スキップしてメイン コンテンツに移動

11章タイル工事 3節接着剤による陶磁器質タイル張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
 3節 接着剤による陶磁器質タイル張り

11.3.2 材料

(a) 有機系接着剤による外壁陶磁器質タイル張りに用いるタイルは、原則として、屋外壁用の外装壁タイル接着剤張り専用タイルとする。

(b) 役物

 (1) 役物の適用は、特記による。
  ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。

(c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。

(d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とする。

11.3.3 張付け用材料

(a) 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤は、JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤) により、種類は表11.3.1による施工箇所に応じたものとする。
 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
 なお、吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は、(b)による。
表 11.3.1 有機質接着剤の種類と施工箇所

(b) 屋外に使用する有機系接着剤は、JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) により、一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
 ただし、目地詰めを行わない場合における耐候性及び耐汚染性については、次の(1)及び(2)の規定に適合するものであること。

 (1) 耐候性について、モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け、JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に規定する、オープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い、100時間経過時点、500時間経過時点及び1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で、かつ、表面のはく離及びふくれがないこと。

 (2) 耐汚染性について、3 箇月の暴露試験において、タイルに接着剤による汚染がないこと。

11.3.4 シーリング材

(a) シーリングは、9章7節[シーリング]による。

(b) 外装壁タイル接着剤張りにおける打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地及び伸縮調整目地その他の目地のシーリング材は、特記がなければ、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレタン系シーリング材とし、伸縮調整目地その他の目地は変成シリコーン系シーリング材とする。

11.3.7 施工

(a) 下地及びタイルごしらえ

 (1) モルタル塗りを行うコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法とする場合は次により、適用は特記による。

  (ⅰ) MCR工法とする場合は、6章8節[型枠]による。

  (ⅱ) 目荒し工法とする場合は、15.2.4[下地処理](c)による。

 (2) 外装壁タイル接着剤張り下地等の下地モルタル塗りは、15.2.5[工法](c)(2)(ⅱ)による。

 (3) 内装壁タイル接着剤張りの場合は、15.2.5(c)(2)のほか、19章7節[せっこうボードその他ボード及び合板張り]による。

(b) 壁タイル張り

 (1) タイル張りの工法と張付け材料の使用量は表11.3.2 により、工法の適用は特記による。
表 11.3.2 有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量


国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

コメント

共有する


関連コンテンツ