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11章タイル工事 4節陶磁器質タイル型枠先付け(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
 4節 陶磁器質タイル型枠先付け

11.4.2 材料

(a) タイルの品質は、JIS A 5209 (セラミックタイル) によるほか、次による。

 (2) タイルは耐凍害性を有するものとする。

(c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。

(d) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、さらに、湿式成形法のタイルの場合は引金物用の穴をあけたものとする。

(e) タイルユニット等は、次による。

 (2) タイル型枠先付け面のせき板は、特記がなければ、6.8.3[材料](b)(2)又は金属製タイル先付け用パネルとする。

11.4.3 タイル型枠先付けの種類

タイル型枠先付けの種類は表11.4.1により、適用は特記による。
表 11.4.1 タイル型枠先付けの種類

11.4.4 施工

(d) 小口タイル以上の大きさのタイルを、まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、11.2.7(d)(1)に準じて引金物を取り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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