国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
2章 仮設工事
2節 足場その他
(b) 足場を設ける場合には,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省平成21年4 月24 日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体,変更の作業時及び使用時には,常時,すべての作業床について手すり,中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
(c) 内部足場の種別は,特記による。特記がなければ,脚立,足場板等による。
(d) 外部足場
(1) 外部足場,防護シート等の設置は,特記による。
(2) 外部足場の壁つなぎ材の施工は,撤去後の補修が少ない位置とし,壁つなぎ材を撤去した後,原状に復旧する。
(e) 材料,撤去材等の運搬方法は,表 2.2.1により,種別は特記による。
(f) 定置する足場及び作業構台の類は,別契約の関係受注者に無償で使用させる。
2章 仮設工事
2節 足場その他
2.2.1 足場その他
(a) 足場,作業構台,仮囲い等は,労働安全衛生法,建築基準法,建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に従い,適切な材料及び構造のものとし,適切な保守管理を行う。(b) 足場を設ける場合には,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省平成21年4 月24 日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体,変更の作業時及び使用時には,常時,すべての作業床について手すり,中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
(c) 内部足場の種別は,特記による。特記がなければ,脚立,足場板等による。
(d) 外部足場
(1) 外部足場,防護シート等の設置は,特記による。
(2) 外部足場の壁つなぎ材の施工は,撤去後の補修が少ない位置とし,壁つなぎ材を撤去した後,原状に復旧する。
(e) 材料,撤去材等の運搬方法は,表 2.2.1により,種別は特記による。
(f) 定置する足場及び作業構台の類は,別契約の関係受注者に無償で使用させる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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