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5章建具改修工事 13節ガラス 5.13.2材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

5章 建具改修工事
 13節 ガラス

5.13.2 材料 

(a) 板ガラス
(1) フロート板ガラスは,JIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) により,厚さによる種類は特記による。
(2) 型板ガラスは,JIS R 3203 (型板ガラス) により,品種及び厚さによる種類は特記による。
(3) 網入板ガラス及び線入板ガラスは,JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス) により,品種及び厚さによる種類は特記による。
(4) 合わせガラスは,JIS R 3205 (合わせガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類は,特記による。
(5) 強化ガラスは,JIS R 3206 (強化ガラス) により,材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は,特記による。
(6) 熱線吸収板ガラスは,JIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) により,板ガラスによる種類,厚さによる種類及び性能による種類は,特記による。
(7) 複層ガラスは,JIS R 3209 (複層ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ及び断熱性・日射熱遮へい性による区分は,特記による。
 なお,封止の加速耐久性による区分は,Ⅲ類とする。
(8) 熱線反射ガラスは,JIS R 3221 (熱線反射ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は,特記による。
(9) 倍強度ガラスは,JIS R 3222 (倍強度ガラス) により,材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は,特記による。

(b) ガラス留め材
ガラス留め材は次の(ⅰ)及び(ⅱ)により,種別は特記による。
ただし,防火戸のガラスの留め材は,防火戸が建築基準法第2 条第九号の二ロの規定に基づき定められ又は認定を受けた条件による。
(ⅰ) ガラス留めに用いるシーリング材は,3章7節[シーリング]による。
(ⅱ) アルミニウム製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは,JIS A 5756 (建築用ガスケット) により,種類は特記による。
 特記がなければ,枠見込み 70mm の建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は,グレイジングチャンネル形とする。
 ただし,5.13.3(b)に示すガラスの留め材にはグレイジングチャンネルを用いない。

(c) セッティングブロック
セッティングブロックは,硬さ90±5°のエチレンプロピレンゴム,クロロプレンゴム又は塩化ビニル樹脂製とし,ガラスの大きさに相応したものとする。
なお,合わせガラスの中間膜,複層ガラスの封着材等に影響を与えないものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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