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第7編 1章 2節直接仮設(改修)の計測・計算 2直接仮設(改修)の計測・計算(公共建築数量積算基準 平成29年版)

公共建築数量積算基準 平成29年版

第7編 改修
 第1章 仮設(改修)
  第2節 直接仮設(改修)の計測・計算
   2 直接仮設(改修)の計測・計算

(1)墨出し

墨出しの数量は次による。

1)防水改修

水勾配の調整を必要とする改修の場合には計測・計算の対象とし、その数量は水勾配の調整をする面積とする。

2)外壁改修

外壁モルタル塗り、外壁タイル張り等を撤去し、新たに仕上(以下「新設仕上」という。)をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は外壁改修面積とする。

3)建具改修

既存の壁に開口を設けて新規に建具を取り付ける場合のみ計測・計算の対象とし、その数量は建具の内法寸法による面積とする。

4)内装及び塗装改修

床、壁及び天井仕上を下地から撤去し、新設仕上をする場合に計測・計算の対象とし、その数量は床又は天井の改修面積とする。
また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。

(2)養生及び整理清掃後片付け

既存部分等の養生及び整理清掃後片付けの数量は次による。

1)防水改修

数量は、改修防水層の平場面積とする。

2)外壁改修

数量は、改修する外壁面の水平長さに2.0mを乗じた面積とする。

3)建具改修

建具のみを改修する場合には、整理清掃後片付けのみ計測・計算の対象とし、その数量は外部建具の場合は建具幅に1.0mを乗じた面積及び内部建具の場合は建具幅に2.0mを乗じた面積とする。

4)内装及び塗装改修

床、壁及び天井を改修する場合の数量は、改修する部分の床又は天井の面積とする。
また、壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の前面から1.0mの範囲の床面積とする。

5)資材搬入通路

資材搬入通路の数量は、廊下、階段室、ホール等を対象とし、幅を2.0mとした床面積とする。
ただし、廊下等の通路幅が2.0m未満の場合は、その幅を通路幅とした床面積とする。
また、エレベーターの数量は台数とする。

(3)足場

足場は、種別ごとに区分し、その数量は次による。

1)外部足場

仮設ゴンドラ及び高所作業車の数量は、台数又は箇所数とする。

2)内部足場

内部仕上足場の数量は、天井の改修面積とする。
また、壁のみを新設及び改修する場合の内部仕上足場の数量は、改修する壁の水平長さに 1.0mを乗じた面積とする。
なお、内部仕上足場は高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に対応した天井の改修面積とする。

(4)仮設間仕切り

仮設間仕切りは、種別ごとに区分し、その数量は面積、長さ及び箇所数とする。

この資料は、国土交通省 公共建築数量積算基準(平成29年版)の複製で、編・章または節ごとにページ分けし、適切に改行を設ける、他の節などを参照する部分にリンクを貼るなどして、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
 公共建築数量積算基準(平成29年版)

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