公共建築数量積算基準 平成29年版
第2編 仮設
第1章 仮設
第4節 直接仮設の計測・計算
2 直接仮設の計測・計算
なお、建築面積(建築基準法面積)の対象となっていない接地部分の面積は別に計測・計算する。
なお、延べ面積の対象となっていない付帯部分は、区分して計測・計算する。
足場の中心は、作業幅を考慮し、構築物等の外壁面から1.0mの位置を標準とする。
また、最上部には安全手すりを設けるものとし、その数量は足場の水平長さとする。
② 一側足場の数量は、構築物等の外壁面から0.5mの位置を標準とし、その水平長さと足場高さによる面積とする。
また、一側足場の場合は安全手すりの高さに変えて、構築物等の上部までの高さに1.0mを加算した高さを足場高さとする。
ただし、地下面積が建築面積を超える場合は、超える面積を加算する。
なお、階高が4.0m超え5.0m未満の鉄筋・型枠足場及び階高が5.0m以上の躯体支保工は高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。
なお、階高が4.0mを超える足場は、高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。
また、階段室、EVシャフト等の足場も区分する。
2)水平ネット張りの数量は、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨軸組部分の各階ごとに設置し、鉄骨軸組部分の建方掛け面積(掛けm2)とする。
3)小幅ネット(層間塞ぎ)の数量は、必要に応じた層間塞ぎの掛け長さ(掛けm)とする。
4)養生防護棚の数量は、必要に応じた掛け長さ(掛けm)とする。
第2編 仮設
第1章 仮設
第4節 直接仮設の計測・計算
2 直接仮設の計測・計算
(1)遣方
遣方の数量は、建築面積とする。なお、建築面積(建築基準法面積)の対象となっていない接地部分の面積は別に計測・計算する。
(2)墨出し、養生、整理清掃後片付け
墨出し、養生、整理清掃後片付けの数量は、建築物の各階の床面積の合計(以下「延べ面積」いう。)とする。なお、延べ面積の対象となっていない付帯部分は、区分して計測・計算する。
(3)足場
1)外部足場
① 外部本足場の数量は、足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積とする。足場の中心は、作業幅を考慮し、構築物等の外壁面から1.0mの位置を標準とする。
また、最上部には安全手すりを設けるものとし、その数量は足場の水平長さとする。
② 一側足場の数量は、構築物等の外壁面から0.5mの位置を標準とし、その水平長さと足場高さによる面積とする。
また、一側足場の場合は安全手すりの高さに変えて、構築物等の上部までの高さに1.0mを加算した高さを足場高さとする。
2)地足場
地足場は根切り深さにより基礎工事のために設置されるもので、その数量は建築面積とする。ただし、地下面積が建築面積を超える場合は、超える面積を加算する。
3)内部躯体足場
鉄筋・型枠足場の数量は、延べ面積とする。なお、階高が4.0m超え5.0m未満の鉄筋・型枠足場及び階高が5.0m以上の躯体支保工は高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。
4)内部仕上足場
内部仕上足場の数量は、延べ面積とする。なお、階高が4.0mを超える足場は、高さに応じた足場とし、その数量は足場高さにより区分した対象床面積とする。
また、階段室、EVシャフト等の足場も区分する。
(4)災害防止
1)垂直ネット張りの数量は、必要に応じた掛け面積(掛けm2)とする。2)水平ネット張りの数量は、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨軸組部分の各階ごとに設置し、鉄骨軸組部分の建方掛け面積(掛けm2)とする。
3)小幅ネット(層間塞ぎ)の数量は、必要に応じた層間塞ぎの掛け長さ(掛けm)とする。
4)養生防護棚の数量は、必要に応じた掛け長さ(掛けm)とする。
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