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5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.5ガラスブロック積み(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

5章 建具改修工事
 13節 ガラス

5.13.5 ガラスブロック積み 

(a) 材料
(1) ガラスブロックは,JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ,表面形状及び呼び寸法並びに厚さは,特記による。
(2) 壁用金属枠及び補強材は,特記による。
(3) セメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) による普通ポルトランドセメントとする。
(4) 砂は,6.15.3[材料](c)による。
(5) 水は,6.15.3(d)による。
(6) 力骨の材質,寸法,形状は,特記による。
 特記がなければ,ステンレス鋼 (SUS304) で,径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。
(7) 緩衝材は,弾力性を有する耐久性のある材料とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。
(8) 滑り材は,片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。
(9) 水抜きプレートは,耐久性のある合成樹脂製とし,ガラスブロック製造所の指定するものとする。
(10)化粧目地モルタルは,ガラスブロック製造所の指定するものとし,色は特記による。
(11)シーリング材は,3章7節[シーリング]によるものとし,種類は特記による。
(12)金属製化粧カバーの材質,寸法,形状は特記による。

(b) 工法
(1) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は,特記による。
(2) ガラスブロック積みの工法は,(1)以外は,次による。
 (ⅰ) ガラスブロックの目地幅の寸法は,特記による。
  特記がなければ,次による。
  ① 平積みにおいては,8mm以上,15mm 以下とする。
  ② 曲面積みにおいては,曲率半径をガラスブロックの幅寸法の10 倍以上とし,外側 15mm以下,内側6mm以上とする。
 (ⅱ) 伸縮調整目地の位置は,特記による。
  特記がなければ,6m以下ごとに幅 10~25mmの伸縮調整目地を設ける。
 (ⅲ) 壁用金属枠は,間隔450mm 以下で躯体に固定し,周囲空隙に表6.15.2[調合 (容積比)及び塗厚の標準値等]によるモルタルを密実に充填する。
 (ⅳ) 滑り材,水抜きプレート,緩衝材,アンカーピース等取付け部材を壁用金属枠内に設置したのち,縦力骨を配置する。
  なお,ガラスブロック及び力骨は,枠と絶縁する。
 (ⅴ) 外部に面する下枠の溝には,径6mm以上の水抜き孔を1.0~1.5m間隔に設ける。
 (ⅵ) 目地モルタルの調合は,セメント1:砂3 (容積比) を標準として行う。
 (ⅶ) ガラスブロックの積上げ
  ① 一段目の積上げ
   下枠の目地モルタルを敷き詰め,縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置したのち,縦目地に目地モルタルを充填する。
  ② 上段の積上げ
   出入り,目地の通りに十分注意し,横力骨,縦力骨が目地の中央にくるように目地モルタルを充填して積み上げる。
  ③ 最上段の積上げ
   上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。
 (ⅷ) 目地仕上げ
  ① 目地モルタルをガラスブロック表面から10~12mmの位置に目地押えをする。
  ② 化粧目地モルタルを隙間なく平滑に充填する。特にシーリング材と接する目地部分は,厚さ方向も平滑に仕上げ,接着をよくする。
 (ⅸ) 伸縮調整目地は,目地中央に緩衝材を設置し,目地モルタルで固定する。
  また,目地部の力骨の補強方法は,特記による。
  特記がなければ,ガラスブロック製造所の仕様による。
 (ⅹ) 化粧目地モルタル硬化後,壁用金属枠とガラスブロック面との取合い目地及び伸縮調整目地に,内外ともに3章7節によりシーリング材を充填する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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