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11章タイル工事 1節一般事項(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
11章 タイル工事
 1節 一般事項

11.1.1 適用範囲

この章は、陶磁器質タイル (以下この章において「タイル」という。) を用いる内外装仕上げ工事に適用する。

11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

(a) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記がなければ、表11.1.1による。
 なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地、構造スリットの位置及び他部材との取合い部には、特記がない場合においても、伸縮調整目地を設ける。
表 11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

(b) 屋内のタイル張りにおいては、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。

(c) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、9.7.3[目地寸法]による。
 なお、ひび割れ誘発目地のコンクリート目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。

(e) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(b)により、施工は9.7.4[施工]による。

11.1.5 施工後の確認及び試験

(a) 外観の確認

(b) 打診による確認

 (1) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。

(c) 接着力試験

屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、その必要がないと認められる場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。

 (ⅰ) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験の時期は強度が出たと思われるときとする。

 (ⅱ) 試験体

  ① 試験体は目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。

  ② 試験体の個数は、100 ㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。

 (ⅲ) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、表11.1.2の場合を合格とする。
表 11.1.2 引張接着強度及び破壊状況


国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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