国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
2章 仮設工事
3節 養生
特記がなければ,ビニルシート,合板等の適切な方法で養生を行う。
(b) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は,施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。
(c) 既存部分における既存家具,既存設備等の養生方法は,特記による。
特記がなければ監督職員の承諾を受けて,ビニルシート等で養生を行う。
(d) 工事施工に際し,既存ブラインド,カーテン等の養生方法,保管場所等は,特記による。
(e) 固定された備品,机・ロッカー等の移動は,特記による。
(f) 表2.2.1の種別C種及びD種の場合は,搬入経路とともに当該部分をビニルシート,合板等で適切な養生を行う。
(g) 天候の急変のおそれのあるときは,漏水等に対する適切な養生を行い,監督職員に報告する。
(h) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは,監督職員と協議する。
種別の特記がなければ,表2.3.1 によるC種とする。
なお,A種及びB種の合板及びせっこうボードの材種及び厚さは,特記による。
特記がなければ,合板厚さ9mm及びせっこうボード厚さ 9.5mm とする。
また,片面に塗装等の仕上げを行う場合は,特記による。
(b) 仮設扉の設置箇所及び種別は,特記による。
種別の特記がなければ,合板張り木製扉程度とする。
2章 仮設工事
3節 養生
2.3.1 既存部分の養生
(a) 既存部分の養生は,特記による。特記がなければ,ビニルシート,合板等の適切な方法で養生を行う。
(b) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は,施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。
(c) 既存部分における既存家具,既存設備等の養生方法は,特記による。
特記がなければ監督職員の承諾を受けて,ビニルシート等で養生を行う。
(d) 工事施工に際し,既存ブラインド,カーテン等の養生方法,保管場所等は,特記による。
(e) 固定された備品,机・ロッカー等の移動は,特記による。
(f) 表2.2.1の種別C種及びD種の場合は,搬入経路とともに当該部分をビニルシート,合板等で適切な養生を行う。
(g) 天候の急変のおそれのあるときは,漏水等に対する適切な養生を行い,監督職員に報告する。
(h) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは,監督職員と協議する。
2.3.2 仮設間仕切り
(a) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合の設置箇所及び種別は,特記による。種別の特記がなければ,表2.3.1 によるC種とする。
なお,A種及びB種の合板及びせっこうボードの材種及び厚さは,特記による。
特記がなければ,合板厚さ9mm及びせっこうボード厚さ 9.5mm とする。
また,片面に塗装等の仕上げを行う場合は,特記による。
(b) 仮設扉の設置箇所及び種別は,特記による。
種別の特記がなければ,合板張り木製扉程度とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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