公共建築数量積算基準 平成29年版
第7編 改修
第1章 仮設(改修)
第2節 直接仮設(改修)の計測・計算
2 直接仮設(改修)の計測・計算
また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。
また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。
ただし、廊下等の通路幅が2.0m未満の場合は、その幅を通路幅とした床面積とする。
また、エレベーターの数量は台数とする。
また、壁のみを新設及び改修する場合の内部仕上足場の数量は、改修する壁の水平長さに 1.0mを乗じた面積とする。
なお、内部仕上足場は高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に対応した天井の改修面積とする。
第7編 改修
第1章 仮設(改修)
第2節 直接仮設(改修)の計測・計算
2 直接仮設(改修)の計測・計算
(1)墨出し
墨出しの数量は次による。1)防水改修
水勾配の調整を必要とする改修の場合には計測・計算の対象とし、その数量は水勾配の調整をする面積とする。2)外壁改修
外壁モルタル塗り、外壁タイル張り等を撤去し、新たに仕上(以下「新設仕上」という。)をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は外壁改修面積とする。3)建具改修
既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける場合のみ計測・計算の対象とし、その数量は建具の内法寸法による面積とする。4)内装及び塗装改修
床、壁及び天井仕上を下地から撤去し、新設仕上をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は床又は天井の改修面積とする。また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。
(2)養生及び整理清掃後片付け
既存部分等の養生及び整理清掃後片付けの数量は次による。1)防水改修
数量は、改修防水層の平場面積とする。2)外壁改修
数量は、改修する外壁面の水平長さに2.0mを乗じた面積とする。3)建具改修
建具のみを改修する場合には、整理清掃後片付けのみ計測・計算の対象とし、その数量は外部建具の場合は建具幅に1.0mを乗じた面積及び内部建具の場合は建具幅に2.0mを乗じた面積とする。4)内装及び塗装改修
床、壁及び天井を改修する場合の数量は、改修する部分の床又は天井の面積とする。また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。
5)資材搬入通路
資材搬入通路の数量は、廊下、階段室、ホール等を対象とし、幅を2.0mとした床面積とする。ただし、廊下等の通路幅が2.0m未満の場合は、その幅を通路幅とした床面積とする。
また、エレベーターの数量は台数とする。
(3)足場
足場は、種別ごとに区分し、その数量は次による。1)外部足場
仮設ゴンドラ及び高所作業車の数量は、台数又は箇所数とする。2)内部足場
内部仕上足場の数量は、天井の改修面積とする。また、壁のみを新設及び改修する場合の内部仕上足場の数量は、改修する壁の水平長さに 1.0mを乗じた面積とする。
なお、内部仕上足場は高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に対応した天井の改修面積とする。
(4)仮設間仕切り
仮設間仕切りは、種別ごとに区分し、その数量は面積、長さ及び箇所数とする。
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