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6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.2一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 16節 タイル張り

6.16.2 一般事項

(a) 伸縮調整目地
(1) 伸縮調整目地の位置は,特記による。
 特記がなければ,床タイルは縦・横とも 4m 以内ごととする。
(2) タイル張りにおいては,入隅部,建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(3) 伸縮調整目地の寸法は,3.7.3[目地寸法]による。

(b) あと張り工法施工前の確認
タイル張りに先立ち,次の項目について確認を行い,不具合が発見された場合は,速やかに確認結果を監督職員に報告するとともに,不良箇所を補修する。
(ⅰ) モルタルの硬化不良,はく離,ひび割れ,浮き等がないこと。
(ⅱ) 汚れ,レイタンス等接着上有害な付着物がないこと。
(ⅲ) 所要の下地の精度が確保されていること。

(c) 施工後の確認及び試験
(1) 外観の確認
 タイル張り完了後,次の項目について目視で外観の確認を行い,不具合が発見された場合は,速やかに確認結果を監督職員に報告する。
 ① タイルの色調の不ぞろい,不陸,汚れ,割れ,浮上がり及び縁欠けの有無
 ② 目地幅の不ぞろい,目地の色むら及び目地深さの均一性

(2) 打診による確認
 (ⅰ) 吹抜け部分等のタイル張りは,モルタル及び接着剤の硬化後,全面にわたり打診を行う。
 (ⅱ) 浮き,ひび割れ等が発見された場合は,速やかに(ⅰ)による確認結果を監督職員に報告する。
 (ⅲ) 浮き,ひび割れ等によるタイルの張直しは,監督職員の承諾を受けて行う。

(3) 接着力試験
 吹抜け部分等のタイル張りは,次により接着力試験を行う。
 ただし,施工場所の状況等により,その必要がないと認められる場合は,監督職員の承諾を受けて,省略することができる。
 (ⅰ) 試験方法は,接着力試験機による引張接着強度の測定により,試験の時期は強度が出たと思われるときとする。
 (ⅱ) 試験体
  ① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
  ② 試験体の個数は,100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上,かつ,全体で3個以上とする。
  ③ 試験体の位置は,監督職員の指示による。
 (ⅲ) 引張接着強度及び破壊状況の判定は,表6.16.1の場合を合格とする。
表 6.16.1 引張接着強度及び破壊状況

 (ⅳ) 不合格の場合は,1.2.2[施工計画書]の品質計画として定めた方法で処置し,監督職員の検査を受ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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