国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
5章 建具改修工事
10節 重量シャッター
(b) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は,特記による。
(c) 開閉機能による種類は表 5.10.1 により,適用は特記による。
特記がなければ,上部電動式 (手動併用) とする。
(2) 出入口及び開口面積が 15㎡以上の電動シャッターは,不測の落下に備え,二重チェーン,急降下制動装置,急降下停止装置等を設ける。
(3) 電動式で次に掲げるシャッターには,降下中に障害物を感知した場合は,自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設ける。
(ⅰ) 日常使用される管理用シャッター。
ただし,押しボタン押切り方式等で,シャッターを操作する人が自ら安全を確認できるものは除く。
(ⅱ) 一斉操作,遠隔操作等見えない場所から操作するシャッター。
(4) 煙若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッター (通行の用に供する部分以外の部分に設けるもので,閉鎖作動時に危害発生のおそれのないものを除く。) には,次の(ⅰ)又は(ⅱ),かつ (ⅲ)による危害防止機構を設け,適用は特記による。
特記がない場合は(ⅰ)かつ(ⅲ)とする。
(ⅰ) 障害物感知装置 (自動閉鎖型)
シャッター最下部の座板に感知板を設置し,シャッターが煙若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には,感知板が人に接触すると同時に閉鎖作動を停止し,接触を解除すると,再び降下を開始し,完全に閉鎖する。
(ⅱ) 可動座板式
シャッター最下部の座板部分に,床面との間に挟まれた場合でも,荷重 150N以下となる生存空間を確保することにより人の挟まれを防止する構造とする。
なお,改修で設置する場合は,既設シャッター全体が正常であることを確認する。
(ⅲ) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和48年12 月28日 建設省告示第2563号,最終改正平成17年12月1日 国土交通省告示第1392号) に定める基準に適合するもの。
(e) スラットの形式は,原則として,インターロッキング形とする。
ただし,防煙シャッターの場合は,「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法」 (昭和48 年12 月28 日 建設省告示第 2564号) による遮煙性能試験に合格するものとする。
(f) シャッターケースの設置は,特記による。
ただし,外壁用防火シャッター,屋内用防火シャッター及び防煙シャッターには,シャッターケースを設ける。
5章 建具改修工事
10節 重量シャッター
5.10.2 形式及び機構
(a) シャッターの種類は,JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による管理用シャッター,外壁用防火シャッター,屋内用防火シャッター又は防煙シャッターとし,適用は特記による。(b) 管理用シャッター及び外壁用防火シャッターの場合の耐風圧強度は,特記による。
(c) 開閉機能による種類は表 5.10.1 により,適用は特記による。
特記がなければ,上部電動式 (手動併用) とする。
(d) 保護装置
(1) 電動式の場合は,リミットスイッチ以外に保護スイッチ等を設ける。(2) 出入口及び開口面積が 15㎡以上の電動シャッターは,不測の落下に備え,二重チェーン,急降下制動装置,急降下停止装置等を設ける。
(3) 電動式で次に掲げるシャッターには,降下中に障害物を感知した場合は,自動的に停止する機能を有する障害物感知装置を設ける。
(ⅰ) 日常使用される管理用シャッター。
ただし,押しボタン押切り方式等で,シャッターを操作する人が自ら安全を確認できるものは除く。
(ⅱ) 一斉操作,遠隔操作等見えない場所から操作するシャッター。
(4) 煙若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッター (通行の用に供する部分以外の部分に設けるもので,閉鎖作動時に危害発生のおそれのないものを除く。) には,次の(ⅰ)又は(ⅱ),かつ (ⅲ)による危害防止機構を設け,適用は特記による。
特記がない場合は(ⅰ)かつ(ⅲ)とする。
(ⅰ) 障害物感知装置 (自動閉鎖型)
シャッター最下部の座板に感知板を設置し,シャッターが煙若しくは熱感知器又は手動閉鎖装置の作動により降下している場合には,感知板が人に接触すると同時に閉鎖作動を停止し,接触を解除すると,再び降下を開始し,完全に閉鎖する。
(ⅱ) 可動座板式
シャッター最下部の座板部分に,床面との間に挟まれた場合でも,荷重 150N以下となる生存空間を確保することにより人の挟まれを防止する構造とする。
なお,改修で設置する場合は,既設シャッター全体が正常であることを確認する。
(ⅲ) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和48年12 月28日 建設省告示第2563号,最終改正平成17年12月1日 国土交通省告示第1392号) に定める基準に適合するもの。
(e) スラットの形式は,原則として,インターロッキング形とする。
ただし,防煙シャッターの場合は,「防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法」 (昭和48 年12 月28 日 建設省告示第 2564号) による遮煙性能試験に合格するものとする。
(f) シャッターケースの設置は,特記による。
ただし,外壁用防火シャッター,屋内用防火シャッター及び防煙シャッターには,シャッターケースを設ける。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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