は、原則として建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とする。
ただし、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として開口部によるコンクリートの欠除はないものとする。
(2)型枠
1)型枠の数量は、普通合板型枠、打放し合板型枠、曲面型枠などの材料、工法及びコンクリート打設面により区分し、コンクリートの各部分ごとに、原則としてその側面及び底面の面積を次の各項に定めるところに従って計測・計算し、接続部の面積を差し引いた面積とする。
2)梁と床板、基礎梁等と底盤、同一幅の柱と梁等及び壁式構造における壁と床板の接続部は、第2章第2節のコンクリート部材の計測・計算2)の定めによる「さきの部分」の接続部の型枠を差し引く。
これ以外の接続部の面積が1.0m2以下の箇所の型枠の欠除はないものとする。
3)窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、原則として建具類等の内法寸法とする。
なお、開口部の内法の見付面積が1か所当たり0.5m2以下の場合は、原則として型枠の欠除はないものとする。
また、開口部の見込部分の型枠は計測の対象としない。
4)斜面の勾配が3/10を超える場合は、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。
5)階段の踏面及び階の中間にある壁付きの梁の上面は、その部分の上面型枠を計測・計算の対象とする。
6)大面木、化粧目地、打継ぎ目地、誘発目地等は計測・計算の対象とする。
なお、打放し型枠の通常の面取りは計測の対象としない。
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