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11章タイル工事 2節セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
 2節 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

11.2.2 材料

(b) 役物

 (1) 役物の適用は、特記による。ただし、内装タイルは、面取りしたものを使用する。

  (3) 小口タイル以上の大きさのタイルをまぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は、形をL形とし、さらに、湿式成形法のタイルの場合は引金物用の穴をあけたものとする。

(c) タイルの試験張り、見本焼き等は、特記による。

11.2.3 張付け用材料

(b) 張付けモルタルの混和剤

 (1) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

 (2) セメント混和用ポリマーディスパージョンは、JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) による。

(d) 吸水調整材は、表15.2.2[吸水調整材の品質]による。

11.2.4 その他の材料 

(a) 引金物は、なましステンレス鋼線 (SUS304) 径0.6mm以上とし、働き長さ200mm程度のものとする。
 なお、乾式成形法によるタイルの場合は、11.2.2(b)(3)の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂により接着する。

(b) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材は、9章7節[シーリング]による。

11.2.7 施工

(a) 下地及びタイルごしらえ

 (1) モルタル塗りを行うコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法とする場合は次により、適用は特記による。

  (ⅰ) MCR工法とする場合は、6章8節[型枠]による。

  (ⅱ) 目荒し工法とする場合は、15.2.4[下地処理](c)による。

 (2) モルタル塗りを行う場合の下地は、15.2.5[工法](c)による。

 (3) タイル下地面の精度は 15.2.5(c)(2)(ⅰ)による。

 (5) タイル張りに先立ち、下地モルタルに適度の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。
  ただし、改良積上げ張りの場合、吸水調整材の塗布は行わない。

(b) 床タイル張り

 (1) 張付け面積の小さい場合は、容積比でセメント1、細骨材3~4に少量の水を加えた敷モルタルを用いてたたき締め、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いてタイルを張り付ける。

 (2) (1)以外の場合は、15.2.5(c)により下地モルタルを施工し、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いて張り付ける。

 (9) 防水層の保護コンクリート等の上にタイルを張る場合は、9.2.5[保護層等の施工](f)による伸縮調整目地に合わせてタイルの伸縮調整目地を設ける。
  なお、目地材は、9章7節[シーリング]による。

(c) 壁タイル張り

 (1) タイル張りの工法と張付けモルタルの塗厚は表11.2.3により、工法の適用は特記による。
表 11.2.3セメントモルタルによるタイル張り工法と張付けモルタルの塗厚


国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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