国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
3章 防水改修工事
7節 シーリング
なお,有効期間を過ぎたものは使用しない。
(b) シーリング材の種類及び施工箇所は,特記による。
特記がなければ,種類は被着体に応じたものとし,表3.7.1を標準とする。
ただし,カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。
(c) 2成分形シーリング材の基剤及び硬化剤は,製造所の指定する配合とする。
(d) 塗膜防水に用いるシーリング材は,3.6.2(c) により,外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は,4.5.8[タイル張替え工法](g)(2)による。
(e) 目地周辺の欠損部補修用材料は,4.2.2[工法別使用材料](d)による。
(f) 補助材料
(1) プライマーは,シーリング材製造所の製品とし,被着体 (塗装してある場合は塗料) に適したものとする。
(2) バックアップ材は,合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず,かつ,シーリング材と接着しないものとし,使用箇所に適した形状で,裏面に接着剤のついているものは目地幅より1mm程度小さいもの,接着剤のついていないものは目地幅より2mm程度大きいものとする。
(3) ボンドブレーカーは,紙,布,プラスチックフィルム等の粘着テープで,シーリング材と接着しないものとする。
3章 防水改修工事
7節 シーリング
3.7.2 材料
(a) シーリング材は,JIS A 5758 (建築用シーリング材) による。なお,有効期間を過ぎたものは使用しない。
(b) シーリング材の種類及び施工箇所は,特記による。
特記がなければ,種類は被着体に応じたものとし,表3.7.1を標準とする。
ただし,カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地の場合を除く。
(c) 2成分形シーリング材の基剤及び硬化剤は,製造所の指定する配合とする。
(d) 塗膜防水に用いるシーリング材は,3.6.2(c) により,外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は,4.5.8[タイル張替え工法](g)(2)による。
(e) 目地周辺の欠損部補修用材料は,4.2.2[工法別使用材料](d)による。
(f) 補助材料
(1) プライマーは,シーリング材製造所の製品とし,被着体 (塗装してある場合は塗料) に適したものとする。
(2) バックアップ材は,合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず,かつ,シーリング材と接着しないものとし,使用箇所に適した形状で,裏面に接着剤のついているものは目地幅より1mm程度小さいもの,接着剤のついていないものは目地幅より2mm程度大きいものとする。
(3) ボンドブレーカーは,紙,布,プラスチックフィルム等の粘着テープで,シーリング材と接着しないものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
コメント
コメントを投稿