国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
2章 仮設工事
4節 仮設物
(b) 監督職員事務所の備品等
(1) 監督職員事務所には,監督職員の指示により,電灯,給排水その他の設備を設ける。
なお,設置する備品等の種類及び数量は,特記による。
(2) 監督職員事務所の光熱水料,電話の使用料,消耗品等は,受注者の負担とする。
(c) 受注者事務所,休憩所,便所等は,関係法令等に従って設ける。
なお,作業員宿舎は,構内に設けない。
(d) 工事現場の適切な場所に,工事名称,発注者等を示す表示板を設ける。
また,関係法令等適用外の場合でも,建築物,仮設事務所,他の材料置場等から隔離した場所に設け,屋根,壁等を不燃材料で覆い,各出入口には錠を付け,「火気厳禁」の表示
を行い,消火器を置くなど,配慮する。
なお,やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合には,監督職員の承諾を受ける。
2章 仮設工事
4節 仮設物
2.4.1 監督職員事務所,受注者事務所等
(a) 監督職員事務所の設置,規模及び仕上げの程度は,特記による。(b) 監督職員事務所の備品等
(1) 監督職員事務所には,監督職員の指示により,電灯,給排水その他の設備を設ける。
なお,設置する備品等の種類及び数量は,特記による。
(2) 監督職員事務所の光熱水料,電話の使用料,消耗品等は,受注者の負担とする。
(c) 受注者事務所,休憩所,便所等は,関係法令等に従って設ける。
なお,作業員宿舎は,構内に設けない。
(d) 工事現場の適切な場所に,工事名称,発注者等を示す表示板を設ける。
2.4.2 危険物貯蔵所
塗料,油類等の引火性材料の貯蔵所は,関係法令等に従い,適切な規模,構造及び設備を備えたものとする。また,関係法令等適用外の場合でも,建築物,仮設事務所,他の材料置場等から隔離した場所に設け,屋根,壁等を不燃材料で覆い,各出入口には錠を付け,「火気厳禁」の表示
を行い,消火器を置くなど,配慮する。
なお,やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合には,監督職員の承諾を受ける。
2.4.3 材料置場,下小屋
材料置場,下小屋等は,使用目的に適した構造とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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