国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
1節 一般事項
なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地、構造スリットの位置及び他部材との取合い部には、特記がない場合においても、伸縮調整目地を設ける。
(b) 屋内のタイル張りにおいては、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(c) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、9.7.3[目地寸法]による。
なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。
(e) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(b)により、施工は9.7.4[施工]による。
(b) 打診による確認
(1) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(c) 接着力試験
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、その必要がないと認められる場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(ⅰ) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験の時期は強度が出たと思われるときとする。
(ⅱ) 試験体
① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
② 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。
(ⅲ) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2の場合を合格とする。
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
1節 一般事項
11.1.1 適用範囲
この章は、陶磁器質タイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
(a) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記がなければ、表11.1.1による。なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地、構造スリットの位置及び他部材との取合い部には、特記がない場合においても、伸縮調整目地を設ける。
(b) 屋内のタイル張りにおいては、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(c) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、9.7.3[目地寸法]による。
なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。
(e) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(b)により、施工は9.7.4[施工]による。
11.1.5 施工後の確認及び試験
(a) 外観の確認(b) 打診による確認
(1) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(c) 接着力試験
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、その必要がないと認められる場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(ⅰ) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験の時期は強度が出たと思われるときとする。
(ⅱ) 試験体
① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。
② 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。
(ⅲ) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2の場合を合格とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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