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6章内装改修工事 16節タイル張り 6.16.4接着剤による陶磁器質タイル張り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 16節 タイル張り

6.16.4 接着剤による陶磁器質タイル張り

(a) 適用範囲
この項は,工事現場において,接着剤によるあと張りで内装壁タイル接着剤張り仕上げを行う工事に適用する。

(b) 材料
(1) タイルは,6.16.3(b)(1)による。
(2) 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤は,JIS A 5548 (陶磁器質タイル用接着剤) により,種類は表6.16.5 による施工箇所に応じたものとする。
 接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
 特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
 なお,吹抜け部分等へのタイル張りに使用する接着剤は,JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤)とし,4.2.2[工法別使用材料](h)(1)(ⅱ)による。
表 6.16.5 有機質接着剤の種類と施工箇所


(c) その他の材料は,6.16.3(c)による。

(d) 施工時の環境条件
塗付け場所の気温が5℃以下及び施工後5℃以下になると予想される場合は,施工を行わない。

(e) 施工前の確認
施工前の確認は,6.16.2(b)によるほか,下地が十分乾燥していること

(f) 施工
(1) 下地は, 6.15.6(c)(2)(ⅱ)のほか,13節による。
(2) 下地表面に付着した不純物を除去する。
(3) タイルの張付けに当たって,下地が十分乾燥していることを確認する。
 ただし,水湿し,吸水調整材の塗布は行わない。
(4) タイルごしらえは,必要に応じて行う。
(5) 壁タイル張り
 (ⅰ) 内装壁 タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤の使用量は,表6.16.6による。
  なお,吹抜け部分等へのタイル張りの工法と接着剤の使用量は,表 4.5.5[有機系接着剤によるタイル張り工法と張付け材料の使用量]による。
表 6.16.6 有機質接着剤の使用量

 (ⅱ) 接着剤の1回の塗布面積の限度は,3㎡以内とし,かつ,30分以内に張り終える面積とする。
  また,練り混ぜる量は,1回の塗布量とする。
 (ⅲ) 接着剤は金ごて等を用いて平たんに塗布したのち,所定のくし目ごてを用いてくし目を立てる。
 (ⅳ) 目地割りに基づいて水糸を引き通し,基準となる定規張りを行い,縦横目地引き通しに注意しながら張り上げる。
 (ⅴ) 1枚張りの場合は,手でもみ込むようにして押さえ付ける。
  また,ユニットタイル張りの場合は,全面を軽くたたきながら目地の通りを手直しし,次いでたたき板で密着させる。
 (ⅵ) 化粧目地は,接着剤の硬化状態を確認したのち,6.16.3(f)(3)(ⅱ)④により目地詰めを行う。
 (ⅶ) 目地詰め後,タイル面の清掃を行う。

(g) 養生及び清掃 
(1) 養生
 寒冷期の施工は,6.8.4による。
(2) 清掃
 (ⅰ) 清掃は水洗いを原則とし,ブラシ等を用いてタイル面に汚れが残らないように注意して行う。
 (ⅱ) 目地モルタルによる汚れが甚だしいときは,監督職員の承諾を得て,酸洗いを行う。
  タイルや目地に酸類の影響が残らないように,酸洗いの前後には十分に水洗いを行う。
 (ⅲ) 接着剤がタイル表面に付着して硬化した場合には,汚れ除去用の発泡樹脂製品,砂消しゴム等で削り取る。
  ただし,表面が平滑な内装壁タイル等は,接着剤が硬化する前に溶剤等でふき取る。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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